現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

荒川区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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荒川区の保育指数(点数)のしくみ

荒川区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限20点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで40点になります。
  • 公表データから見る目安として、40点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

荒川区の基準指数(全11項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。荒川区の上限は保護者1人あたり20点です。

居宅外労働居宅外労働(自宅外での就労)

就労時間には休憩時間を含む。育児短時間就労中・取得予定でも正規の就労時間で判定する。

状況指数
月20日以上 かつ 月160時間以上(1日8時間以上)の就労を常態20
月20日以上 かつ 月120時間以上160時間未満(1日6時間以上8時間未満)の就労を常態18
月20日以上 かつ 月80時間以上120時間未満(1日4時間以上6時間未満)の就労を常態16
月16日以上 かつ 月128時間以上(1日8時間以上)の就労を常態18
月16日以上 かつ 月96時間以上128時間未満(1日6時間以上8時間未満)の就労を常態16
月16日以上 かつ 月64時間以上96時間未満(1日4時間以上6時間未満)の就労を常態14
月12日以上 かつ 月96時間以上(1日8時間以上)の就労を常態16
月12日以上 かつ 月72時間以上96時間未満(1日6時間以上8時間未満)の就労を常態14
月12日以上 かつ 月48時間以上72時間未満(1日4時間以上6時間未満)の就労を常態12

居宅内労働居宅内労働(自宅での就労・自営)

就労時間には休憩時間を含む。居宅内自営で協力的な仕事(就労時間の拘束性や給与水準から専念度が中心者より低い)と判断される場合は調整指数で−1。

状況指数
月20日以上 かつ 月160時間以上(1日8時間以上)の就労を常態20
月20日以上 かつ 月120時間以上160時間未満(1日6時間以上8時間未満)の就労を常態18
月20日以上 かつ 月80時間以上120時間未満(1日4時間以上6時間未満)の就労を常態16
月16日以上 かつ 月128時間以上(1日8時間以上)の就労を常態18
月16日以上 かつ 月96時間以上128時間未満(1日6時間以上8時間未満)の就労を常態16
月16日以上 かつ 月64時間以上96時間未満(1日4時間以上6時間未満)の就労を常態14
月12日以上 かつ 月96時間以上(1日8時間以上)の就労を常態16
月12日以上 かつ 月72時間以上96時間未満(1日6時間以上8時間未満)の就労を常態14
月12日以上 かつ 月48時間以上72時間未満(1日4時間以上6時間未満)の就労を常態12

内職内職

状況指数
月20日以上 月80時間以上(1日4時間以上)月収5万5千円以上の内職を常態15
月12日以上 月48時間以上(1日4時間以上)月収3万5千円以上の内職を常態11

就労内定・求職中就労内定または求職中

入園希望月から3か月以内が対象。1か月以上の就労実績が確認できない場合はこの区分となる。

状況指数
月20日以上 かつ 月160時間以上(1日8時間以上)の就労を常態とする内定15
月20日以上 かつ 月80時間以上160時間未満(1日4時間以上8時間未満)の就労を常態とする内定13
月16日以上 かつ 月128時間以上(1日8時間以上)の就労を常態とする内定13
月16日以上 かつ 月64時間以上120時間未満(1日4時間以上8時間未満)の就労を常態とする内定11
月12日以上 かつ 月96時間以上(1日8時間以上)の就労を常態とする内定11
月12日以上 かつ 月48時間以上96時間未満(1日4時間以上8時間未満)の就労を常態とする内定9
求職のため日中の外出を常態8

就学・技能習得就学・技能習得

原則として昼間(保育園開園時間中)月12日以上・1日4時間以上の通学・通所を要するもの。

状況指数
学校教育法に定める学校等・国都市町村設置の職業訓練施設等で就職又は事業開始に必要な技能習得中で昼間、外出を常態としている場合16
語学習得のための各種専門学校等に通学している場合10

妊娠・出産妊娠・出産

状況指数
出産前後で休養を要するために保育が困難な場合(出産前後5か月以内)12

疾病疾病・負傷

状況指数
入院20
在宅:寝たきり20
在宅:精神性疾患・感染性疾患20
在宅:一般療養16

心身障害等心身障害等

状況指数
身体障害者手帳1級・2級/愛の手帳(東京都療育手帳)1度・2度・3度20
身体障害者手帳3級/愛の手帳(東京都療育手帳)4度16
身体障害者手帳4級12

介護介護・看護

状況指数
付添い介護:通院・通所等で週3日以上の介護16
自宅療養:居宅内での寝たきり高齢者・重度心身障害者等の常時介護20
自宅療養:上記以外の介護14

災害災害

状況指数
災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に欠ける場合20

両親不存在両親不存在・ひとり親(不存在の保護者側/+20)

死亡・行方不明・拘禁・離別・未婚等により保護者の一方が不存在。ひとり親世帯・両親不存在世帯はこの類型を不存在の保護者側の基準指数(20点)として選ぶ(在の保護者の就労等20+この20=父母合算40)。さらに調整指数でひとり親世帯(+4)が加算される。

状況指数
死亡・行方不明・拘禁・離別・未婚等により保護者の一方が不存在20

基準指数の注意点

  • 保護者それぞれの基準指数を求め(各20を上限)、調整指数を合算して世帯の合計指数とする。就労時間には休憩時間を含む。育児短時間就労を取得中または取得予定の場合でも、正規の就労時間を基に基準指数を算定する。
  • 保護者が保育に当たれない要件(類型)が2つ以上ある場合は、原則的に主たる要件を基準指数とする。基準指数類型の居宅外・居宅内労働は就労実績をもとに算定し、1か月以上の就労実績が確認できない場合は就労内定の基準指数とする。
  • 死亡・離別等の理由でひとり親世帯の場合は、在の保護者の基準指数に指数20を加算したのち調整指数を加える(保護者基準指数+20+調整指数=世帯の合計指数)。本ツールでは保護者②に類型『両親不存在(20点)』を選ぶことでこの+20を表現する。両親不存在世帯(死亡・行方不明・拘禁等)も同じく類型『両親不存在』20点を用いる。
  • 『就労内定または求職中』は入園希望月から3か月以内が対象。『求職のため日中の外出を常態』は8点。『就学・技能習得』は原則として昼間(保育園開園時間中)月12日以上・1日4時間以上の通学・通所を要するものをいう。『妊娠・出産』は出産前後5か月以内で12点。
  • 疾病・心身障害等・介護・災害・両親不存在は、必要としなくなった月の末日まで(妊娠・出産は5か月以内、就労内定・求職中は3か月以内)を実施期間とする。基準指数の表に掲げるものの外、明らかに保育を必要と認められる場合は該当案件ごとに基準指数を算定する(本ツールでは扱わない)。

荒川区の調整指数(全13項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1就労先(仕事場)に申込児を同伴している場合(ただし、就労実績およびそれに伴う収入の証明がある場合を除く)個人(保護者のうち該当者)より減算。-1
2居宅内自営で協力的な仕事(就労内定も含む)の場合個人(保護者のうち該当者)より減算。協力的な仕事=就労の拘束性・給与水準から専念度が中心者より低いと判断される場合。-1
3同居またはそれに準ずる祖父母(65歳未満)が無職で申込児の補完的な保育を行うことができる場合世帯より減算。同居祖父母(65歳未満)が就労(週3日・1日4時間以上)・疾病・介護等で補完保育できない場合は、就労証明書等の提出により減算しない。-6
4区外在住者(荒川区外に住民票がある世帯)世帯より減算。区内在勤か区外在勤かで指数が異なる(択一)。-4 / -8
5在園児または卒園児が正当な理由なく過去6か月分以上の保育料を滞納している場合世帯より減算。-20
6生活保護世帯で収入の拡大につながる就労等の場合個人に加算。就労等=居宅外労働・居宅内労働・就労内定/求職中・就学/技能習得の状態。+4
7ひとり親世帯(死亡・離婚・未婚・拘禁など)の場合個人に加算。ひとり親世帯は基準指数側で不存在の保護者に類型『両親不存在』20点が入り、さらにこの調整で+4。+4
8月20日以上1日6時間以上の就労を常態とする就労内定のうち正社員として内定している場合個人に加算。正社員=雇用期間の定めが無く長期雇用を前提とした雇用契約を結ぶ場合。+2
9育児・介護休業法に基づく育児休業を2年以上取得することにより一時退園し、育児休業明けに再入園する場合世帯に加算。+4
10入所の時点で育児・介護休業法に基づく育児休業またはそれに準ずる制度等を2年以上利用している場合世帯に加算。起算日は加算対象児童の出生日。申込締切日時点で育休中の場合は当該育休が入所月まで引き続くものとして算定。+2
11申込児以外のきょうだいが入園希望園に在園中(卒園予定児を除く)の場合世帯に加算。+2
12申込児が年齢上限のある認可保育園・認証保育所・家庭福祉員・定期利用保育を卒園する際の申込み(入園後も育児休業を継続する世帯を含む)世帯に加算。4月入所申込みのみ適用。+4
13児童福祉の観点から配慮を要する場合世帯に加算。+4

調整指数の注意点

  • 調整指数は該当することを証明する書類の提出により加算・減算する。荒川区の調整指数には官報上の連番はなく、本ツールでは便宜的に番号を付与している。『個人』は保護者のうち該当者を調整し、『世帯』は保護者全員の合計指数を調整する。
  • 『居宅内自営で協力的な仕事』の協力的な仕事とは、就労時間の拘束性や給与の支給水準などから仕事の実態を総合的に勘案し、仕事への専念度が中心者よりも低いと判断される場合をいう(−1)。
  • 『同居等の祖父母(65歳未満)が無職で申込児の補完的な保育を行うことができる場合』は−6。ただし同居の祖父母(65歳未満)が就労(週3日・1日4時間以上)・疾病・介護等で補完的な保育ができない場合、就労証明書等の提出により減算しない。
  • 区外在住者は『区内在勤』で−4、『区外在勤』で−8(本ツールでは択一のセレクト)。荒川区民でない場合、荒川区民(転入予定者を含む)の利用調整後に2枠以上空きがある場合に利用調整の対象となる。
  • 『生活保護世帯で収入の拡大につながる就労等』の就労等とは、居宅外労働・居宅内労働・就労内定/求職中・就学/技能習得の状態をいう(+4)。『正社員内定』の正社員とは雇用期間の定めが無く長期雇用を前提とした雇用契約を結ぶ場合をいう(+2)。育休2年以上利用(+2)の起算日は加算対象児童の出生日とし、申込締切日時点で育児休業中である場合は当該育休が入所月まで引き続くものとして算定する。『年齢上限園の卒園に伴う申込み』の加算(+4)は4月入所申込みのみ適用。

同じ点数で並んだときの優先順位(全14段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、荒川区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1危険性・緊急性が高く特に配慮が必要な世帯
  2. 2きょうだいが入園希望園に在園(卒園児除く)している
  3. 3申込児が年齢上限のある認可保育園・小規模保育・家庭的保育・認証保育所・家庭福祉員を卒園する際の申込み(入所後も育休を継続する世帯含む)
  4. 4両親不存在
  5. 5ひとり親世帯
  6. 6生活保護世帯(基準指数の類型が居宅外労働・居宅内労働・就労内定/求職中・就学/技能習得の場合)
  7. 7基準指数の類型が疾病・心身障害等・介護・災害で配慮が必要な世帯
  8. 8区内の認可保育園(私立・公設民営)・認定こども園・小規模保育・家庭的保育・認証保育所・家庭福祉員で就労(内定含む)している、または産休(育休)復帰する
  9. 9きょうだい同時申込み
  10. 10申込児を有償で認証保育所・保育ママ・ベビーシッター・その他の認可外保育室・職場内託児所に預けて就労中
  11. 11申込締切日までに就労開始または育休(産休)復帰している(転園含む)/申込児を有償で認可外保育施設に預けて就労中だが受託証明書の提出がない
  12. 12入所後1か月以内に育休復帰する/産後休暇明けに職場復帰する
  13. 13上記1〜12のいずれにも該当しない場合(就労内定・求職・その他)
  14. 14表3の項目1に該当する項目がある場合(優先順位8〜13の世帯に適用)。さらに並んだ場合は表3(複数園希望→保育料の階層が低い→区民歴が長い→申込児に障がい→その他家庭状況)で決定する。

出典:荒川区『荒川区保育園入園のごあんない(令和8年度)』11 荒川区保育利用調整基準 P28-31「基準指数【表1】」「調整指数」「同一指数となった場合の優先順位【表2・表3】」区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき荒川区が確定します。入園可否を保証するものではありません。荒川区は基準指数が1人あたり20点(父母合算40点が事実上の満点)で、世田谷区等の点数体系とは異なります。ひとり親世帯・両親不存在世帯は、不存在の保護者側に基準指数『両親不存在』20点が入り(在の保護者の就労等20+20=合算40)、さらに調整指数でひとり親世帯(+4)が加算されます。保育園の希望順位は選考の有利・不利に影響しません(世帯指数の高い順に内定)。

よくある質問

Q. 荒川区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 荒川区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 荒川区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。