Q. 葛飾区の保育指数は何点あれば入れますか?
A. 葛飾区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
Step 1 / 4
年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問
葛飾区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。
まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。
点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。
保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。葛飾区の上限は保護者1人あたり20点です。
居宅外で就労することを常態としている場合、又は居宅内で日常の家事以外の就労を常態としていて自ら事業を営む者である場合。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上 かつ 1日8時間以上の就労を常態 | 20 |
| 月20日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 18 |
| 月20日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 15 |
| 月20日以上 かつ 1日4時間未満の就労を常態 | 14 |
| 月16日以上20日未満 かつ 1日8時間以上の就労を常態 | 18 |
| 月16日以上20日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 16 |
| 月16日以上20日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 14 |
| 月16日以上20日未満 かつ 1日4時間未満の就労を常態 | 13 |
| 月12日以上16日未満 かつ 1日8時間以上の就労を常態 | 16 |
| 月12日以上16日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 15 |
| 月12日以上16日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 13 |
| 月12日以上16日未満 かつ 1日4時間未満の就労を常態 | 12 |
| 月12日未満の就労 | 11 |
居宅内で日常の家事以外の就労を常態としている場合(自ら事業を営む者と同居しその事業に従事する、又は内職)。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 自営同居:月20日以上 かつ 1日8時間以上の就労を常態 | 19 |
| 自営同居:月20日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 17 |
| 自営同居:月20日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 14 |
| 自営同居:月20日以上 かつ 1日4時間未満の就労を常態 | 13 |
| 自営同居:月16日以上20日未満 かつ 1日8時間以上の就労を常態 | 17 |
| 自営同居:月16日以上20日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 15 |
| 自営同居:月16日以上20日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 13 |
| 自営同居:月16日以上20日未満 かつ 1日4時間未満の就労を常態 | 12 |
| 自営同居:月12日以上16日未満 かつ 1日8時間以上の就労を常態 | 15 |
| 自営同居:月12日以上16日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 14 |
| 自営同居:月12日以上16日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 12 |
| 自営同居:月12日以上16日未満 かつ 1日4時間未満の就労を常態 | 11 |
| 自営同居:月12日未満の就労 | 10 |
| 内職:内職による収入が月額25,000円以上のとき | 11 |
| 内職:内職による収入が月額25,000円未満のとき | 10 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 出産月の前後2月の期間内にあるとき | 13 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 2月以上の入院をするとき又はその予定があるとき | 20 |
| 居宅内で療養:医師の指示により常時安静の状態にあることを要するとき、又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級までに該当する程度であるとき | 20 |
| 居宅内で療養:上記に至らないが、精神に障害を有すること又は神経症により保育に当たることができない状態にあると認められるとき | 18 |
| 居宅内で療養:上記に該当しないが、保育に当たることができないと認められるとき | 14 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1級から2級又は愛の手帳1度から3度までに該当する程度であるとき | 20 |
| 身体障害者手帳3級又は愛の手帳4度に該当する程度であるとき | 18 |
| 上記に至らないが、保育に当たることができないと認められるとき | 14 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 病院・施設等に入院又は入所している者の介護・看護:常時付添いが必要であるとき | 17 |
| 病院・施設等に入院又は入所している者の介護・看護:医師の指示により付添いが必要であるとき(常時付添いを除く) | 10 |
| 上記以外の者の介護・看護:要介護認定3から5まで、身体障害者手帳1級から2級又は愛の手帳1度から2度に該当する程度であるとき | 17 |
| 上記以外の者の介護・看護:要介護認定1から2、身体障害者手帳3級又は愛の手帳3度から4度に該当する程度であるとき | 15 |
| 上記以外の者の介護・看護:上記に至らないとき | 12 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たる場合 | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 就職が内定:月20日以上 かつ 1日8時間以上 | 10 |
| 就職が内定:月20日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満 | 9 |
| 就職が内定:月20日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満 | 8 |
| 就職が内定:月20日以上 かつ 1日4時間未満 | 7 |
| 就職が内定:月16日以上20日未満 かつ 1日8時間以上 | 9 |
| 就職が内定:月16日以上20日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満 | 8 |
| 就職が内定:月16日以上20日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満 | 7 |
| 就職が内定:月16日以上20日未満 かつ 1日4時間未満 | 6 |
| 就職が内定:月12日以上16日未満 かつ 1日8時間以上 | 8 |
| 就職が内定:月12日以上16日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満 | 7 |
| 就職が内定:月12日以上16日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満 | 6 |
| 就職が内定:月12日以上16日未満 かつ 1日4時間未満 | 5 |
| 就職が内定:月12日未満 | 4 |
| 就職が内定していないとき | 3 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上通学・通所しているとき | 17 |
| 月16日以上20日未満通学・通所しているとき | 15 |
| 月12日以上16日未満通学・通所しているとき | 13 |
| 月12日未満通学・通所しているとき | 10 |
| 通学又は通所することが内定しているとき | 7 |
保護者がひとり親のとき、必要書類を提出した場合に限り、基準指数に20を加算する。本ツールでは不存在の保護者側の類型としてこれを選ぶ(在の保護者の就労等20と合算=40)。さらに調整指数2『ひとり親世帯』(+5)が加算される。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 離婚・死亡・未婚・行方不明・拘禁等により父母の一方が不存在(ひとり親) | 20 |
世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。
| No | 内容 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | 生活保護世帯(A階層)で収入の拡大につながる就労の証明が提出された場合世帯に加算。 | +3 |
| 2 | ひとり親世帯世帯に加算。ひとり親世帯はこの項目を加算(不存在の保護者側の基準指数は『ひとり親(20点)』)。 | +5 |
| 3 | 父母の両方が不存在の場合世帯に加算。 | +1 |
| 4 | 父母のいずれかが3か月以上単身赴任している世帯世帯に加算。入所希望月以降もその状態が継続する場合に限る。 | +1 |
| 5 | 父母のいずれかが区内の保育施設(認可保育所・認定こども園・家庭的保育事業所〈保育ママ〉・小規模保育事業所・認証保育所)で保育士・保育教諭・看護師・栄養士として勤務している世帯(予定も含む)世帯に加算。 | +2 |
| 6 | 入所申込み児童を2か月以上、認証保育所・認可外施設等(有償の施設・サービスに限る)に、継続的に週4日以上・1日6時間以上で、入所月の前月まで預けている場合世帯に加算。申込時に育児休業取得中の方、及び育児休業を取得しながら預けていた期間は対象外。受託証明書が必要。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。 | +2 |
| 7 | 入所申込み児童が3歳児クラスの申込みにあたり、2歳児クラス終了まで、3歳児以上のクラスがない区内の認証保育所に預けている場合世帯に加算。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。 | +3 |
| 8 | 入所申込み児童が3歳児クラスの申込みにあたり、2歳児クラス終了まで、区内の家庭的保育事業所(保育ママ)・小規模保育事業所に預けていて連携園以外を希望する場合世帯に加算。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。 | +3 |
| 9 | 入所申込み児童が終了予定の区内の保育施設(認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所)に在籍しており、終了までその保育施設に預けている場合世帯に加算。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。 | +10 |
| 10 | 兄弟姉妹(ただし、卒園児を除く)が在園している保育施設に新規入所又は転園申込みをした場合世帯に加算。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。 | +2 |
| 11 | すべての保護者が申込み時点において就労しており、兄弟姉妹(ただし、卒園児を除く)が在籍している保育施設に転園申込みをした場合世帯に加算。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。 | +3 |
| 12 | 双生児以上の児童が同時に入所申込みの場合世帯に加算。 | +1 |
| 13 | 入所した当年度中、継続して家庭的保育事業所(保育ママ)の利用を希望する場合世帯に加算。 | +3 |
| 14 | 保護者が身体障害者手帳・愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持していて、かつ就労している場合個人(保護者)単位に加算。 | +1 |
| 15 | 保護者が求職中ではあるが、申込時より5か月以内の時点で1年以上の就労実績がある場合(離職票・給与明細書等で確認できる場合)個人(保護者)単位に加算。 | +1 |
| 16 | 入所希望日時点で父母とマンション・アパート等同一の建物(別の居室含む)に居住する20歳以上65歳未満の親族(内縁含む)が、求職中又は保育を必要とする要件が確認できない場合世帯より減算。 | -3 |
| 17 | 過去6か月以上、利用者負担額(保育料)の滞納がある世帯(納付誓約どおり履行している場合を除く)世帯より減算。 | -10 |
| 18 | 過去6か月未満、利用者負担額(保育料)の滞納がある世帯及び納付誓約どおり履行している滞納がある世帯世帯より減算。 | -5 |
| 19 | 区外在住(転入予定者は除く)で区内在勤者個人(保護者)単位より減算。 | -2 |
| 20 | 区外在住者(転入予定者及び区内在勤者は除く)個人(保護者)単位より減算。 | -4 |
| 21 | 就労実績が1か月に満たない場合(就労実績未記入の場合を含む)個人(保護者)単位より減算。 | -2 |
点数が同じ世帯が複数いる場合、葛飾区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。
出典:葛飾区『令和8年度 保育施設利用案内』3 利用調整 P30「利用調整・同点時の優先順位」P31「利用調整基準指数表」P32「調整指数表」(区の公開資料)。本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき葛飾区が確定します。入園可否を保証するものではありません。葛飾区は基準指数が1人あたり20点(父母フルタイム合算40点が事実上の満点)で、世田谷区等の点数体系とは異なります。ひとり親世帯は、不存在の保護者側の基準指数として『ひとり親(20点)』を選び(在の保護者の就労等20と合算=40)、さらに調整指数2『ひとり親世帯』(+5)が加算されます。保育施設の希望順位・希望する施設の数による指数の有利・不利はありません(算定指数の高い順に内定。同点のときのみ優先順位で決定)。
A. 葛飾区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
A. 葛飾区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。