現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

葛飾区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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葛飾区の保育指数(点数)のしくみ

葛飾区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限20点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで40点になります。
  • 公表データから見る目安として、40点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

葛飾区の基準指数(全10項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。葛飾区の上限は保護者1人あたり20点です。

1就労(居宅外で就労を常態/自ら事業を営む)

居宅外で就労することを常態としている場合、又は居宅内で日常の家事以外の就労を常態としていて自ら事業を営む者である場合。

状況指数
月20日以上 かつ 1日8時間以上の就労を常態20
月20日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態18
月20日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態15
月20日以上 かつ 1日4時間未満の就労を常態14
月16日以上20日未満 かつ 1日8時間以上の就労を常態18
月16日以上20日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態16
月16日以上20日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態14
月16日以上20日未満 かつ 1日4時間未満の就労を常態13
月12日以上16日未満 かつ 1日8時間以上の就労を常態16
月12日以上16日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態15
月12日以上16日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態13
月12日以上16日未満 かつ 1日4時間未満の就労を常態12
月12日未満の就労11

2就労(居宅内で自営者と同居して従事/内職)

居宅内で日常の家事以外の就労を常態としている場合(自ら事業を営む者と同居しその事業に従事する、又は内職)。

状況指数
自営同居:月20日以上 かつ 1日8時間以上の就労を常態19
自営同居:月20日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態17
自営同居:月20日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態14
自営同居:月20日以上 かつ 1日4時間未満の就労を常態13
自営同居:月16日以上20日未満 かつ 1日8時間以上の就労を常態17
自営同居:月16日以上20日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態15
自営同居:月16日以上20日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態13
自営同居:月16日以上20日未満 かつ 1日4時間未満の就労を常態12
自営同居:月12日以上16日未満 かつ 1日8時間以上の就労を常態15
自営同居:月12日以上16日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態14
自営同居:月12日以上16日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態12
自営同居:月12日以上16日未満 かつ 1日4時間未満の就労を常態11
自営同居:月12日未満の就労10
内職:内職による収入が月額25,000円以上のとき11
内職:内職による収入が月額25,000円未満のとき10

3出産

状況指数
出産月の前後2月の期間内にあるとき13

4疾病・負傷

状況指数
2月以上の入院をするとき又はその予定があるとき20
居宅内で療養:医師の指示により常時安静の状態にあることを要するとき、又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級までに該当する程度であるとき20
居宅内で療養:上記に至らないが、精神に障害を有すること又は神経症により保育に当たることができない状態にあると認められるとき18
居宅内で療養:上記に該当しないが、保育に当たることができないと認められるとき14

5身体に障害を有している場合

状況指数
身体障害者手帳1級から2級又は愛の手帳1度から3度までに該当する程度であるとき20
身体障害者手帳3級又は愛の手帳4度に該当する程度であるとき18
上記に至らないが、保育に当たることができないと認められるとき14

6介護又は看護を行う場合

状況指数
病院・施設等に入院又は入所している者の介護・看護:常時付添いが必要であるとき17
病院・施設等に入院又は入所している者の介護・看護:医師の指示により付添いが必要であるとき(常時付添いを除く)10
上記以外の者の介護・看護:要介護認定3から5まで、身体障害者手帳1級から2級又は愛の手帳1度から2度に該当する程度であるとき17
上記以外の者の介護・看護:要介護認定1から2、身体障害者手帳3級又は愛の手帳3度から4度に該当する程度であるとき15
上記以外の者の介護・看護:上記に至らないとき12

7災害復旧

状況指数
震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たる場合20

8求職活動をしている場合

状況指数
就職が内定:月20日以上 かつ 1日8時間以上10
就職が内定:月20日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満9
就職が内定:月20日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満8
就職が内定:月20日以上 かつ 1日4時間未満7
就職が内定:月16日以上20日未満 かつ 1日8時間以上9
就職が内定:月16日以上20日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満8
就職が内定:月16日以上20日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満7
就職が内定:月16日以上20日未満 かつ 1日4時間未満6
就職が内定:月12日以上16日未満 かつ 1日8時間以上8
就職が内定:月12日以上16日未満 かつ 1日6時間以上8時間未満7
就職が内定:月12日以上16日未満 かつ 1日4時間以上6時間未満6
就職が内定:月12日以上16日未満 かつ 1日4時間未満5
就職が内定:月12日未満4
就職が内定していないとき3

9学校・職業訓練施設等に通学又は通所している場合

状況指数
月20日以上通学・通所しているとき17
月16日以上20日未満通学・通所しているとき15
月12日以上16日未満通学・通所しているとき13
月12日未満通学・通所しているとき10
通学又は通所することが内定しているとき7

-ひとり親(父母の一方が不存在)※不存在の保護者側に適用

保護者がひとり親のとき、必要書類を提出した場合に限り、基準指数に20を加算する。本ツールでは不存在の保護者側の類型としてこれを選ぶ(在の保護者の就労等20と合算=40)。さらに調整指数2『ひとり親世帯』(+5)が加算される。

状況指数
離婚・死亡・未婚・行方不明・拘禁等により父母の一方が不存在(ひとり親)20

基準指数の注意点

  • 提出された書類をもとに『利用調整基準指数表』へ保護者それぞれの状況をあてはめ、指数の合計を世帯の『基準指数』とする。保護者それぞれ主たる1事由で認定し、1人あたり20点を上限とする。ひとりの保護者に保育の必要性が2つ以上ある場合は主たる事由をもって基準指数とする。
  • 就労を事由とした申込みは勤務条件や勤務実績等を確認して基準指数を決定する。不規則就労の場合は総就労時間の換算を行う。契約上の就労時間が月48時間未満の場合、利用調整のみ就労の指数を適用し、保育の必要性の事由は求職活動とみなす。
  • 保護者がひとり親のときは、20ページ記載の『父母又は父母のひとりが不存在』で必要となる書類(児童扶養手当証書・ひとり親医療証・児童育成手当認定通知書のいずれか、または戸籍全部事項証明書等及び世帯状況確認書)を提出された場合に限り、その方の基準指数に『20』を加算したものを基準指数とする。本ツールでは不存在の保護者側の類型として『ひとり親(20点)』を選ぶことで表現している(在の保護者の就労等20+ひとり親20=父母合算40)。さらに調整指数2『ひとり親世帯』(+5)が加算される。
  • 疾病・障害・介護等の事由は、医師の診断書・意見書や各種手帳・証書等で日中の保育が必要であることが確認できる場合に適用する。求職活動は就職内定の有無および就労日数・時間により指数が異なる。
  • 『1の項から9の項までに規定する場合を除き、保育に当たることができないと区長が認める場合』(第10項)は、実情に応じて各項の指数を準用する。本ツールでは選択肢化していない。

葛飾区の調整指数(全21項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1生活保護世帯(A階層)で収入の拡大につながる就労の証明が提出された場合世帯に加算。+3
2ひとり親世帯世帯に加算。ひとり親世帯はこの項目を加算(不存在の保護者側の基準指数は『ひとり親(20点)』)。+5
3父母の両方が不存在の場合世帯に加算。+1
4父母のいずれかが3か月以上単身赴任している世帯世帯に加算。入所希望月以降もその状態が継続する場合に限る。+1
5父母のいずれかが区内の保育施設(認可保育所・認定こども園・家庭的保育事業所〈保育ママ〉・小規模保育事業所・認証保育所)で保育士・保育教諭・看護師・栄養士として勤務している世帯(予定も含む)世帯に加算。+2
6入所申込み児童を2か月以上、認証保育所・認可外施設等(有償の施設・サービスに限る)に、継続的に週4日以上・1日6時間以上で、入所月の前月まで預けている場合世帯に加算。申込時に育児休業取得中の方、及び育児休業を取得しながら預けていた期間は対象外。受託証明書が必要。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。+2
7入所申込み児童が3歳児クラスの申込みにあたり、2歳児クラス終了まで、3歳児以上のクラスがない区内の認証保育所に預けている場合世帯に加算。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。+3
8入所申込み児童が3歳児クラスの申込みにあたり、2歳児クラス終了まで、区内の家庭的保育事業所(保育ママ)・小規模保育事業所に預けていて連携園以外を希望する場合世帯に加算。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。+3
9入所申込み児童が終了予定の区内の保育施設(認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所)に在籍しており、終了までその保育施設に預けている場合世帯に加算。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。+10
10兄弟姉妹(ただし、卒園児を除く)が在園している保育施設に新規入所又は転園申込みをした場合世帯に加算。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。+2
11すべての保護者が申込み時点において就労しており、兄弟姉妹(ただし、卒園児を除く)が在籍している保育施設に転園申込みをした場合世帯に加算。加算6〜11のうち最も指数の高い1項目のみ採用。+3
12双生児以上の児童が同時に入所申込みの場合世帯に加算。+1
13入所した当年度中、継続して家庭的保育事業所(保育ママ)の利用を希望する場合世帯に加算。+3
14保護者が身体障害者手帳・愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持していて、かつ就労している場合個人(保護者)単位に加算。+1
15保護者が求職中ではあるが、申込時より5か月以内の時点で1年以上の就労実績がある場合(離職票・給与明細書等で確認できる場合)個人(保護者)単位に加算。+1
16入所希望日時点で父母とマンション・アパート等同一の建物(別の居室含む)に居住する20歳以上65歳未満の親族(内縁含む)が、求職中又は保育を必要とする要件が確認できない場合世帯より減算。-3
17過去6か月以上、利用者負担額(保育料)の滞納がある世帯(納付誓約どおり履行している場合を除く)世帯より減算。-10
18過去6か月未満、利用者負担額(保育料)の滞納がある世帯及び納付誓約どおり履行している滞納がある世帯世帯より減算。-5
19区外在住(転入予定者は除く)で区内在勤者個人(保護者)単位より減算。-2
20区外在住者(転入予定者及び区内在勤者は除く)個人(保護者)単位より減算。-4
21就労実績が1か月に満たない場合(就労実績未記入の場合を含む)個人(保護者)単位より減算。-2

調整指数の注意点

  • 調整指数は該当する項目を加算又は減算し、加算及び減算の重複は可とする。ただし加算番号6・7・8・9・10・11の重複は不可(該当する場合は最も指数の高い1項目のみを採用する)。
  • 加算6(認証・認可外に2か月以上継続して週4日・1日6時間以上預けている場合+2)は、申込時に育児休業取得中の方、及び育児休業を取得しながら預けていた期間は対象外。受託証明書が必要。
  • 加算7(2歳児クラス終了まで3歳以上のクラスがない区内の認証保育所に預けている+3)・加算8(区内の家庭的保育事業所〈保育ママ〉・小規模保育事業所に預けていて連携園以外を希望する+3)は、いずれも3歳児クラスの申込みにあたる場合の加点。加算9(終了予定の区内保育施設〈認可・認定こども園・地域型〉に在籍し終了までその施設に預けている+10)は連携園への進級に相当する強い加点。
  • 加算2(ひとり親世帯+5)は、基準指数側で不存在の保護者に『ひとり親(20点)』を選んだ場合に併せて加算する。加算3(父母の両方が不存在+1)は父母双方が不存在の世帯に加算。
  • 減算17(過去6か月以上の保育料滞納−10。納付誓約どおり履行している場合を除く)・減算18(過去6か月未満の滞納及び納付誓約履行中の滞納−5)は大きな減算。減算19・20(区外在住)・21(就労実績1か月未満)は個人単位の減算。

同じ点数で並んだときの優先順位(全11段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、葛飾区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 13歳児クラスの4月入所申込みにおいて、申込児童を2歳児クラス終了まで連携園(卒園後の受入れ先)が設定されていない地域型保育事業(家庭的保育事業所、小規模保育事業所等)に預けている世帯
  2. 2基準指数の高い世帯
  3. 3兄弟姉妹が同時に新規申込みをしている世帯(引越等による遠距離解消のための転園を含む。遠距離=自宅からおおむね2kmを超える場合/家庭的保育事業所・小規模保育事業所から連携園への入所が内定している2歳児クラスの児童を含む=連携園に4月から入所内定の場合で4月の利用調整に限る)
  4. 4新規申込みの世帯(引越等による遠距離解消のための転園を含む)
  5. 5申込み児童に障害がある世帯(各種手帳の交付を受けている場合に限る)
  6. 6保護者が区内の保育施設(認可保育所・認定こども園・家庭的保育事業所・小規模保育事業所・認証保育所・幼稚園〈長時間預かり保育実施園に限る〉・認可外保育施設〈区の指導監督基準を満たしたベビーホテル〉・学童保育クラブ)で正規職員として勤務している(予定も含む)世帯
  7. 7階層が低い世帯(同一階層の場合は住民税所得割額の低い世帯。必要な税資料の提出がない場合や税の申告がなく課税額が確認できない場合は最高階層として選考する)
  8. 8利用を希望する保育施設の希望順位の高い世帯
  9. 9保育料の滞納がない世帯
  10. 10令和8(2026)年度において入所を辞退していない世帯
  11. 11就労時間の多い世帯

出典:葛飾区『令和8年度 保育施設利用案内』3 利用調整 P30「利用調整・同点時の優先順位」P31「利用調整基準指数表」P32「調整指数表」区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき葛飾区が確定します。入園可否を保証するものではありません。葛飾区は基準指数が1人あたり20点(父母フルタイム合算40点が事実上の満点)で、世田谷区等の点数体系とは異なります。ひとり親世帯は、不存在の保護者側の基準指数として『ひとり親(20点)』を選び(在の保護者の就労等20と合算=40)、さらに調整指数2『ひとり親世帯』(+5)が加算されます。保育施設の希望順位・希望する施設の数による指数の有利・不利はありません(算定指数の高い順に内定。同点のときのみ優先順位で決定)。

よくある質問

Q. 葛飾区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 葛飾区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 葛飾区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。