保活コラム一覧へ

【2026年度】江戸川区の家庭状況調査(保育の必要性の審査)|提出書類・期限と、出さないとどうなるか

江戸川区の家庭状況調査(保育の必要性の審査)のイメージ

※江戸川区「入園後の手続き」(2026-08-31確認)に基づきます。最新の案内は区の公式ページでご確認ください。

家庭状況調査(保育の必要性の審査)は、認可保育施設に在園している家庭が、継続利用に必要な状況を毎年届け出る手続きです。入園時の申込みとは別の手続きなので、在園中も案内に沿って提出します。

① この手続きは何か

江戸川区が、認可保育施設を利用している家庭の現況と、保育を必要とする要件を確認するための手続きです。認可保育施設に在園している人が毎年行うもので、入園時の申込みとは別に提出します。

② 対象になる家庭

対象:認可保育施設に在園している世帯

対象についての注意

  • 一度認定されると認定期間中に認定申請をやり直す必要はないが、年に1度、認定の事由と通園要件の確認のために家庭状況調査が実施される

③ 期限と、出さないとどうなるか

提出が確認できない場合などの取扱い:通園要件が確認できない場合は、通園の継続ができないことがある。

期限と必要書類を確認し、案内された方法で順に準備して提出してください。

④ 提出する書類

  • 保育の必要性を確認する書類:就労証明書・診断書等

⑥ 間違えやすいところ

  • 調査の機会以外でも、転職・退職など家庭状況に変更があった場合は、その都度「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」と保育の必要性を確認する書類の提出が必要
  • 離職すると認定が「就労」から「求職活動」に変わり、離職した翌月から3か月目の15日までに就労証明書(内定は不可)の提出が必要(1日に離職したときはその月を含めた3か月)
  • 入園内定後や入園して間もない時期の退職は、原則として内定取消しまたは退園になる
  • 転職した場合の就労証明書は、勤務開始後に証明されたものを提出する。入園内定後や入園間もない時期の転職の申し出は原則として認められていない
  • 育児休業取得期間中は保育短時間認定になる。復職後に標準時間へ戻すには、期日までに変更申請が必要
  • 父母が同時に育児休業を取得しても、それぞれの「育児休業の取得に関する教育・保育給付認定申請書」を出せば在園を継続できる
  • 復職後の就労証明書は、原則として復職後2週間以内に提出する

関連記事

出典:江戸川区「入園後の手続き」(公式ページ1)。2026-08-31確認。制度・様式は年度で変わるため、最新は区の公式ページでご確認ください。