現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

千代田区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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千代田区の保育指数(点数)のしくみ

千代田区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限10点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで20点になります。
  • 公表データから見る目安として、20点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

千代田区の基準指数(全10項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。千代田区の上限は保護者1人あたり10点です。

1就労(外勤・自営業等)

状況指数
週5日以上かつ日中8時間以上の就労を常態10
週5日以上かつ日中6時間以上8時間未満の就労を常態9
週5日以上かつ日中4時間以上6時間未満の就労を常態8
週3日以上5日未満かつ日中8時間以上の就労を常態9
週3日以上5日未満かつ日中6時間以上8時間未満の就労を常態8
週3日以上5日未満かつ日中4時間以上6時間未満の就労を常態7
上記の他、就労の態様から保育が必要と認められる場合6

1就労内定(申込締切日現在1か月以上の就労実績を確認できない場合)

状況指数
週5日以上かつ日中8時間以上の就労内定9
週5日以上かつ日中6時間以上8時間未満の就労内定8
週5日以上かつ日中4時間以上6時間未満の就労内定7
週3日以上5日未満かつ日中8時間以上の就労内定8
週3日以上5日未満かつ日中6時間以上8時間未満の就労内定7
週3日以上5日未満かつ日中4時間以上6時間未満の就労内定6
上記の他、就労の態様から保育が必要と認められる場合5

2不存在

ひとり親世帯はこの類型を不存在の保護者側の基本指数(10点)として選び、さらに加算調整指数1『ひとり親世帯』(+4)を加算する。

状況指数
離婚(離婚調停中を含む)・死亡・行方不明・拘禁・未婚・単身赴任・海外留学等により保護者の一方が不存在10

3出産(妊娠・出産)

状況指数
出産前後休養のため保育にあたれない場合7

3疾病・負傷

状況指数
長期入院(1か月以上)10
居宅内療養:精神疾患・感染症10
居宅内療養:常時臥床10
居宅内療養:育児をすることが不可能または非常に困難な状態であると医師が認める場合10
居宅内療養:育児をすることが困難な場合が多く、継続的な育児の援助を要すると医師が認める場合8
居宅内療養:概ね育児は可能だが、一部育児の援助を要すると医師が認める場合7

3心身障害者

状況指数
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、精神障害者保健福祉手帳1・2・3級10
身体障害者手帳3級、愛の手帳4度8
身体障害者手帳4級7

4介護・看護(原則として同居親族の介護・看護)

状況指数
週5日以上かつ日中8時間以上の介護・看護を常態10
週5日以上かつ日中6時間以上8時間未満の介護・看護を常態9
週5日以上かつ日中4時間以上6時間未満の介護・看護を常態8
週3日以上5日未満かつ日中8時間以上の介護・看護を常態9
週3日以上5日未満かつ日中6時間以上8時間未満の介護・看護を常態8
週3日以上5日未満かつ日中4時間以上6時間未満の介護・看護を常態7

5災害

状況指数
災害等による家屋の損失、その他災害復旧のために保育にあたれない場合10

6求職

状況指数
生計中心者が失業等で、求職のため日中保育にあたれない場合7
上記以外で、求職のため日中保育にあたれない場合6

7就学(学校教育法に定める学校等・職業訓練施設に在学/基本指数は番号1を準用)

状況指数
週5日以上かつ日中8時間以上の通学・通所を常態10
週5日以上かつ日中6時間以上8時間未満の通学・通所を常態9
週5日以上かつ日中4時間以上6時間未満の通学・通所を常態8
週3日以上5日未満かつ日中8時間以上の通学・通所を常態9
週3日以上5日未満かつ日中6時間以上8時間未満の通学・通所を常態8
週3日以上5日未満かつ日中4時間以上6時間未満の通学・通所を常態7
上記の他、就学の態様から保育が必要と認められる場合6

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに【表1】から基本指数(選考指数)を求め(各10を上限)、合算する。父母合算で20点が最高点。複数の類型に該当する場合は主たる類型で認定する。
  • 就労時間は労働契約上の正規の時間(休憩時間を含む)とし、残業は含まない。※千代田区は休憩時間を『含む』ため、実働時間ベースの区とは判定が異なる。
  • 申込締切日現在1か月以上の就労実績を確認できない場合等は『就労内定』の指数を適用する。
  • ひとり親世帯は、不存在である保護者の側に類型『不存在(番号2)』の10点が適用され(=父母合算は最大20点)、さらに加算調整指数1『ひとり親世帯』(+4)が加点される。
  • 番号7『就学』は番号1『就労』の指数を準用する。番号8『特例』(社会的養護が必要/明らかに保育が必要と認められる場合)の選考指数は保育が必要な実態に鑑み入所調整会議で都度決定する(本ツール対象外)。
  • 選考指数はあくまで同じ『入園順位』内での順位付けに使われる。千代田区の選考は入園順位(P23-24)が第一優先で、選考指数は第二の物差しである点に注意。

千代田区の調整指数(全15項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1ひとり親世帯(未婚・離婚・死別・行方不明・拘禁)世帯に加算。児童をともに養育する事実上婚姻関係にある者がいる場合は対象外。不存在の保護者側の基本指数は類型『不存在』の10点。+4
2生活保護受給世帯世帯に加算。+3
3兄弟姉妹が既に在園している保育所への入園を希望する場合児童に加算。兄弟姉妹が在籍している園の選考時のみ加算。区立こども園・幼保一体施設・認定こども園の短時間は対象外。+3
4兄弟姉妹が既に在園している保育所への転園を希望する場合児童に加算。兄弟姉妹が在籍している園の選考時のみ加算。区立こども園・幼保一体施設・認定こども園の短時間は対象外。+4
51年以上の産・育休明け予定の場合(1歳児クラス以降に適用)児童に加算。起算日は加算対象児童の出生日。就労証明書NO.8・9に期間の記載がある場合のみ加算。番号9及び10の加算と重複しない。+2
6兄弟姉妹が同時に入園を希望する場合世帯に加算。転園は対象外。+1
7転園等希望月から6か月以上入園・転園できていない場合(1歳児クラス以降に適用)児童に加算。加算対象は転園申込者および区立こども園・幼保一体施設・認定こども園の短時間クラスから長時間クラスへの入園申込者に限る。番号8の加算と重複しない。+2
8転園等希望月から3か月以上入園・転園できていない場合(1歳児クラス以降に適用)児童に加算。加算対象は転園申込者および区立こども園・幼保一体施設・認定こども園の短時間クラスから長時間クラスへの入園申込者に限る。番号7の加算と重複しない。+1
9認可外保育施設(幼保一体施設内保育園・認証保育所を除く)・緊急保育施設に預けている、または居宅訪問型保育事業(地域型)を利用している場合児童に加算。1日4時間以上かつ週3日以上・月極め契約で有償。受託証明書が必要。就労要件で申込の場合は実際に就労している場合のみ加算(就労予定・産休育休・求職中は対象外)。番号5の加算と重複しない。+2
10事業所内保育所(従業員枠を含む)・小規模保育事業施設・認証保育所・区補助対象保育室・企業主導型保育施設に預けている場合児童に加算。1日4時間以上かつ週3日以上・月極め契約で有償。受託証明書が必要(千代田区内の事業所内保育所〈従業員枠除く〉・小規模保育事業施設は提出不要)。就労予定・産休育休・求職中は対象外。番号5の加算と重複しない。+1
11区外からの転入に伴い、現在通園している保育施設を退園せざるを得ない場合児童に加算。現在通園している保育施設の退園届の写し(収受印付き)が必要。1日4時間以上かつ週3日以上通園で、退園日が転入月の前月以降・入園希望月の前月末日までの場合のみ加算。番号5・9・10の加算と重複しない。+2
12未就学児が3人以上同居している場合世帯に加算。+1
13入園希望月1日時点で保護者の1人が単身赴任や海外勤務等による不在の場合世帯に加算。就労証明書で勤務先が単身赴任・海外赴任(予定)の事実を証明している場合のみ加算。+1
14保護者が身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、精神障害者保健福祉手帳1・2・3級のいずれかを持っている場合世帯に加算。+1
1565歳未満の同居者の保育ができない状況を証明する書類が提出できない場合世帯から減算。-1

調整指数の注意点

  • 加算調整指数は【表2】の該当項目を原則として合算する。ただし公式の重複制限がある:番号7(6か月以上)と番号8(3か月以上)は重複しない/番号5(1年以上の産・育休明け予定)は番号9・10と重複しない/番号11(区外転入に伴う退園)は番号5・9・10と重複しない。
  • 番号3(兄弟在園園への入園希望・+3)と番号4(兄弟在園園への転園希望・+4)は申込区分(入園/転園)が異なるため併用不可。本ツールでは高位(転園+4)を採用する。
  • 番号9・10は申込児が現に有償で預けられている施設の類型による加算で、受託証明書が必要(就労予定・産休育休・求職中は対象外=実際に就労している場合のみ加算)。番号5・7・8・11とあわせ、申込児1人の在園・待機・育休状況は実際には1つに定まるため、これらは最も高い1項目のみ採用する。
  • 番号14(保護者の心身障害)は世帯に+1。番号15は65歳未満の同居者の保育ができない状況を証明する書類が提出できない場合の−1(世帯から減算)。
  • 選考指数(基本指数+加算調整指数)は『入園順位』が同じ申込者間での順位付けに使われる。入園順位(P23-24)が第一優先である点に注意。

同じ点数で並んだときの優先順位(全10段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、千代田区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1保育施設で週35時間以上就労する保育士・保育教諭が育児休業から復職する場合、または、新たに週35時間以上就労する場合
  2. 2生活保護世帯
  3. 3父または母が不存在[離婚(離婚調停中を含む)、死亡、行方不明、拘禁、未婚、単身赴任]、または、長期入院(1か月以上)の世帯
  4. 4保護者の千代田区における入園希望日までの引き続く居住期間が長い世帯
  5. 5保護者が精神性・感染性疾患や常時臥床、または、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、精神障害者保健福祉手帳1・2・3級のいずれかを持っている場合
  6. 6兄弟姉妹が既に在園している保育所への転園を希望する場合
  7. 7兄弟姉妹が既に在園している保育所への入園を希望する場合
  8. 8未就学児が3人以上または双子等の世帯
  9. 9待機期間の長い世帯
  10. 10区民税非課税世帯(その他、就労実態・児童を取り巻く環境等を比較して優先順位を決定)

出典:千代田区『令和8年度 保育園・こども園等の入園案内』P26【表1】保育の実施選考指数/P27【表2】加算調整指数/P28 同一指数の場合の優先順位(選考基準はP23-24 入園順位)区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき千代田区が確定します。入園可否を保証するものではありません。千代田区は基本指数(選考指数)が保護者1人あたり10点・父母合算20点が最高点で、世田谷区等の点数体系とは異なります。さらに千代田区は選考指数よりも『入園順位』(例:千代田区内の小規模保育等の卒園児→千代田区民→区外在勤・在学者 の順)がまず優先され、選考指数は同じ入園順位内での順位付けに使われます。本ツールが計算するのは選考指数(表1+表2)のみで、入園順位は含みません。ひとり親世帯は不存在である保護者側に基本指数『不存在』10点が入り、さらに加算調整指数1『ひとり親世帯』(+4)が加算されます。

よくある質問

Q. 千代田区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 千代田区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として20点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 千代田区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。