現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

江戸川区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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江戸川区の保育指数(点数)のしくみ

江戸川区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限50点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで100点になります。
  • 公表データから見る目安として、100点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

江戸川区の基準指数(全13項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。江戸川区の上限は保護者1人あたり50点です。

1就労(居宅外労働・居宅内労働・内職)

居宅外労働(外勤・居宅外自営)/居宅内労働(内勤・居宅内自営)/内職。育児休業からの復職予定もこの就労で評価する(入園希望月までの復職と復職後2週間以内の就労証明書提出が必要)。

状況指数
月20日以上勤務し、7時間以上の勤務を常態50
月20日以上勤務し、5時間以上7時間未満の勤務を常態45
月20日以上勤務し、4時間以上5時間未満の勤務を常態40
月16日以上勤務し、7時間以上の勤務を常態40
月16日以上勤務し、5時間以上7時間未満の勤務を常態35
月16日以上勤務し、4時間以上5時間未満の勤務を常態30
月12日以上勤務し、7時間以上の勤務を常態30
月12日以上勤務し、5時間以上7時間未満の勤務を常態25
月12日以上勤務し、4時間以上5時間未満の勤務を常態20
上記以外の勤務(月48時間未満等・利用調整のみの適用)15
内職:月12日以上、4時間以上の勤務を常態15
内職:上記以外の勤務10

2出産・育児休業

出産は出産予定月とその前後2か月の計5か月以内の実施。

状況指数
出産前後の休養のため保育が困難:出産期間のみ保育を希望30
出産前後の休養のため保育が困難:上記以外の場合15
育児休業取得中で、育児休業対象児以外の申し込みの場合10

3疾病

状況指数
入院1か月以上(予定を含む)50
居宅内療養:常時病臥50
居宅内療養:精神性(精神障害者保健福祉手帳3級程度以上)50
居宅内療養:精神性(上記以外の程度)35
居宅内療養:一般療養(安静を要する状態)30
居宅内療養:一般療養(通院加療のため保育にあたることができない状態)20

3障害

状況指数
身体障害者手帳1・2級、聴覚障害者3級以上、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳3度以上を所持50
身体障害者手帳3級、聴覚障害者4級以下、愛の手帳4度を所持35
身体障害者手帳4級以下を所持20

4介護・看護(病院・施設付添い)

状況指数
月20日以上、7時間以上の付添い50
月20日以上、5時間以上7時間未満の付添い45
月20日以上、4時間以上5時間未満の付添い40
月16日以上、7時間以上の付添い40
月16日以上、5時間以上7時間未満の付添い35
月16日以上、4時間以上5時間未満の付添い30
月12日以上、7時間以上の付添い30
月12日以上、5時間以上7時間未満の付添い25
月12日以上、4時間以上5時間未満の付添い20

4介護・自宅看護

状況指数
重度障害者(身体障害者手帳1・2級)等により全介護が必要50
常時観察及び介護(食事・排泄・入浴の介護)が必要40
上記以外の介護(自宅外介護を含む)が必要20

4送迎(病院・心身通園施設等)

状況指数
病院・心身通園施設等の送迎のため保育が困難15

5災害

状況指数
災害等により自身の家屋の損傷、復旧等のため保育にあたることができない場合(6か月以内の実施)50

6災害復旧

災害復旧活動のため外出を常態(6か月以内)。注意点bにより番号1(就労)の基準指数を従事日数・時間に応じて準用する。

状況指数
月20日以上、7時間以上に相当する災害復旧活動を常態50
月20日以上、5時間以上7時間未満に相当45
月20日以上/月16日以上、4〜7時間に相当40
月16日以上、5時間以上7時間未満に相当35
月16日以上/月12日以上、4〜7時間に相当30
月12日以上、5時間以上7時間未満に相当25
月12日以上、4時間以上5時間未満に相当20

7勤務内定

状況指数
入園希望月の翌月1日までに月48時間以上の勤務が内定し、就労証明書の提出がある場合20

8求職中

求職のため外出を常態(3か月以内の実施)。世帯主(生計中心者)が会社都合で失業し、入園希望月までに月48時間以上の勤務を開始する就労証明書を提出できる場合は番号1『就労』を適用する。

状況指数
求職のため、外出を常態(3か月以内の実施)10

9就学等

就学・技術習得等のため保育にあたることができない場合。注意点bにより番号1(就労)の基準指数を、通学・通所の日数・時間に応じて準用する。

状況指数
月20日以上、7時間以上に相当する就学・技術習得を常態50
月20日以上、5時間以上7時間未満に相当45
月20日以上/月16日以上、4〜7時間に相当40
月16日以上、5時間以上7時間未満に相当35
月16日以上/月12日以上、4〜7時間に相当30
月12日以上、5時間以上7時間未満に相当25
月12日以上、4時間以上5時間未満に相当20

10不存在等(ひとり親・保護者不存在世帯で不存在の保護者側に適用)

死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁・離婚調停中の別居等により保護者の一方が不存在。ひとり親・保護者不存在世帯はこの類型を不存在の保護者側の基準指数(50点)として選び、さらに同居・同住所の祖父母がいない場合は調整指数2(+10)を加算する。

状況指数
死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁・離婚調停中の別居等により保護者の一方が不存在50

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに基準指数表から該当する状況を一つ算定し(各50を上限)、父母を合算する。基準指数で適用される番号は原則として1〜11のうちひとつ(申込状況により複数適用される場合がある)。利用調整指数は申込み時の世帯状況(申込受付期間中の提出書類の内容等)で決定するが、入園以降も就労等の内容に変わりがないことを前提とする。
  • 番号1『就労』は居宅外労働(外勤・居宅外自営)・居宅内労働(内勤・居宅内自営)・内職を含む。勤務時間は休憩時間を除く。勤務日数・時間が不規則な場合はシフト表等に基づき判定する。『上記以外の勤務』(番号1で15点/内職で10点、注意点a)は利用調整のみの適用で、月48時間に満たない場合は認定が求職活動(番号8)になる。就労証明書の就労日数・給与等で実績を確認し整合性がとれない場合は番号7『勤務内定』を適用する。
  • 育児休業からの復職: 入園希望月(翌月1日付を含む)までに育児休業が終了または短縮復職する場合は番号1の就労を適用する。ただし復職後2週間以内に復職日以降の証明日が明記された就労証明書、または育児休業延長後2週間以内に『育児休業の取得に関する教育・保育給付認定変更申請書』の提出がない場合は番号8『求職中』を適用する。育児休業取得中で育児休業対象児以外の申込みの場合は番号2『育児休業』の10点。
  • 番号6『災害復旧』・番号9『就学等』は、注意点bにより番号1(居宅外・居宅内労働)の基準指数を、実際の従事日数・時間に応じて準用する(このツールでは就労と同一の指数表で表す)。番号8『求職中』の世帯主(生計中心者)失業は、離職票等で離職日から3か月以内かつ退職理由が会社都合と確認でき、入園希望月までに月48時間以上の勤務を開始する就労証明書の提出があれば番号1の就労を適用する(注意点d)。
  • 番号7『勤務内定』は、入園希望月の翌月1日までに月48時間以上の勤務が内定していて就労証明書の提出があった場合に20点(注意点c)。番号11『上記以外(明らかに保育にあたることができないと認められる場合)』は番号1〜6を準用する個別審査項目のため、このツールの選択肢には含めていない(該当する場合は区に確認)。
  • 番号10『不存在等』(死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁・離婚調停中の別居等)は50点。ひとり親・保護者不存在世帯では、不存在の保護者側の基準指数としてこの50点を選び、さらに同居・同住所の祖父母がいない場合は調整指数2(+10)を加算する。

江戸川区の調整指数(全12項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1生活保護世帯世帯に加算。番号1〜2(生活保護・ひとり親)は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。+10
2ひとり親世帯で、同居又は同住所の祖父母がいない場合世帯に加算。同居又は同住所には別世帯でも住所が同じ場合やマンション等の同じ建物に住んでいる場合を含む。番号1〜2(生活保護・ひとり親)は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。+10
3同居又は同住所の祖父母(60歳未満)が無職又は求職中の場合世帯より減算。同居又は同住所には別世帯でも住所が同じ場合やマンション等の同じ建物に住んでいる場合を含む。-6
4未就学児が3人以上いる場合世帯に加算。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。+1
5双生児以上の申し込みの場合申込児に加算。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。+1
6申込児(転園申込児を含む)のきょうだいが入園を希望する保育施設に在園中、又は4月入園の利用調整時にきょうだいがすでに内定している場合申込児に加算。きょうだいが同じ入園希望月に他の保育施設へ転園申込みをして転園が内定した場合は対象外。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。+6
7育児休業取得により一時退園し、育児休業終了後に再入園の申し込みをする場合出産月の前後2か月の間に育休取得に伴い退園し、復職時に退園児(上の子)と同時にきょうだいを申込む場合にのみ適用。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。+10 / +6
8申込児を江戸川区の保育ママに預けている場合4月入園の1歳児クラスで区立保育園の利用調整時のみ適用(私立の利用調整時には適用しない)。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。+6
9申込児を認可保育施設又は認証保育所もしくは企業主導型保育所に預けている方で、その施設に年齢制限があるため継続利用ができない場合保育証明書を提出した場合で4月入園の利用調整時のみ適用。連携施設が設定されている地域型保育事業は対象外。認証保育所・企業主導型は定期的に月160時間以上預けている方に限る。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。+1
10区外在住者(転入予定がある方を除く)世帯より減算。転入予定がある方(転入先住居の賃貸借契約書又は売買契約書のコピー等を提出できる方)は除く。-10
11保護者が身体障害者手帳4級以上又は愛の手帳4度以上もしくは精神障害者保健福祉手帳を所持し、勤務を常態としている場合保護者単位に加算。基準指数が番号1(就労)の場合に限り、勤務を常態(月48時間以上の勤務を常態とし今後も同等以上の勤務が見込まれる)とする。+1
12保護者が聴覚・言語障害者3級以上の場合保護者単位に加算。+1

調整指数の注意点

  • 調整指数は該当する項目があれば加算・減算する。ただし番号1〜2(生活保護世帯・ひとり親世帯)は重複して加算せず最も高い1つのみ(いずれも+10)、番号4〜9は重複して加算せず最も高い1つのみ適用する。番号3(祖父母−6)・番号10(区外−10)・番号11・12はこれらの制限を受けず独立して加減算する。
  • 番号2『ひとり親世帯』は、同居又は同住所の祖父母がいない場合に+10(注意点a:同居又は同住所には別世帯でも住所が同じ場合やマンション等の同じ建物に住んでいる場合を含む)。ひとり親・保護者不存在世帯では、不存在の保護者側に基準指数10『不存在等』の50点が入る点に注意(在の親の就労50+不存在50+調整10で110点)。
  • 番号6『きょうだい在園』は、申込児(転園申込児を含む)のきょうだいが入園を希望する保育施設に在園中、又は4月入園の利用調整時にきょうだいがすでに内定している場合に+6(注意点b:きょうだいが同じ入園希望月に他施設へ転園申込みをして転園が内定した場合は対象外)。番号7『育休一時退園→再入園』は出産月の前後2か月の間に育休取得に伴い退園し、復職時に退園児(上の子)と同時にきょうだいを申込む場合にのみ適用(再入園申込児+10・そのきょうだい+6)。
  • 番号8『保育ママ』は4月入園の1歳児クラスで区立保育園の利用調整時のみ適用(私立の利用調整時には適用しない、注意点d)。番号9『年齢制限による継続利用不可』は保育証明書を提出した場合で4月入園の利用調整時のみ適用、連携施設が設定されている地域型保育事業は対象外、認証保育所・企業主導型は定期的に月160時間以上預けている方に限る(注意点e)。番号11『保護者の障害+勤務』は基準指数が番号1(就労・月48時間以上を常態)の場合に限る(注意点g)。
  • 総合調整指数(別掲): 児童福祉等の観点から特に調整が必要とされた場合に+1〜40の個別調整があるが、個別審査項目のためこのツールの選択肢には含めていない。保育料の未納がある世帯は金額の大小に関わらず納付があるまで利用調整の対象外。証明書等を無断で作成・改変した場合は刑法上の罪に問われる場合がある。

同じ点数で並んだときの優先順位(全12段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、江戸川区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1保護者が江戸川区民である(転入予定がある方を含む)
  2. 2保護者いずれかが単身赴任や海外出張等がある(入園後6か月以上不在の場合)
  3. 3ひとり親の世帯
  4. 4同一世帯における18歳未満のお子さんの数が多い
  5. 5申込児を江戸川区の保育ママに預けている(4月入園の1歳児クラスの利用調整時のみ該当)
  6. 6就労実績の有無(直近3か月の就労日数や給与等の実績、課税情報等をもとに判断)
  7. 7就労等の拘束時間(就労の場合は、通勤時間と残業時間を除いた始業から終業までの時間)
  8. 8基準指数が高い
  9. 9申込児を認証保育所等に預けている方で、その施設に年齢制限があるため継続利用ができない(4月入園の利用調整時のみ該当)
  10. 10新規の申し込み・転園の申し込み(原則として、転園の申し込みより新規の申し込みを優先)
  11. 11保護者の収入(世帯の合計収入)
  12. 12祖父母の状況

出典:江戸川区『令和8年度版 認可保育施設入園のご案内』(3)利用調整指数 P25「1.基準指数」・P26「2.調整指数」・P27「指数が同点になった場合」/別掲「利用調整指数表」PDF区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき江戸川区が確定します。入園可否を保証するものではありません。江戸川区は基準指数が1人あたり50点(父母フルタイム合算100点が事実上の満点)で、事実上のボーダーは100点です。ひとり親・保護者不存在世帯は、不存在の保護者側に基準指数10『不存在等』の50点が入り、さらに同居・同住所の祖父母がいない場合は調整指数2(+10)が加算されます(在の親の就労等50+不存在50+調整10で110点)。育児休業からの復職は、入園希望月までに復職し復職後2週間以内に就労証明書を提出すれば基準指数上『番号1の就労』として最大50点で評価されます(育休そのものへの加点項目はありません)。保育園の希望順位は選考の有利・不利に影響しません(利用調整指数の高い順に内定)。

よくある質問

Q. 江戸川区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 江戸川区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として100点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 江戸川区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。