Q. 江戸川区の保育指数は何点あれば入れますか?
A. 江戸川区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として100点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
Step 1 / 4
年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問
江戸川区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。
まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。
点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。
保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。江戸川区の上限は保護者1人あたり50点です。
居宅外労働(外勤・居宅外自営)/居宅内労働(内勤・居宅内自営)/内職。育児休業からの復職予定もこの就労で評価する(入園希望月までの復職と復職後2週間以内の就労証明書提出が必要)。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上勤務し、7時間以上の勤務を常態 | 50 |
| 月20日以上勤務し、5時間以上7時間未満の勤務を常態 | 45 |
| 月20日以上勤務し、4時間以上5時間未満の勤務を常態 | 40 |
| 月16日以上勤務し、7時間以上の勤務を常態 | 40 |
| 月16日以上勤務し、5時間以上7時間未満の勤務を常態 | 35 |
| 月16日以上勤務し、4時間以上5時間未満の勤務を常態 | 30 |
| 月12日以上勤務し、7時間以上の勤務を常態 | 30 |
| 月12日以上勤務し、5時間以上7時間未満の勤務を常態 | 25 |
| 月12日以上勤務し、4時間以上5時間未満の勤務を常態 | 20 |
| 上記以外の勤務(月48時間未満等・利用調整のみの適用) | 15 |
| 内職:月12日以上、4時間以上の勤務を常態 | 15 |
| 内職:上記以外の勤務 | 10 |
出産は出産予定月とその前後2か月の計5か月以内の実施。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 出産前後の休養のため保育が困難:出産期間のみ保育を希望 | 30 |
| 出産前後の休養のため保育が困難:上記以外の場合 | 15 |
| 育児休業取得中で、育児休業対象児以外の申し込みの場合 | 10 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 入院1か月以上(予定を含む) | 50 |
| 居宅内療養:常時病臥 | 50 |
| 居宅内療養:精神性(精神障害者保健福祉手帳3級程度以上) | 50 |
| 居宅内療養:精神性(上記以外の程度) | 35 |
| 居宅内療養:一般療養(安静を要する状態) | 30 |
| 居宅内療養:一般療養(通院加療のため保育にあたることができない状態) | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1・2級、聴覚障害者3級以上、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳3度以上を所持 | 50 |
| 身体障害者手帳3級、聴覚障害者4級以下、愛の手帳4度を所持 | 35 |
| 身体障害者手帳4級以下を所持 | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上、7時間以上の付添い | 50 |
| 月20日以上、5時間以上7時間未満の付添い | 45 |
| 月20日以上、4時間以上5時間未満の付添い | 40 |
| 月16日以上、7時間以上の付添い | 40 |
| 月16日以上、5時間以上7時間未満の付添い | 35 |
| 月16日以上、4時間以上5時間未満の付添い | 30 |
| 月12日以上、7時間以上の付添い | 30 |
| 月12日以上、5時間以上7時間未満の付添い | 25 |
| 月12日以上、4時間以上5時間未満の付添い | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 重度障害者(身体障害者手帳1・2級)等により全介護が必要 | 50 |
| 常時観察及び介護(食事・排泄・入浴の介護)が必要 | 40 |
| 上記以外の介護(自宅外介護を含む)が必要 | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 病院・心身通園施設等の送迎のため保育が困難 | 15 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 災害等により自身の家屋の損傷、復旧等のため保育にあたることができない場合(6か月以内の実施) | 50 |
災害復旧活動のため外出を常態(6か月以内)。注意点bにより番号1(就労)の基準指数を従事日数・時間に応じて準用する。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上、7時間以上に相当する災害復旧活動を常態 | 50 |
| 月20日以上、5時間以上7時間未満に相当 | 45 |
| 月20日以上/月16日以上、4〜7時間に相当 | 40 |
| 月16日以上、5時間以上7時間未満に相当 | 35 |
| 月16日以上/月12日以上、4〜7時間に相当 | 30 |
| 月12日以上、5時間以上7時間未満に相当 | 25 |
| 月12日以上、4時間以上5時間未満に相当 | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 入園希望月の翌月1日までに月48時間以上の勤務が内定し、就労証明書の提出がある場合 | 20 |
求職のため外出を常態(3か月以内の実施)。世帯主(生計中心者)が会社都合で失業し、入園希望月までに月48時間以上の勤務を開始する就労証明書を提出できる場合は番号1『就労』を適用する。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 求職のため、外出を常態(3か月以内の実施) | 10 |
就学・技術習得等のため保育にあたることができない場合。注意点bにより番号1(就労)の基準指数を、通学・通所の日数・時間に応じて準用する。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上、7時間以上に相当する就学・技術習得を常態 | 50 |
| 月20日以上、5時間以上7時間未満に相当 | 45 |
| 月20日以上/月16日以上、4〜7時間に相当 | 40 |
| 月16日以上、5時間以上7時間未満に相当 | 35 |
| 月16日以上/月12日以上、4〜7時間に相当 | 30 |
| 月12日以上、5時間以上7時間未満に相当 | 25 |
| 月12日以上、4時間以上5時間未満に相当 | 20 |
死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁・離婚調停中の別居等により保護者の一方が不存在。ひとり親・保護者不存在世帯はこの類型を不存在の保護者側の基準指数(50点)として選び、さらに同居・同住所の祖父母がいない場合は調整指数2(+10)を加算する。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁・離婚調停中の別居等により保護者の一方が不存在 | 50 |
世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。
| No | 内容 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | 生活保護世帯世帯に加算。番号1〜2(生活保護・ひとり親)は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。 | +10 |
| 2 | ひとり親世帯で、同居又は同住所の祖父母がいない場合世帯に加算。同居又は同住所には別世帯でも住所が同じ場合やマンション等の同じ建物に住んでいる場合を含む。番号1〜2(生活保護・ひとり親)は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。 | +10 |
| 3 | 同居又は同住所の祖父母(60歳未満)が無職又は求職中の場合世帯より減算。同居又は同住所には別世帯でも住所が同じ場合やマンション等の同じ建物に住んでいる場合を含む。 | -6 |
| 4 | 未就学児が3人以上いる場合世帯に加算。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。 | +1 |
| 5 | 双生児以上の申し込みの場合申込児に加算。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。 | +1 |
| 6 | 申込児(転園申込児を含む)のきょうだいが入園を希望する保育施設に在園中、又は4月入園の利用調整時にきょうだいがすでに内定している場合申込児に加算。きょうだいが同じ入園希望月に他の保育施設へ転園申込みをして転園が内定した場合は対象外。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。 | +6 |
| 7 | 育児休業取得により一時退園し、育児休業終了後に再入園の申し込みをする場合出産月の前後2か月の間に育休取得に伴い退園し、復職時に退園児(上の子)と同時にきょうだいを申込む場合にのみ適用。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。 | +10 / +6 |
| 8 | 申込児を江戸川区の保育ママに預けている場合4月入園の1歳児クラスで区立保育園の利用調整時のみ適用(私立の利用調整時には適用しない)。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。 | +6 |
| 9 | 申込児を認可保育施設又は認証保育所もしくは企業主導型保育所に預けている方で、その施設に年齢制限があるため継続利用ができない場合保育証明書を提出した場合で4月入園の利用調整時のみ適用。連携施設が設定されている地域型保育事業は対象外。認証保育所・企業主導型は定期的に月160時間以上預けている方に限る。番号4〜9は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。 | +1 |
| 10 | 区外在住者(転入予定がある方を除く)世帯より減算。転入予定がある方(転入先住居の賃貸借契約書又は売買契約書のコピー等を提出できる方)は除く。 | -10 |
| 11 | 保護者が身体障害者手帳4級以上又は愛の手帳4度以上もしくは精神障害者保健福祉手帳を所持し、勤務を常態としている場合保護者単位に加算。基準指数が番号1(就労)の場合に限り、勤務を常態(月48時間以上の勤務を常態とし今後も同等以上の勤務が見込まれる)とする。 | +1 |
| 12 | 保護者が聴覚・言語障害者3級以上の場合保護者単位に加算。 | +1 |
点数が同じ世帯が複数いる場合、江戸川区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。
出典:江戸川区『令和8年度版 認可保育施設入園のご案内』(3)利用調整指数 P25「1.基準指数」・P26「2.調整指数」・P27「指数が同点になった場合」/別掲「利用調整指数表」PDF(区の公開資料)。本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき江戸川区が確定します。入園可否を保証するものではありません。江戸川区は基準指数が1人あたり50点(父母フルタイム合算100点が事実上の満点)で、事実上のボーダーは100点です。ひとり親・保護者不存在世帯は、不存在の保護者側に基準指数10『不存在等』の50点が入り、さらに同居・同住所の祖父母がいない場合は調整指数2(+10)が加算されます(在の親の就労等50+不存在50+調整10で110点)。育児休業からの復職は、入園希望月までに復職し復職後2週間以内に就労証明書を提出すれば基準指数上『番号1の就労』として最大50点で評価されます(育休そのものへの加点項目はありません)。保育園の希望順位は選考の有利・不利に影響しません(利用調整指数の高い順に内定)。
A. 江戸川区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として100点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
A. 江戸川区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。