現在の指数

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父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

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基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

目黒区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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目黒区の保育指数(点数)のしくみ

目黒区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限20点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで40点になります。
  • 公表データから見る目安として、40点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

目黒区の基準指数(全11項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。目黒区の上限は保護者1人あたり20点です。

1就労(外勤・在宅・自営)

状況指数
週5日かつ1日7時間以上の就労を常態20
週5日かつ1日4時間以上7時間未満の就労を常態18
週4日かつ1日7時間以上の就労を常態16
週4日かつ1日4時間以上7時間未満の就労を常態14
週3日かつ1日7時間以上の就労を常態12
週3日かつ1日4時間以上7時間未満の就労を常態10
上記に該当しないが月48時間以上の就労を常態8

2疾病・負傷

状況指数
入院(おおむね3か月以上の入院が見込まれる)20
居宅内療養・常時病臥20
精神性疾患で通院加療を行っている20
一般療養(通院加療を行い、かつ安静を要する)17

2障害

状況指数
身体1・2級/精神1〜3級/愛の手帳1〜3度に該当20
身体3級/愛の手帳4度に該当17
身体4級に該当13

2出産

状況指数
出産月を含む前後2か月9

3介護・看護(施設等への入院・通院・通所の付添い/三親等以内の親族)

状況指数
週5日かつ1日4時間以上の付添い18
週4日かつ1日4時間以上の付添い14
週3日かつ1日4時間以上の付添い10

3介護・看護(自宅介護/三親等以内の親族)

状況指数
身体1・2級/精神1〜3級/愛1〜3度/要介護4・5に該当する親族を自宅で常時介護20
身体3・4級/愛4度/要介護1〜3に該当する親族を自宅で常時介護13
上記以外の介護をしている9

4求職(起業準備・採用内定を含む)

状況指数
求職のため昼間に外出することを常態としている8

5災害復旧

状況指数
火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育にあたれない20

6就学・職業訓練

類型番号1(就労)の指数を準用する。

状況指数
週5日かつ1日7時間以上に相当20
週5日かつ1日4時間以上7時間未満に相当18
週4日かつ1日7時間以上に相当16
週4日かつ1日4時間以上7時間未満に相当14
週3日かつ1日7時間以上に相当12
週3日かつ1日4時間以上7時間未満に相当10
月48時間以上に相当8

7不存在(死亡・離別・未婚・行方不明・拘禁等。単身赴任を除く)

状況指数
保護者の不存在により保育にあたれない20

7虐待等(児童虐待のおそれ・配偶者等からの暴力)

状況指数
児童虐待を行っている若しくは再び行われるおそれがある、又は配偶者等からの暴力がある20

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに本表から基本指数を求め(各20を上限)、合算する。複数の類型に該当する場合は主たる類型で認定する。
  • 就労時間は休憩を除く実労働時間。雇用形態によらず労働契約上の正規労働時間で判定する。
  • 対価の生じない手伝い・ボランティア・起業準備等や月48時間未満は就労としない(類型4『求職』を適用)。
  • 基準日は申込締切日現在の状況。締切日時点の状況が入所日まで継続する前提で認定する。

目黒区の調整指数(全13項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1ひとり親世帯又は両親が不存在の世帯+10
2児童虐待のおそれ又は配偶者等からの暴力等により保育に当たれない+10
3生活保護世帯、又は申込締切日現在その年度・前年度とも住民税が非課税の世帯+2
4児童又は生計同一の二親等以内の同居親族の障害により、保護者の就労が制限されている制限を受ける保護者が基本指数『週5日かつ1日7時間以上の就労』に該当する場合は適用されない。+2
5二親等以内の同居親族(入所日時点で65歳以上・病気療養中・就労を除く)が児童の保育に当たれる-2
6目黒区外に居住し、保護者のいずれかの勤務先が目黒区内にある-10
7児童が年齢制限のある地域型保育事業・認可保育園を継続1か月以上利用(連携施設がある場合を除く)+2
8児童を認可外保育施設・幼稚園・個人(三親等以内の親族を除く)等に週3日かつ1日4時間以上、継続1か月以上、有償で預けている求職中・育児休業中は対象外。締切日時点で復職していること。受託証明書の提出が必要(目黒区実施の保育事業を除く)。締切日の1か月以上前から条件充足が必要。+2
9児童が身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳の交付を受けている+2
10兄弟姉妹が別々の認可保育園・地域型・認定こども園に在園し、一方への転園を希望する+2
11就労開始からの実績が1か月未満(産休・育休からの復帰を除く)-1
12内定を辞退した場合(当該年度内および翌年度4月1次・2次の利用調整に適用)-1
13希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長を許容する(育休延長目的の申請)-40

調整指数の注意点

  • 調整指数は要件に該当する項目が複数ある場合は合算する。ただし調整番号7〜10に複数該当する場合はいずれか一つ(同点のため実質+2)のみ適用する。
  • 原則として入園希望月の申込締切日時点を基準に判定する。
  • 調整番号13(育休延長)が適用されると他の調整指数は適用されず、著しく指数を下げて利用調整を行う(同位優先順位は適用)。

同じ点数で並んだときの優先順位(全15段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、目黒区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1区内在住児
  2. 2ひとり親世帯
  3. 3基本指数上位者(例:基準40点なら基本40>基本38+調整2)
  4. 4新規申込者(兄弟姉妹と同一園を希望する場合を含む。転園は不可。ただし兄弟揃え等は新規扱い)
  5. 5区内保育施設に週5日かつ1日7時間以上勤務する育休中の保育士・看護師(継続従事要件あり)
  6. 6年齢上限のある区利用調整施設の卒園児(卒園4月・新3歳児クラス4月のみ)
  7. 7保護者が身体・精神・愛の手帳のいずれかを交付(基本指数の類型番号2の障害に該当)
  8. 8介護・看護(基本指数の類型番号3に該当)
  9. 9保護者が長期入院者又は常時病臥
  10. 10兄弟姉妹(卒園予定児を除く)が在所、又は2人以上同時申込み
  11. 11児童を認可外保育園等に預け、父母が育休等から復職した日(認可外受託認定日)が早い者
  12. 12世帯で保育料の滞納がない
  13. 13申込締切日までに就労している者(育休等の休職期間中を除く)
  14. 14区市町村民税が低い世帯
  15. 15目黒区在住期間が長い世帯(保護者のいずれか長い方)

出典:目黒区『保育施設利用のご案内』令和8年度(4月~1月入所)P29-33「利用調整について 2 利用調整基準指数等」区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき目黒区が確定します。入園可否を保証するものではありません。指数は原則として入園希望月の申込締切日時点を基準に判定されます。目黒区は基本指数が1人あたり20点(父母合算で40点が満点)です。

よくある質問

Q. 目黒区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 目黒区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 目黒区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。