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【2026-2027年度版】港区の「育休の延長を許容できる申込」とは|−40と「他の調整指数を一切適用しない」の意味、出す前に確認すること

港区の育休の延長を許容できる申込のイメージ

※内容は港区『令和8年度 保育園入園のごあんない』の利用調整基準・調整指数・申込スケジュールの記載に基づきます。制度・様式・日程は年度で変わるため、申込前に区の最新資料で必ずご確認ください。

港区の調整指数には、「希望する認可保育園等に入園できない場合、育児休業の延長も許容できる世帯」(−40)という項目があります。ポイントは点数だけではありません。これに該当する申込みでは、ほかの調整指数を一切適用しない——加点があっても打ち消される、という扱いになります。名前と数字だけでは分かりにくいこの項目の、正確な意味と使いどころを整理します。

この記事でわかること
  • これは育休を延長したい世帯のための正面の項目——「点数を下げる裏技」ではない
  • 効果は−40。さらにほかの調整指数を一切適用しない=加点も打ち消される
  • 港区は共働きフルタイムで40点に集まる区。−40はその土俵から降りる選び方になる
  • 4月1次の結果は令和8年1月30日発送だが、保育所入所待機通知書は3月3日発送——手続きの期限と合うか要確認
  • 待機通知書があっても育休延長が確約されるわけではない。要件は勤務先・ハローワークの判断

① 何のための制度か:復職ではなく「延長」を選ぶ世帯の申込

育児休業給付金の延長手続きには、多くの場合「保育園に申し込んだが入れなかった」ことを示す通知が必要です。一方で、本当は延長を希望しているのに通常どおり申し込むと、意に反して内定してしまうことがあります。

港区の「希望する認可保育園等に入園できない場合、育児休業の延長も許容できる世帯」という調整指数の項目は、この行き違いを解くための正面の選択肢です。該当する申込みとして出すと−40が適用され、利用調整の順位が大きく下がります。結果として保留となり、区の通知を給付金の期間延長申請などに使う——という流れです。

「本当は入りたい」世帯が選ぶものではありません。
復職の意思がある場合にこの項目を選ぶと、入れる可能性を自ら大きく下げることになります。あくまで「希望園に入れなければ育休延長でよい」と決めている世帯のための選び方です。復職して入園を目指すなら、通常の申込みで希望園を組んでください。

② 仕組み:−40に加えて「他の調整指数を一切適用しない」

  • 項目名:「希望する認可保育園等に入園できない場合、育児休業の延長も許容できる世帯」
  • 点数−40
  • いちばん重要な効果:この項目に該当する申込みでは、ほかの調整指数を一切適用しません。ふだんなら付くはずの加点も、打ち消されます
  • 結果:育休延長を前提とした申込みとして扱われ、順位は大きく下がります
港区で「−40」が持つ重さ。
港区の基準指数はフルタイム就労で保護者1人20点、共働きで20+20=40点。育休復帰への一律加点がないため、多くの世帯が40点にそろい、人気園では同一指数の優先順位(13段階)で決着します。そこへ−40と「他の調整指数を適用しない」が重なるということは、その同点勝負の土俵から降りるのとほぼ同じ意味になります。「どうしても今年入りたい」のか「延長も選べる」のかで、申込みの意味合いが大きく変わる項目です。

指数のしくみの全体像や、同一指数の優先順位の考え方は港区の保活完全ガイドで扱っています。

③ 出す前に確認する4つのこと

  • (1) 給付金延長の要件は勤務先とハローワークの判断:どの書類が、いつ時点のものが必要かは、区ではなく勤務先・ハローワークが決めます。申込みの前に確認してください
  • (2) 「どの月の通知が必要か」を先に把握する:港区の入園は毎月1日付で、5月以降は各月に締切と結果発表日がセットで決まっています。必要な時期に合わせて申し込むためにも、先に勤務先へ確認を
  • (3) 待機通知書の発行時期と使い方を区に確認する:4月1次で保留となった方への保育所入所待機通知書は令和8年3月3日発送です。1次の結果通知(1月30日発送)とは時期が違うので、必要になりそうなら早めに区へ確認しておくと安心です
  • (4) 申込方法で締切が違う:港区は郵送・電子申請と窓口申請で締切日が異なります。郵送は必着で、投函日ではなく到着日で判断されます

④ スケジュール上の位置(令和8年4月入園)

港区の入園は毎月1日付で、4月入園には1次・2次の2回の利用調整があります。育休の延長を前提に申し込む場合も、この受付期間に合わせて出すことになります。

区分郵送・電子申請窓口申請結果のお知らせ
4月【1次】令和7年11月21日(金)必着令和7年12月2日(火)17時令和8年1月30日(金)発送
4月【2次】令和8年2月9日(月)必着令和8年2月9日(月)17時令和8年3月3日(火)発送

1次の受付開始は令和7年10月30日(木)、2次の受付開始は郵送・電子が令和8年1月16日(金)、窓口が1月29日(木)です。5月以降は毎月、締切日と結果発表日がセットで決まっています(例:5月入園は締切4月3日・発表4月17日)。全体の日程はスケジュールの記事で扱っています。

1次の窓口予約が止まる期間があります。
窓口申請は福祉総合窓口の受付予約システムで予約しますが、令和7年11月19日〜12月2日は予約受付がありません。1次のいちばん混む時期に予約が止まるため、この時期は郵送・電子申請が基本になります。窓口で相談しながら出したい場合は、それより前に予約・来庁を済ませておきましょう。

※医師の意見書の提出が必要な方は受付期間が前倒しになります。元麻布保育園の医療的ケア児・障害児クラスは専用の日程です。0歳児クラスは誕生日により申込可能な園と受付期間が異なります。

⑤ よくある誤解と、港区で気をつけたいこと

  • 「裏技として使える」→ 誤解です。復職の意思がある世帯が選ぶと不利益しかありません。区も「育児休業の延長も許容できる世帯」のための項目として設けています
  • 「他の加点があるから、−40でも少しは戦える」→ 誤解です。この項目に該当する申込みではほかの調整指数を一切適用しません。加点を残したまま−40だけ乗る、という扱いにはなりません
  • 「待機通知書があれば育休が必ず延長できる」→ 断定はできません。延長の可否や必要書類は、勤務先・ハローワーク・区の窓口の案内によります
  • 申込書の有効期間に注意:港区の申込みは入園を希望する年度の3月入園の申込みまでが有効で、取り下げない限りその間は毎月の利用調整の対象です。ただし翌年度4月以降も引き続き希望する場合は、あらためて再申込みが必要です。育休を延ばして翌年度の4月をねらうなら、ここを忘れないでください
  • 認可外に預けても点数は上がりません:港区の調整指数には認可外の利用による加点に相当する項目がありません。「延長せずに認可外で復職する」道を選ぶ場合も、加点目的ではなく子に合う園かどうかで選ぶのが、この区での正しい向き合い方です

「育休を延ばして待つ」か「認可外・認証に預けて復職する」か——どちらが合うかは、育休給付や職場の状況、費用も含めた総合判断です。判断材料は入れなかったときの次の一手にもまとめています。

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延長ではなく入園を目指すなら、点数とボーダーの把握が出発点です。

▶ 港区の点数計算ツールで確認する

出典:港区『令和8年度 保育園入園のごあんない』(利用調整基準・調整指数「希望する認可保育園等に入園できない場合、育児休業の延長も許容できる世帯」・同一指数時の優先順位・申込スケジュール・受付方法・申込書の有効期間・待機通知書の扱い)。整理は当サイトの解釈を含みます。制度・日程は年度で変わり、育児休業給付金の延長要件は勤務先・ハローワークの判断によります。申込前に区の最新資料・窓口で必ずご確認ください。