現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

港区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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港区の保育指数(点数)のしくみ

港区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限22点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで44点になります。
  • 公表データから見る目安として、40点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

港区の基準指数(全10項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。

1就労

状況指数
月20日以上:1日8時間以上又は月160時間以上の就労を常態20
月20日以上:1日6時間以上8時間未満の就労を常態17
月20日以上:1日4時間以上6時間未満の就労を常態14
月16日以上:1日8時間以上の就労を常態17
月16日以上:1日6時間以上8時間未満の就労を常態14
月16日以上:1日4時間以上6時間未満の就労を常態11
月12日以上:1日8時間以上の就労を常態14
月12日以上:1日6時間以上8時間未満の就労を常態11
月12日以上:1日4時間以上6時間未満の就労を常態8
上記に該当しないが、月48時間以上の就労を常態8

1就労内定(採用内定・復職内定等)

状況指数
月20日以上:1日8時間以上の就労内定14
月20日以上:1日6時間以上8時間未満の就労内定11
月20日以上:1日4時間以上6時間未満の就労内定8
月16日以上:1日8時間以上の就労内定11
月16日以上:1日6時間以上8時間未満の就労内定8
月16日以上:1日4時間以上6時間未満の就労内定5
月12日以上:1日8時間以上の就労内定8
月12日以上:1日6時間以上8時間未満の就労内定5
月12日以上:1日4時間以上6時間未満の就労内定2
上記に該当しないが、月48時間以上の就労内定2

2出産

状況指数
出産(出産予定月の2か月前〈多胎児妊娠は4か月前〉から認定期間満了日まで)12

3疾病

状況指数
入院(概ね1か月以上にわたり入院又は入院を予定している場合)22
居宅内療養:常時病臥(概ね1か月以上、1日の大半を病床に臥し医師の診療を継続)、感染性疾患、重度の精神性疾患20
居宅内療養:常時安静を要する(通院等を必要とする病状で医師から安静を指示されている場合)14
一般療養(上記に該当しないが児童の保育に支障があると認められる状態)11

4障害

状況指数
身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1〜3級20
身体障害者手帳3級、愛の手帳4度14
身体障害者手帳4級8

5介護・看護

状況指数
月20日以上:1日8時間以上の介護・看護17
月20日以上:1日6時間以上8時間未満の介護・看護14
月20日以上:1日4時間以上6時間未満の介護・看護11
月16日以上:1日8時間以上の介護・看護14
月16日以上:1日6時間以上8時間未満の介護・看護11
月16日以上:1日4時間以上6時間未満の介護・看護8
月12日以上:1日8時間以上の介護・看護11
月12日以上:1日6時間以上8時間未満の介護・看護8
月12日以上:1日4時間以上6時間未満の介護・看護5

6求職

状況指数
求職活動のため、外出を常態としていること2

7就学

状況指数
就学:月20日以上・1日8時間以上17
就学:月20日以上・1日6時間以上8時間未満14
就学:月20日以上・1日4時間以上6時間未満11
就学:月16日以上・1日8時間以上14
就学:月16日以上・1日6時間以上8時間未満11
就学:月16日以上・1日4時間以上6時間未満8
就学内定:月20日以上・1日8時間以上11
就学内定:月20日以上・1日6時間以上8時間未満8
就学内定:月20日以上・1日4時間以上6時間未満5
就学内定:月16日以上・1日8時間以上8
就学内定:月16日以上・1日6時間以上8時間未満5
就学内定:月16日以上・1日4時間以上6時間未満2

8災害復旧

状況指数
火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当たれない場合20

-不存在(ひとり親世帯の加算)

港区は基準指数の番号表には『不存在』の類型はないが、ひとり親世帯は父又は母の基準指数に20を加算する(P20の注)。本ツールでは、いない側の保護者にこの20点を選択させて表現する。両親不存在の世帯は調整指数2(+8)を併用する。

状況指数
父又は母が死亡・離婚・未婚・拘禁・行方不明等で不存在(ひとり親世帯の20点加算)20

基準指数の注意点

  • 世帯の合計指数の高い方から入園を内定し、同一指数の場合は優先順位で調整する。
  • 基準指数は、保護者の『保育が必要な事由』により決定する。保育が必要な事由は1つしか認定できない(複数該当時は基準指数や認定期間を参考に選択)。
  • 基準指数は、常態としている日数や時間で判断する。就労時間は休憩時間を含めた時間で判断する(ただし居宅内就労は実労働時間とし休憩を含まない)。
  • 産前産後休業又は育児休業から復職予定で申請の場合、保育が必要な事由は『就労』となる。休業取得前と復職後で勤務日数・時間に変更がない場合は休業取得前の勤務時間で判断する。
  • ひとり親世帯の場合は、父又は母の基準指数に20を加算した後、調整指数を加減算して世帯の合計指数とする(本ツールでは『不存在(ひとり親世帯の加算)』20点として表現)。
  • 海外在住を含む単身赴任は両親世帯として認定するため、ひとり親関連の調整指数・優先順位は対象にならない。
  • 基準指数の最大は入院の22点。父母フルタイム就労は各20点で合算40点。港区には利用基準指数の一律の上限(○点上限)は定めていない。

港区の調整指数(全17項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1生活保護受給世帯+8
2両親が死亡・拘禁・行方不明などの理由で不存在の世帯+8
3申込時点で生計中心者が失業し、就労内定の状態、又は求職のため外出が常態となっている世帯(ひとり親世帯は除く)+3
4新規入園申込みのひとり親世帯+2
5申込児童又は同居の児童に障害がある場合(新規入園申込児童に限る。障害のある同居児童が18歳に達する日以降、最初の3月31日まで適用)+2
6兄弟姉妹(多胎児を含む)が同じ園に同時に新規入園申込みをする世帯、又は兄弟姉妹(卒園・退園予定児を除く)が在籍している認可保育園等に新規入園申込みをする世帯+1
7多胎児の申込みである世帯(新規入園申込児童に限る)+1
8内定発表日の属する月以前の3か月以内にひとり親となり、就労内定の状態又は求職活動をする世帯(新規入園申込児童に限る)+3
9自宅での自営業で危険なものを扱う業種であり、子どもを見ながら就労している場合+1
10同一世帯内に保育の必要性の認定を受けていない児童がいる場合(教育・保育給付認定〈2号・3号〉又は施設等利用給付認定〈2号・3号〉を受けている児童、入園申込可能月齢未満の児童、介護・看護対象児童は除く)-1
11自宅又は被介護者の自宅で要介護3〜5、身体障害者手帳1〜2級若しくは愛の手帳1〜2度の親族を介護・看護している者(『保育が必要な事由』が『介護・看護』の人に適用)+3
12父母ともに大使館関係職員等で就労の資格を有する査証・資格外活動許可書のない世帯-3
13父母を除く同居の親族に保育に当たれる人がいる世帯-3
14港区外在住で、保護者の一方又は双方が港区内の勤務地に通勤している世帯(港区への転入予定を除く)-9
15正当な理由なく保育料等を納期限から3か月以上滞納している世帯(卒園児・退園児を含む。結果発表日の属する月の1日で判断)-20
16保育施設に保育士又は看護師の有資格者として就労内定(1年以上勤務が決定していること)している者+6
17希望する認可保育園等に入園できない場合、育児休業の延長も許容できる世帯(該当する場合、他の調整指数は適用しない)-40

調整指数の注意点

  • 調整指数は基準指数の合計に加減算する。港区の要綱には調整指数どうしの相互排他・択一の明示規定はない(番号17を除く)。
  • 番号17(育児休業の延長を許容できる世帯 −40)に該当する場合、他の調整指数は適用しない。
  • 番号5(児童の障害)・番号8(最近ひとり親となり就労内定・求職)・番号6(兄弟姉妹)・番号7(多胎児)は『新規入園申込児童に限る』(在籍児童の転園申込みには適用しない項目がある)。
  • 番号14(港区外在住で保護者が港区内勤務)は港区への転入予定がある場合は適用しない。

同じ点数で並んだときの優先順位(全13段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、港区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1港区に住民登録をして、現に生活の本拠がある(やむを得ない理由で住民登録ができない場合は除く)
  2. 2新規入園申込みの世帯
  3. 3ひとり親世帯
  4. 4心身障害者・疾病世帯(保護者が『保育が必要な事由』に該当、又は身体障害者手帳4級以上・愛の手帳4度以上・精神障害者保健福祉手帳3級以上・特定医療費〈指定難病〉受給者証を持っている場合等。申込児童又は同居児童に障害がある場合も含む)
  5. 5就労世帯(父母ともに『保育が必要な事由』が『就労』の場合に限る。就労内定を除く)
  6. 6同居の児童が港区内の認可保育園等に在園している場合
  7. 7育児休業取得により退所した児童が育児休業明けに再入所を申し込む場合(退所月から1年以上経過している場合に限る。再入所児童とその兄弟姉妹に適用)
  8. 8同居の児童が同時申込みの世帯
  9. 9養育している小学生以下の児童の数が多い世帯
  10. 10保育施設で勤務する保育士若しくは看護師が育児休業から復職する場合、又は保育施設で保育士若しくは看護師として就労することが内定している場合(1年以上勤務する場合に限る)
  11. 11待機児童向け居宅訪問型保育事業からの転園である場合
  12. 12経済的困窮度の高い世帯(保護者の区市町村民税所得割額の合算値の低い世帯)
  13. 13港区に在住している年数が長い世帯(保護者のいずれか長い方の期間)

出典:港区『保育園入園のごあんない』令和8年度版 P20-23「10 港区保育利用調整基準(港区保育の実施に関する事務取扱要綱から引用)」区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき港区が確定し、入園可否を保証するものではありません。港区は基準指数が1人あたり上限20点(父母フルタイム合算で40点)で、育児休業復帰などの一律加点がないため、共働きフルタイム=40点が実質的なボーダーの目安です(令和8年4月入所1次の内定最低指数は1歳児クラスで40点が最頻値)。ひとり親世帯は在の保護者の基準指数に20を加算します(本ツールでは不存在の親に『不存在(ひとり親世帯の加算)』20点を選択して表現します)。

よくある質問

Q. 港区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 港区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 港区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。