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【2026-2027年度版】練馬区の「育児休業延長許容の申出書」とは|指数の減点はない仕組みと、出す前に確認すること

練馬区の育児休業延長許容の申出書のイメージ

※内容は練馬区 令和8年度『保育利用のご案内』(利用調整・保育利用保留通知書・育児休業延長許容の申出書の扱い・申込スケジュール)に基づきます。制度・様式は年度で変わるため、提出前に区の最新資料で必ずご確認ください。

練馬区には育児休業延長許容の申出書という書類があります。「希望園に入れなかった場合は育児休業の延長を受け入れられる」という世帯が提出するもので、練馬区の特徴は指数を減点する仕組みではないこと。申出書を出した場合は利用調整の対象から外す運用なので、「延長希望と書いたせいで点数が下がる」心配は不要です。仕組みと、出す前に確認したいことを整理します。

この記事でわかること
  • この申出書は育休を延長したい世帯のための正面の制度——「点数を下げる裏技」ではない
  • 練馬区は減点方式ではない。申出書を出した場合は利用調整の対象から外す運用
  • だから「うっかり内定しないように希望園を細工する」ような動き方は必要ない
  • 『保育利用保留通知書』は利用希望月の前月の最終開庁日に送付(原則、利用希望月のみ)
  • 出す前に「どの月の保留通知書が必要か」を勤務先・ハローワークに確認する

① 何のための制度か:復職ではなく「延長」を選ぶ世帯の申出書

育児休業給付金の延長手続きには、多くの場合「保育園に申し込んだが入れなかった」ことを示す通知が必要です。一方で、本当は延長を希望しているのに通常どおり申し込むと、意に反して内定してしまうことがあります。

練馬区の育児休業延長許容の申出書は、この矛盾に対して区が用意している正面の手続きです。「希望園に入れなかった場合は育児休業の延長を受け入れられる」という家庭の方針を、そのまま書類に反映させるためのもの。入園したい世帯が点数調整のために使うものではありません。

「本当は入りたい」世帯が出すものではありません。
申出書を出すと利用調整の対象から外れます。復職の意思がある場合に出せば、その回の入園機会そのものを手放すことになります。入園を目指すのか、延長を選ぶのか——方針を先に決めてから手続きしてください。

② 仕組み:練馬区は「減点」ではない

「育休延長を許容すると指数が引かれる」と聞いたことがあるかもしれませんが、練馬区は減点方式ではありません。

  • 効果:申出書を提出しても、指数が減点されることはありません
  • 運用:申出書を出した場合は利用調整の対象から外す扱いになります
  • 結果:点数を削って順位を下げる仕組みではないので、「延長希望と書いたせいで、次の申込で不利になるのでは」といった心配をする必要がありません

つまり練馬区では、「延長したいのに、うっかり内定してしまわないよう希望園を細工する」ような動き方は必要ありません。延長の方針が固まっているなら申出書を出す。復職の方針に変わったら、申出書を出さずに(または取り下げて)通常の利用調整に乗る。方針を決めて、正面から手続きするだけでいい設計です。

※申出書の扱いや取り下げの手続き、給付金手続きとの関係は世帯ごとに状況が違います。実際の手続きは区の窓口で確認してください。

③ 出す前に確認する3つのこと

(1) 保留通知書が届くのは「利用希望月」の分だけ

練馬区の『保育利用保留通知書』は、内定しなかった場合に利用希望月の前月の最終開庁日に送付されます。対象は原則、利用希望月のみです。

ここは誤解しやすいところ。練馬区の申込はその年度の2月入園の利用調整まで自動で継続し、取下げをしない限り毎月自動で選考にかかりますが、「毎月自動で選考にかかっているから、毎月通知が届く」わけではありません。届くのは利用希望月の分です。

(2) 「どの月の保留通知書が必要か」を先に把握する

育児休業給付金の延長手続きに必要な通知の時期は、世帯ごとに違います。必要な月を先に勤務先・ハローワークに確認し、それに合わせて利用希望月を設計する——順番を間違えないでください。通知書は利用希望月の前月末に届くので、手続きの期限と合うかを逆算しておきましょう。

(3) 給付金延長の可否は勤務先とハローワークの判断

どんな書類が、いつ時点のものが必要かを決めるのは区ではなく、勤務先とハローワークです。届いた通知書は、手続きが終わるまで保管しておきましょう。

※保留通知書があれば給付金の延長が必ず認められる、という制度ではありません。可否は勤務先・給付金の制度条件によります。

④ スケジュール上の位置(2026年4月入園の実績)

どの月の申込に乗せるかで、通知書の届く時期が変わります。2026年4月入園の実日程はこうでした。

項目1次募集2次募集
申込受付2025年10月1日(水)〜11月7日(金) 17:152025年11月10日(月)〜2026年2月20日(金) 17:15
内定発表2026年2月13日(金)2026年3月11日(水)

1次は利用調整対象者全員に通知が発送され、2次は内定者のみに通知されます。提出はオンライン申請が原則。郵送を使えるのは1月・2月・4月1次分に限られ、しかも11月4日(火)消印有効と窓口・オンラインより早く締まります。締切は17:15必着で、1分でも過ぎれば翌月扱いです。

年間の申込を使う場合に押さえること

  • 毎月1日付の入園があります:5月入園は4月10日締切、6月入園は5月8日締切——以降も毎月17:15必着の締切で利用調整がかかります
  • 3月入園の利用調整はありません:年度の最後に空白があることを前提に計画してください
  • 申込は翌年2月入園の利用調整まで自動で継続:毎月申し込み直す必要はありませんが、希望を変えたいときは自分から手続きが必要です
  • 出生前仮申込という仕組みもあります:12月9日以降に出生予定なら、10月1日〜12月19日で4月1次に申し込めます(4月1次限定)。10月25日〜12月8日生まれの子は、生まれた日から12月19日まで1次申込が可能です

⑤ よくある誤解と、練馬区固有の注意

  • 「延長希望と伝えると点数が下がる」→ 練馬区では誤解です。指数の減点はありません。申出書を出した場合は利用調整の対象から外す運用です
  • 「延長希望でも、空きのある園なら内定してしまうのでは」→ 練馬区は点数を下げて順位を落とす方式ではなく、申出書を出した場合は利用調整の対象から外す運用です。だからこそ、出す前に方針を固めておくことが大切です
  • 「毎月自動で選考にかかるから、毎月保留通知書が届く」→ 誤解です。通知書は原則、利用希望月の分のみ。前月の最終開庁日に送付されます
  • 「裏技として使える」→ 誤解です。復職の意思がある世帯にとっては、その回の入園機会を手放す選択になります
  • 「出せば給付金の延長が確定する」→ 誤解です。延長の可否は勤務先の制度とハローワークの判断によります

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出典:練馬区 令和8年度『保育利用のご案内』(育児休業延長許容の申出書の扱い・利用調整・保育利用保留通知書・申込スケジュール・各月入園の申込締切日・出生前仮申込)。制度・日程は年度で変わるため、提出前に区の最新資料・窓口で必ずご確認ください。