現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

練馬区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

開く

練馬区の保育指数(点数)のしくみ

練馬区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限40点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで80点になります。
  • 公表データから見る目安として、81点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

練馬区の基準指数(全11項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。練馬区の上限は保護者1人あたり40点です。

1就労(月の就労日数×1日の就労時間で算定)

状況指数
月20日以上・1日8時間以上の就労を常態40
月20日以上・1日7時間以上8時間未満37
月20日以上・1日6時間以上7時間未満34
月20日以上・1日5時間以上6時間未満31
月20日以上・1日4時間以上5時間未満28
月16〜19日・1日8時間以上37
月16〜19日・1日7時間以上8時間未満34
月16〜19日・1日6時間以上7時間未満31
月16〜19日・1日5時間以上6時間未満28
月16〜19日・1日4時間以上5時間未満25
月12〜15日・1日8時間以上34
月12〜15日・1日7時間以上8時間未満31
月12〜15日・1日6時間以上7時間未満28
月12〜15日・1日5時間以上6時間未満25
月12〜15日・1日4時間以上5時間未満22
その他、就労の態様から明らかに保育を必要とする場合(10〜40で区が個別判定・本ツールは下限10で計算)10

2不存在(死亡・離婚・離婚前提の別居・未婚・失踪・拘禁等)

申込締切日時点で親権者の一方が存在しない場合。同一住所に配偶者等(元配偶者・事実婚の同居人を含む)の居住・住民登録がないことが必要(単身赴任・生計同一の場合を除く)。

状況指数
親権者の一方が不存在(ひとり親世帯の不存在側)40

3出産

状況指数
出産予定日の2か月前の月の初日(就労認定者は6週間前の月の初日)から、出産翌日から8週間を経過する日が属する月の末日まで24

4疾病・負傷

状況指数
入院している場合または寝たきり等の状態(おおむね1か月以上の入院予定等・診断書必要)40
精神疾患の場合(診断書等の証明が必要)40
常時安静を要する場合(日常生活・育児に著しい制限等・診断書必要)32
自宅療養を受けている場合(上記以外・診断書必要)20
その他、上記以外の療養を受けている場合(20〜40で区が個別判定・本ツールは下限20で計算)20

5障害

状況指数
身体障害者手帳1・2級、聴覚障害3級、愛の手帳1〜4度または精神障害者保健福祉手帳1〜3級40
身体障害者手帳3級または聴覚障害4級30
身体障害者手帳4級20

6介護・看護(申込児童以外の親族等)

状況指数
重度心身障害者等の介護・看護を自宅で行っている(月48時間以上・要医療的ケア等)40
通院・通所の付添いを月48時間以上している30
入院・入所先での付添いを月48時間以上している20
その他、介護・看護の態様から明らかに保育を必要とする場合(10〜40で区が個別判定・本ツールは下限10で計算)10

7災害

状況指数
火災・風水害等による家屋の損傷に伴う復旧のため、児童の保育が必要40

8就労(内定)(申込締切日から利用希望月末までに就労開始・起業準備)

就労開始後に『就労開始証明書』を提出すると【就労】の要件で算定される(一定期間は調整指数15番の減算が適用される場合あり)。就労中で日数・時間が増える予定の場合は【就労(内定)】と【就労】の高い方。

状況指数
月20日以上・1日8時間以上の内定27
月20日以上・1日7時間以上8時間未満の内定25
月20日以上・1日6時間以上7時間未満の内定23
月20日以上・1日5時間以上6時間未満の内定21
月20日以上・1日4時間以上5時間未満の内定19
月16〜19日・1日8時間以上の内定25
月16〜19日・1日7時間以上8時間未満の内定23
月16〜19日・1日6時間以上7時間未満の内定21
月16〜19日・1日5時間以上6時間未満の内定19
月16〜19日・1日4時間以上5時間未満の内定17
月12〜15日・1日8時間以上の内定23
月12〜15日・1日7時間以上8時間未満の内定21
月12〜15日・1日6時間以上7時間未満の内定19
月12〜15日・1日5時間以上6時間未満の内定17
月12〜15日・1日4時間以上5時間未満の内定15
その他、就労の態様から明らかに保育を必要とする場合(10〜27で区が個別判定・本ツールは下限10で計算)10

9求職(起業準備を含む)

状況指数
求職のため昼間の外出を常態としている10

10就学・技能修得(学校・専修学校・各種学校・職業訓練施設等に在籍)

分類番号1『就労』の指数を準用(通学・通所日数×1日時間で算定。通信教育課程を含む)。

状況指数
月20日以上・1日8時間以上の通学等40
月20日以上・1日7時間以上8時間未満37
月20日以上・1日6時間以上7時間未満34
月20日以上・1日5時間以上6時間未満31
月20日以上・1日4時間以上5時間未満28
月16〜19日・1日8時間以上37
月16〜19日・1日7時間以上8時間未満34
月16〜19日・1日6時間以上7時間未満31
月16〜19日・1日5時間以上6時間未満28
月16〜19日・1日4時間以上5時間未満25
月12〜15日・1日8時間以上34
月12〜15日・1日7時間以上8時間未満31
月12〜15日・1日6時間以上7時間未満28
月12〜15日・1日5時間以上6時間未満25
月12〜15日・1日4時間以上5時間未満22

10就学・技能修得(合格し通学等を予定)

分類番号8『就労(内定)』の指数を準用。

状況指数
月20日以上・1日8時間以上の通学予定27
月20日以上・1日7時間以上8時間未満の通学予定25
月20日以上・1日6時間以上7時間未満の通学予定23
月20日以上・1日5時間以上6時間未満の通学予定21
月20日以上・1日4時間以上5時間未満の通学予定19
月16〜19日・1日8時間以上の通学予定25
月16〜19日・1日7時間以上8時間未満の通学予定23
月16〜19日・1日6時間以上7時間未満の通学予定21
月16〜19日・1日5時間以上6時間未満の通学予定19
月16〜19日・1日4時間以上5時間未満の通学予定17
月12〜15日・1日8時間以上の通学予定23
月12〜15日・1日7時間以上8時間未満の通学予定21
月12〜15日・1日6時間以上7時間未満の通学予定19
月12〜15日・1日5時間以上6時間未満の通学予定17
月12〜15日・1日4時間以上5時間未満の通学予定15

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに実施基準表から保育指数を求め、調整指数と合算して児童の指数とする。複数の類型・細目に該当しても、最も有利な1つの類型・細目で算定する(合算しない)。
  • 「就労」「介護・看護」「就学」の類型・細目に該当する場合は各時間の合算ができる場合がある。ただし各保護者の保育指数の上限は40。
  • 就労時間中の休憩時間も拘束時間として指数を算定する(家事・育児にあたる時間は含まない)。例: 9時〜17時勤務・昼休憩1時間=8時間就労として算定。
  • 週5日以上の勤務は月20日以上、週4日の勤務は月16日以上19日以下と判断する。
  • 育児休業中に就労日数・時間を一時的に減らしている場合(月10日以内、10日を超える場合は80時間以内)は契約上の日数・時間で算定する。
  • 契約上の日数・時間を超える就労実績があっても契約を上限に算定する。直近3か月の実績が契約上の日数・時間をひと月も満たさない場合は実績で算定される(指数が下がることがある)。
  • ひとり親世帯は、存在しない保護者側を類型「不存在」(40点)として算定したうえ、調整指数1番(+8)を加える。
  • 分類番号11「その他」(上記類型の外で明らかに保育を必要とする場合)は分類番号1『就労』の指数に準じて区が個別判定するため、本ツールには収載していない。

練馬区の調整指数(全26項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1ひとり親世帯(戸籍謄本による証明または離婚調停の証明がある場合等)保護者の状況の類型が「不存在」で、必要書類の提出が確認された場合に対象。基本指数側で不存在(40点)も選択すること。+8
2類型が就労・就労(内定)・就学・技能修得で、保護者が生活保護法の適用を受けている世帯+2
3保育の利用希望月1日時点で保護者に単身赴任の予定がある(連続3か月以上・自宅から最短経路60km以上・類型が就労)+1
4利用希望月1日時点で練馬区外に在住し、勤務地が区内の場合-4
5利用希望月1日時点で練馬区外に在住し、勤務地が区外の場合転入予定日が入園希望月1日以前で、転入予定住所・転入予定日が確認できる書類が提出された場合は減算されない。-6
6類型が求職で、申込締切日から起算して3か月以内に発生した解雇・倒産等により早急に就労を要する場合+3
7申込締切日時点で未就学児童が3人以上いる世帯+5
8申込締切日時点で小学校3年生までの児童が3人以上いる世帯+2
9申込児童・保護者以外の同一住所の親族(3親等以内)が身障1・2級、聴覚障害3級、愛の手帳1〜4度、精神1〜3級を所持、もしくは要介護3〜5度の認定を受けている+1
10類型が就労・就労(内定)で、保護者のいずれかが保育士・保育教諭・幼稚園教諭の有資格者として練馬区内の保育施設(地域型・認可外含む)または幼稚園に保育士・教諭として就労している(育休中からの復職予定を含む)認可保育園・地域型保育事業の在園児が転園する場合は除く(注1)。+1
11保育料に滞納がある場合(継続利用の延長保育料を含む)-20
12保護者が身障1・2級、聴覚障害3級、愛の手帳1〜4度または精神1〜3級を所持している+1
13類型が就労・就労(内定)・就学・技能修得で、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している+2
14類型が疾病・負傷で、細目の(1)入院・寝たきりまたは(2)精神疾患に該当する場合+1
15類型が就労・就学・技能修得で、申込締切日時点で就労等の態様が同一条件で1か月以上継続していない場合同一細目間の転職で前職退職日から1か月以内に転職した場合(退職日がわかる書類提出)は減算なし。労働契約変更で保育指数の低下が見込まれる場合を除く。-3
16申込児童が障害または配慮を必要とする場合(身障3級程度・愛の手帳3度程度以下の発達の障害等、医療的ケアが必要な場合等)+12
17利用希望月1日時点で同居予定の65歳未満の祖父母が補完的な保育にあたれる場合(祖父母が求職中、または保育にあたれない証明書類の提出がない場合)要介護1以上の認定を受けている場合は減算されない(介護保険被保険者証のコピーを提出)。-4
18同一世帯の他の児童(きょうだい)が在園する保育園等への入園または転園を希望する場合利用希望月1日時点で、きょうだいが前月から継続して在園する場合に限る。+2
19同時に2人以上の児童の入園を希望する場合転園の場合は適用対象外(受入年齢終了月の翌月にかかる場合を除く)(注1)。+2
20多胎児(双子等)の児童が保育園等への入園または転園を希望する場合+3
21自宅から直線距離2km以上にある受入年齢上限5歳児クラスの認可保育園の在園児が、保育園等の変更(転園)を希望する場合1歳児1年保育・2歳児1年保育の利用中児童は対象外(復職済みの場合は22番の対象)。+2
22申込締切日時点で認可保育園(受入年齢上限4歳児クラス以下)・地域型保育事業・認可外保育施設等に一定時間以上申込児童を預けている(保護者が育児休業中の場合を除く)月あたり保育を必要とする時間の6割以上を預けていること(保育指数が低い方の保護者基準。フルタイムは月96時間以上、出産・疾病・障害・災害・求職・内定等は月28時間以上)。類型が就労の場合は復職済みで復職証明書の提出が必要。+2
23上記22番の施設に預けており、利用希望月が施設の受入可能年齢終了月の翌月(4月)の場合=卒園加点(保護者が育児休業中の場合を除く)受入可能年齢終了月の末日まで継続して在園している児童に適用。終了月より前の月は22番を適用。+3
24保護者のいずれかが申込締切日時点で育児休業を取得している(1歳児クラス申込・類型が就労の場合)0歳児クラス申込は対象外。両親とも育休中でも重複適用されない。+1
25保護者のいずれかが申込締切日時点で育児休業を取得している(2歳児クラス以上の申込・類型が就労の場合)両親とも育休中でも重複適用されない。+2
26児童福祉法の観点から特に配慮が必要と認められる場合+3 / +4

調整指数の注意点

  • 調整指数は該当する項目を合算する。ただし1〜3番は重複適用しない/7番と8番は重複適用しない/19番と20番、19番と21・22番(認可外保育施設等を利用している児童を除く)は重複適用しない/22・23番と24・25番は重複適用しない(留意事項)。
  • 区外在住者(転入予定者を除く)または保育を必要とする状況を証明する書類が提出されない場合、加算の調整指数は適用されない。
  • 原則として保育の利用申込締切日時点(一部項目は利用希望月1日時点)を基準に判定する。

同じ点数で並んだときの優先順位(全7段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、練馬区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1練馬区在住者(転入予定者を含む)を優先
  2. 2保育指数(保護者の状況)の高い児童を優先
  3. 3令和7年8月以前の保育料に滞納(卒園した児童の保育料滞納を含む)がない世帯の児童を優先
  4. 4類型順で優先: 災害>不存在>障害>疾病・負傷>就労>介護・看護、就学>出産>就労(内定)>求職
  5. 5希望保育園等にきょうだいが在園している児童を優先(利用希望月1日時点で前月から継続在園の場合に限る)
  6. 6同時に2人以上の児童の入園を希望する世帯の児童を優先(転園の場合は原則適用対象外)
  7. 7特別区民税(市町村民税)所得割が低額の世帯の児童を優先(令和8年8月入園までは令和6年度、9月入園からは令和7年度の所得割で判定)

出典:練馬区『令和8年度 保育利用のご案内』(令和8年4月発行・第2版)P.43〜48「利用調整(選考)」(練馬区保育実施基準表・調整指数・同一指数世帯の優先事項・留意事項)区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき練馬区が確定します。入園可否を保証するものではありません。指数は各月の申込締切日時点の状況で算定されます。練馬区は保育指数が1人あたり上限40点(父母合算80点がフルタイム共働きの標準ライン)で、これに調整指数を加減します。

よくある質問

Q. 練馬区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 練馬区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として81点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 練馬区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。