現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

文京区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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文京区の保育指数(点数)のしくみ

文京区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限10点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで20点になります。
  • 公表データから見る目安として、26点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

文京区の基準指数(全10項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。文京区の上限は保護者1人あたり10点です。

1就労(内定を含む)

状況指数
週5日以上(月20日以上)かつ日中8時間以上の就労を常態10
週5日以上(月20日以上)かつ日中6時間以上8時間未満の就労を常態9
週5日以上(月20日以上)かつ日中4時間以上6時間未満の就労を常態8
週4日(月16日以上)かつ日中8時間以上の就労を常態9
週4日(月16日以上)かつ日中6時間以上8時間未満の就労を常態8
週4日(月16日以上)かつ日中4時間以上6時間未満の就労を常態7
週3日(月12日以上)かつ日中8時間以上の就労を常態8
週3日(月12日以上)かつ日中6時間以上8時間未満の就労を常態7
週3日(月12日以上)かつ日中4時間以上6時間未満の就労を常態6
上記に該当しない者(月48時間以上勤務)5

2求職活動

状況指数
求職中の者又は採用内定者(入所希望月の翌月以降に就労を開始する者に限る)5

3学生

状況指数
大学等:週5日以上、日中8時間以上の就学をする者(大学院含む。研修医は外勤とする)8
各種学校等:週3日以上、日中4時間以上の就学を1年以上する者(カルチャースクール等は除く)7
その他:週3日以上、日中4時間以上の就学を6か月以上する者(カルチャースクール等は除く)6

4出産

状況指数
入所希望月の2月前から2月後までの間に出産の予定がある者7

5疾病

状況指数
長期入院(概ね1か月以上の入院)10
病気重(常時臥床、感染性疾患。育児不可能)10
病気中(一般療養。育児困難)8
病気軽(一般療養。育児に支障あり)7

5障害

状況指数
障害重:身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1〜3級(育児不可能)10
障害中:身体障害者手帳3級、愛の手帳4度(育児困難)8
障害軽:身体障害者手帳4級(育児に支障あり)6

6看護・介護(同居親族の付添看護(介護)に限る)

状況指数
看護(介護)重:週5日、日中8時間の常時付添看護(介護)10
看護(介護)中:週3日、日中8時間以上の付添看護(介護)8
看護(介護)軽:週3日、日中4時間以上8時間未満の付添看護(介護)6

7災害

状況指数
災害などによる家屋の損傷、災害復旧のため、保育にあたれない場合10

8不存在(両親とも不在の世帯)

状況指数
両親が不存在か行方不明で、両親以外の者が児童を保育している場合(母[父]子家庭等で事情により祖父母が保育している場合は、保護者の要件とする)10

9ひとり親(保護者が1人)※もう一方の保護者欄で選択

基本指数の取扱い4「保護者が1人のときはその指数に10点を加え決定する」を、不存在側の保護者の指数10点として表現している。ひとり親世帯の調整指数+3は調整指数側で別途選択する。

状況指数
保護者が1人の世帯(死別・離婚・未婚等):もう1人分として10点を加算10

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに本表から基本指数を求め(各10が上限)、合算する。保護者が1人のとき(ひとり親等)は、その保護者の指数に10点を加えて決定する(もう一方の保護者欄で『ひとり親(保護者が1人)』を選択)。
  • 類型はいずれか一つを適用し、複数の類型にまたがるものは合算しない。『出産』とそれ以外の類型の両方に当てはまる場合は『出産』を優先する(ただし産前・産後休暇のみで復帰する場合は『就労』の要件を優先)。
  • 就労・就学の時間には休憩時間を含み、通勤・超過勤務・通学時間を含まない。
  • 短時間勤務制度(時短)利用者は、①時短による就労時間が6時間に満たず、かつ正規の就労時間より2時間を超えて短い場合、または②就労日数を短縮する場合、短縮後の就労日数・時間で指数を決定する。
  • 『日中』とは午前7時15分から午後6時15分までをいう。完全に日中以外の時間に就労等の場合、日中の就労時間の2/3を就労時間とみなす。
  • 就労(内定)は入所希望月中に就労を開始する採用内定者を含む。令和8年度から就労要件で過去の就労実績確認は不要(入所月以降の就労日数・時間で判定)。
  • 書類の不足・不備で基本指数が確定できない場合、当該保護者は類型に属さない5点として扱われる。
  • 『希望する保育所等に入所できないときに、育児休業の延長が許容できる』旨の意思表示がある場合は、保護者それぞれの基本指数を0とする(選考指数は0点になる)。

文京区の調整指数(全14項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1区民①は住民票及び居住実態のある者(児童及び保護者)。入所希望月の1日までに文京区へ転入する者を含む。細目の重複加算なし。+4 / +1
2新規(新規入所である)区内認可保育施設未入所児が対象。入所希望月時点で該当する場合のみ加算。+1
3生活保護(生活保護受給世帯である)扶助証明必要。転園申請者は対象外。ひとり親①とはいずれか一方のみ加算。+4
4里親(児童福祉法第6条の4に規定する里親である)養育里親、養子縁組里親、親族里親又は専門養育里親が対象。+3
5ひとり親①は死別、離婚、離婚調停中の者又は婚姻によらないで母又は父になった者(戸籍謄本・家裁の調停申立書等による証明が必要)。②の別居は、別居の実態が確認でき、かつ保育の援助が必要であることを証明できる場合のみ(自宅と別居先が特別な事情なく近隣の場合は不可。単身赴任は就労証明書の備考欄に記載が必要)。生活保護とはいずれか一方のみ加算。細目の重複加算なし。+3 / +1
6多子保育所入所年齢(生後4か月以上)で保育所入所申込みがなく、認可外保育施設等(幼稚園含む)にも未入所の児童が一人でもいる場合は対象外。③は新規の同時申請の場合のみ。細目の重複加算なし。育休明けとはいずれか一方のみ加算。+2 / +1 / +2
7障害①:申込児が身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている(またはそれに準ずる場合)+2
8障害②:保護者が身体障害者手帳3級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上の交付を受けている。または申込児のきょうだいが身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている(またはそれに準ずる場合)基本指数の類型が「障害」、きょうだいの「看護・介護」以外の場合が対象。+1
9受託:月48時間以上、区外認可保育施設・認可外保育施設等(幼稚園含む)に継続して6か月以上預けており、受託証明書の提出がある育児休業取得期間は対象期間から除く。卒園児とはいずれか一方のみ加算。同年度中の内定辞退があると加算されない。+1
10待機:入所申請から6か月以上待機している(転所の場合を含む)育児休業取得期間は対象期間から除く。卒園児とはいずれか一方のみ加算。同年度中の内定辞退があると加算されない。+1
11親族:近隣在住で保育に協力できる祖父母がいない近隣在住(同居及び保護者住所地から500m以内)の祖父母(入所希望月の1日時点で65歳未満)が就労、就学、療養等の状況になく、日中保育にあたれる場合を除く。入所希望月時点で該当する場合のみ加算。+1
12卒園児:年齢上限のある区内の認可保育施設の卒園に伴う入所申込みである「卒園後に再度入園申込みが必要な保育所」を卒園する文京区在住の児童で、引き続き4月入所を希望する場合のみ対象。待機・受託とはいずれか一方のみ加算。+2
13失業者:主として生計を維持する者が入園希望月の申込受付開始日より3か月以内に失業し、就労の必要性が高い前年(前々年)の収入が高い方の保護者の失業に伴って、求職中要件での申請の場合。+2
14育休明け:育児休業のため区内認可保育施設を卒園前に退園し、復職時に伴う再入園の申込となる(きょうだい同時申請の場合に限る)出産月の前後2か月の間に育児休業取得に伴い区内認可保育施設を退園し、退園から1年以上経過後、育児休業終了に伴い退園した児童と育休に係る児童が同時に入園申込の場合。多子とはいずれか一方のみ加算。+3

調整指数の注意点

  • 区民・ひとり親・多子の同類型の中の細目は重複して加算しない(各類型で1つだけ選択)。
  • 新規・多子・親族は入所希望月時点で該当となる場合のみ加算する。
  • 多子は保育所入所年齢(生後4か月以上)で、保育所入所申込みがなく、認可外保育施設等(幼稚園含む)にも未入所の児童が一人でもいる場合は対象外。前年度末にきょうだいが区内認可保育施設の卒園児の場合、多子①は加算対象外(4月入園のみ。その他のきょうだいが在園児の場合を除く)。きょうだいが居宅訪問型保育施設の在園児の場合も多子①の対象外。
  • 卒園児と待機・受託はいずれか一方のみ加算する(ただし卒園児の加算該当後に新たに受託・待機に該当した場合を除く)。
  • 入所申請した同じ年度中に区内認可保育施設の内定を辞退している場合、新規・受託・待機の加算は行わない。
  • 保護者に保育料・延長保育料の滞納(申込締切時に3か月分以上の未納)がある場合、調整指数の計上は全て行わない(転園・延長保育は選考外)。
  • 『希望する保育所に入所できないときに、育児休業の延長が許容できる』旨の意思表示がある場合は、調整指数の加算は行わない(基本指数も0となり選考指数は0点)。

同じ点数で並んだときの優先順位(全22段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、文京区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1区民①(調整指数「区民①」の加算がある)
  2. 2滞納なし(保育料・延長保育料の滞納がない)
  3. 3生活保護受給世帯(調整指数「生活保護」の加算がある)
  4. 4ひとり親①(調整指数「ひとり親①」の加算がある)
  5. 5内定辞退なし(申込み児童について、当該年度中に内定辞退をしていない)
  6. 6障害①(調整指数「障害①」の加算がある)
  7. 7障害②(調整指数「障害②」の加算がある)
  8. 8基本指数(両親合算基本指数の高い順)
  9. 9育休明け(調整指数「育休明け」の加算がある)
  10. 10卒園児(調整指数「卒園児」の加算がある)
  11. 11保育士等(保護者が認可保育園・地域型・認証・幼稚園・企業主導型・認可外保育施設〈都指導監督基準証明書交付施設〉に保育士・保育教諭・幼稚園教諭として基本指数9点以上に該当する勤務条件で勤務、または入園希望月より勤務予定。就労証明書及び保育士証等の写しで確認できる場合に限る)
  12. 12多子①(調整指数「多子①」の加算がある)
  13. 13基本類型順(不存在、災害、疾病・障害、就労、看護・介護、出産、学生、求職の順。両親のうち高い方を比較)
  14. 14新規(調整指数「新規」の加算がある)
  15. 15ひとり親②(調整指数「ひとり親②」の加算がある)
  16. 16多子③(調整指数「多子③」の加算がある)
  17. 17多子(調整指数「多子」加算があり、より人数の多い方を優先)
  18. 18受託(調整指数「受託」の加算がある)
  19. 19待機(調整指数「待機」の加算がある)
  20. 20収入1(保育料階層〈A、B、C、D0〜25〉の低位の順)
  21. 21区民としての期間(継続する文京区民としての期間が長い順。父と母で期間が異なる場合は、期間が長い方の保護者同士で比較)
  22. 22収入2(区民税所得割額の低い順)

出典:文京区『ぶんきょう保育パンフレット2026(令和8年度)』P16-19「8 入園選考」(選考指数の算出方法・基本指数表・調整指数表・同一指数時の優先順位)区の公開資料本ツールは目安です。実際の選考指数は選考会議によって文京区が決定します(結果通知前の照会には応じられません)。入園可否を保証するものではありません。文京区は基本指数が1人あたり10点(父母合算で20点が満点)と小さく、調整指数(区民+4など)の比重が大きい体系です。

よくある質問

Q. 文京区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 文京区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として26点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 文京区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。