現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

中央区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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中央区の保育指数(点数)のしくみ

中央区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限20点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで40点になります。
  • 公表データから見る目安として、40点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

中央区の基準指数(全9項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。中央区の上限は保護者1人あたり20点です。

1就労(居宅外労働・居宅内労働/1日8時間以上=常態8h・6-8h・4-6h)

状況指数
月20日以上 かつ 1日8時間以上の就労を常態20
月20日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態19
月20日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態18
月16日以上 かつ 1日8時間以上の就労を常態17
月16日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態16
月16日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態15
月12日以上 かつ 1日8時間以上の就労を常態14
月12日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満の就労を常態13
月12日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満の就労を常態12

2ひとり親家庭(不存在である保護者側に適用)

離婚(事実上の離婚を含む)・死亡・行方不明・拘禁・未婚。ひとり親世帯はこの類型を不存在の保護者側の基本指数(20点)として選び、さらに調整指数2(+5)を加算する。

状況指数
離婚(事実上の離婚を含む)・死亡・行方不明・拘禁・未婚等により保護者の一方が不存在20

3妊娠・出産

状況指数
出産前後休養のため保育が必要な場合12

3疾病・負傷

状況指数
入院中・1カ月以上の入院予定者(入所月中に入院予定があるものを含む)20
居宅内療養:常時臥床・精神性疾患・感染性疾患20
居宅内療養:安静(おおむね日中4時間以上就床)16
居宅内療養:一般療養12

3心身障害者

状況指数
身体障害者手帳1〜2級/愛の手帳1〜3度/精神障害者保健福祉手帳1〜3級20
身体障害者手帳3級/愛の手帳4度16
身体障害者手帳4級12

4介護・看護(入院・通院/入所・通所付添い/自宅療養)

状況指数
入院・通院・入所・通所付添い:月20日以上かつ1日4時間以上の付添い18
入院・通院・入所・通所付添い:月16日以上かつ1日4時間以上の付添い15
入院・通院・入所・通所付添い:月12日以上かつ1日4時間以上の付添い12
自宅療養:常時介護・重度介護18
自宅療養:随時介護(身の回りの事はある程度できるが、しばしば介助が必要)15
自宅療養:一般療養12

5災害復旧

状況指数
災害などによる家屋の損失、その他災害復旧のため保育に当たれない場合20

6求職活動(就労内定・就学内定・求職中)

状況指数
1日8時間以上の就労内定または就学内定13
1日6時間以上8時間未満の就労内定または就学内定12
1日4時間以上6時間未満の就労内定または就学内定11
求職のため日中外出を常態(未定)11

7就学・訓練(通学・通所/基本指数は番号1を準用)

状況指数
月20日以上 かつ 1日8時間以上の通学・通所を常態20
月20日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満の通学・通所を常態19
月20日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満の通学・通所を常態18
月16日以上 かつ 1日8時間以上の通学・通所を常態17
月16日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満の通学・通所を常態16
月16日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満の通学・通所を常態15
月12日以上 かつ 1日8時間以上の通学・通所を常態14
月12日以上 かつ 1日6時間以上8時間未満の通学・通所を常態13
月12日以上 かつ 1日4時間以上6時間未満の通学・通所を常態12

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに利用調整基準表から基本指数を求め(各20を上限)、合算する。保護者が保育に当たれない要件が2つ以上ある場合は主たる要件の指数を適用する(ただし出産要件とそれ以外が重複した場合は出産要件を適用)。
  • 就労時間は就業規則に基づく勤務時間(休憩時間を含む)とし、残業・通勤時間は含まない。産後休暇または育児休業から復職予定の場合は原則、雇用契約上の就労日数および就労時間により判断する。
  • ひとり親家庭(番号2)は不存在である保護者側に基本指数20点として適用する(=在の保護者の就労等20+ひとり親家庭20=父母合算40)。さらに調整指数2『ひとり親世帯』(+5)が加算される。児童扶養手当証書などの書類や実態調査で客観的に確認できた場合に適用。
  • 番号3の『疾病』『心身障害者』は病名・症状・回復見込み、日中の保育が必要であることが確認できる場合に限る。番号4の介護・看護は原則として同居親族の介護・看護の場合。
  • 就労日数・時間が少ない場合や実績が確認できない場合は番号6(4)『求職のため日中外出を常態』(11点)を準用する。番号7『就学・訓練』は番号1(就労)の指数を準用する。
  • 基本指数・調整指数・優先順位は、利用希望月の申込締切日を基準日とし、基準日の状況が利用希望月まで引き続いているものとして決定する。

中央区の調整指数(全15項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1社会的養護が必要な場合(虐待・DV・里親委託など)世帯に加算。+7
2ひとり親世帯世帯に加算。ひとり親世帯はこの項目を加算(不存在の保護者側の基本指数は類型『ひとり親家庭』の20点)。+5
3生活保護受給中の場合世帯に加算。+4
4生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合世帯に加算。+4
5育児休業の取得により、一時退園し、育児休業明けに再度入所を申し込む場合育児休業かつ兄弟姉妹が同時に入所申込みをしている場合のみ適用。番号6・8〜12とは重複適用しない。+4 / +2
6兄弟姉妹が既に入所している区内認可保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業への入所(転園)を希望する場合申込児に加算。当該園の利用調整のみ加算。番号7〜12とは重複適用しない。+3
7兄弟姉妹ともに入所を希望する場合世帯に加算。同一世帯に転園申込児がいる場合は適用されない。番号6が適用されるときは適用されない。+1
8就労等の理由により申込児が居宅訪問型保育事業(待機児童向け)を利用している場合産前産後休暇・育休・求職中は適用外。2歳児クラス以降の加算は2歳児クラスの4月入所の利用調整から適用。番号8〜12のうち最も指数の大きい番号のみ適用。+1 / +3
9就労等の理由により申込児が期間限定型保育事業を利用している場合産前産後休暇・育休・求職中は適用外。2歳児クラスの加算は2歳児クラスの4月入所から、3歳児クラスの加算は3歳児クラスの4月入所の利用調整時のみ適用。番号8〜12のうち最も指数の大きい番号のみ適用。+2 / +3
10申込児が区内の小規模保育事業または事業所内保育事業(小学校就学までの連携施設がある場合を除く)を利用している場合3歳児クラスの申込児に加算。3歳児クラスの4月入所の利用調整時のみに適用。番号8〜12のうち最も指数の大きい番号のみ適用。+3
11就労等の理由により申込児が認証保育所または企業主導型保育事業所を利用しており、入所を申し込む場合3歳児クラス以降の申込児に加算。3歳児クラスの4月入所の利用調整から適用。施設発行の受託証明書が必要。産前産後休暇・育休・求職中は適用外。番号8〜12のうち最も指数の大きい番号のみ適用。+3
12申込締切日から遡って2カ月の期間、就労等の理由により申込児が無認可保育施設など(認証保育所・企業主導型保育事業を除く)を有償(週3日以上・1日4時間以上の契約)で利用しており、入所を申し込む場合申込児に加算。施設発行の受託証明書が必要。産前産後休暇・育休・求職中は適用外。番号8〜12のうち最も指数の大きい番号のみ適用。+3
13就労証明書の記載内容に対して、勤務実績の整合性がない場合世帯より減算。就労証明書に添付すべき書類が不足し実績の裏付けがない場合を含み、保護者それぞれについて判定される。-2
14保育料の滞納が3カ月以上ある場合(卒園児含む)世帯より減算。-5
15保育料の滞納が6カ月以上ある場合(卒園児含む)世帯より減算。-10

調整指数の注意点

  • 調整指数は原則として該当する項目を合算する。ただし重複適用の可否がある:番号5が適用されるとき番号6・8〜12は適用されない/番号6が適用されるとき番号7〜12は適用されない/番号8〜12のうち複数の条件を満たすときは最も指数の大きい番号のみ適用する。
  • 番号5(育休再入園)は、育児休業かつ兄弟姉妹が同時に入所申込みをしている場合のみ適用。認可外に預けるなどで育休を終了(復職)した場合や、退園する児童本人の育休には適用されない。
  • 番号6(兄弟在園園への転園希望)は当該園の利用調整のみ加算。認定こども園(幼稚園部分)在籍児は当該こども園(保育所部分)の利用調整には適用されない。番号7(兄弟ともに入所希望)は同一世帯に転園申込児がいる場合は適用されない。
  • 番号8〜12(居宅訪問型・期間限定型・小規模/事業所内・認証/企業主導型・無認可の利用による加算)は各申込締切日時点の受託状況が入所まで継続しているものとして適用。番号11・12は施設発行の受託証明書が必要。産前産後休暇・育休・求職中は適用外(復職・就労後発行の就労証明書が必要)。
  • 番号8〜11はクラス(年齢)により適用開始や点数が異なる。本ツールでは各項目の最大値(多くは3歳児クラス以降の+3、番号8は2歳児クラス以降の+3)を代表値として扱う。実際の適用可否・点数は申込児のクラスと4月/月次の別により中央区が判定する。
  • 番号13(就労証明書と勤務実績の整合性なし)は保護者それぞれについて判定される(−2)。番号14・15は保育料の滞納(3カ月以上−5/6カ月以上−10)。

同じ点数で並んだときの優先順位(全12段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、中央区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1利用者負担額の階層が生活保護費受給世帯と同程度の世帯(階層区分A・B・C・D1・D2までの順とする)
  2. 2ひとり親世帯
  3. 3父または母が会社命令による単身赴任となっている世帯
  4. 4保護者または子ども(申込児童を除く)が、1カ月以上の入院・常時病臥の場合
  5. 5保護者が身体障害者手帳1〜4級、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する場合
  6. 6子ども(兄弟姉妹を含む)が、身体障害者手帳1〜4級、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する場合
  7. 7区内の認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所に兄弟姉妹が在籍している場合(期間限定型・居宅訪問型を利用している場合は対象外)
  8. 8兄弟姉妹同時入所申込(未入所児が3人以上または双子の世帯)の場合(兄弟姉妹2人以上が入所を希望する場合のみ適用)
  9. 9保護者が認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所・認証保育所・企業主導型保育事業所で、児童の保育に従事または従事する予定がある場合
  10. 10養育している子ども(小学生以下)の人数の多い世帯(利用希望月の末日までに生まれている〈予定を含む〉子の人数)
  11. 11中央区に継続して在住している期間が長い世帯(保護者の在住期間が異なる場合は長い方を基準とする)
  12. 12当該年度分(4〜8月の利用調整では前年度分)の区市町村民税所得割課税額が低い世帯

出典:中央区『令和8年度 保育園のごあんない』P38-39「令和8年度中央区利用調整基準表(基本指数・調整指数)」「優先順位」区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき中央区が確定します。入園可否を保証するものではありません。中央区は基本指数が1人あたり20点(父母合算40点が事実上の満点)で、世田谷区等の点数体系とは異なります。ひとり親世帯は不存在の保護者側に基本指数『ひとり親家庭』20点が入り、さらに調整指数2(+5)が加算されます。保育園の希望順位は選考の有利・不利に影響しません(指数の高い順に内定)。

よくある質問

Q. 中央区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 中央区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 中央区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。