現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

板橋区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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板橋区の保育指数(点数)のしくみ

板橋区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限30点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで60点になります。
  • 公表データから見る目安として、61点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

板橋区の基準指数(全11項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。板橋区の上限は保護者1人あたり30点です。

就労(居宅外労働・居宅内労働)

就労時間は休憩を含む拘束時間(通勤時間を除く)。直近3か月の勤務実績で判定。

状況指数
月160時間以上の就労を常態(月20日かつ日中8時間等)30
月120時間以上の就労を常態(月20日かつ日中6時間、月16日かつ日中8時間等)28
月96時間以上の就労を常態(月16日かつ日中6時間、月12日かつ日中8時間等)26
月64時間以上の就労を常態(月16日かつ日中4時間、月12日かつ日中6時間等)24
月48時間以上の就労を常態(月16日かつ日中3時間、月12日かつ日中4時間等)22

就労内定(これから就労を開始する)

利用期間は1か月。入所後、就労を開始し就労証明書の提出により就労の指数へ切り替わる。

状況指数
月160時間以上の就労を常態(月20日かつ日中8時間等)の内定20
月120時間以上の就労を常態(月20日かつ日中6時間、月16日かつ日中8時間等)の内定19
月96時間以上の就労を常態(月16日かつ日中6時間、月12日かつ日中8時間等)の内定18
月64時間以上の就労を常態(月16日かつ日中4時間、月12日かつ日中6時間等)の内定17
月48時間以上の就労を常態(月16日かつ日中3時間、月12日かつ日中4時間等)の内定16

求職中・求職未定

利用期間は3か月。

状況指数
求職中・月48時間に満たない就労(内定者を含む)10

出産

利用期間は出産予定月を中心に5か月以内。

状況指数
出産の前後で休養を要するために保育ができない場合22

傷病

状況指数
入院(概ね1か月以上)※入院予定を含む30
常時臥床、精神性、感染性30
常時臥床・精神性・感染性以外で、日常生活に著しく支障があると認められるもの27
一般療養20

心身障がい

状況指数
身体障害者手帳1・2級/愛の手帳1・2・3度/精神障害者保健福祉手帳1・2・3級30
身体障害者手帳3級/愛の手帳4度26
身体障害者手帳4級24

看護・介護

『上記以外の介護・看護』は介護の程度・時間により30〜10点で個別に決定される。本ツールでは代表値20点で概算する(目安)。

状況指数
要介護3〜5・重度心身障害者(身障手帳1・2級/愛1・2・3度/精神1・2・3級)の介護・看護30
上記以外の介護・看護、通所・通院・入院の付き添い(30〜10点で個別決定。ここでは代表値)20

ひとり親(保護者が1人):もう一方の保護者分として基本指数に一律30点を加算

板橋区の運用『保護者が1人のときは、ひとり親証明の提出をもって、その基本指数に30点を加えます』を表現するための類型。ひとり親世帯で在の保護者の類型(就労等)を保護者1に選び、保護者2にこの類型を選ぶ。さらに調整指数『世①(+6)』を必ず加算する。転入予定なしの場合は代わりに個⑥/個⑧の減算が適用される。

状況指数
ひとり親世帯で保護者が1人(ひとり親証明の提出)30

両親不存在

両親がともにいない場合(収監・施設入所等により保育できない場合を含む)。児童を養育する第三者が申込む場合等に選ぶ。

状況指数
両親がともにいない場合(収監、施設入所等により保育できない場合を含む)30

災害

状況指数
火災等の家屋の損害、その他災害復旧のため保育に当たることができない場合30

特例(就学・技能取得等)

就学・技能取得のため保育ができない場合、または区長が明らかに保育に当たることができないと認める場合。いずれも30〜1点で個別に決定される。本ツールでは代表値20点で概算する(目安)。

状況指数
就学・技能取得のため保育ができない場合(30〜1点で個別決定。ここでは代表値)20

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに指数表(保育の利用基準表)から基本指数を求め(各30点を上限)、合算する。細目が2項目以上に該当する場合は最も高い指数の項目を当該保護者の状況として算定する(ただし指数の合算ができる場合がある=調整指数)。利用基準表に関する証明の提出がない場合は『その他10点扱い』とする。
  • 選考指数は申込み時の状況が入所時も継続していることを前提として算定する。申込み以降に状況(退職・転職・就労日数時間の変更・妊娠等)が変わった場合は申込内容変更届を提出し再算定する。
  • 就労時間は休憩時間を含む拘束時間(通勤時間は含まない)。就労は『就労証明書』の正規の勤務日数・時間に対し直近3か月の勤務実績が満たしている場合にその細目の指数がつく。実績が正規の勤務日数・時間に足りない場合は実績の細目まで減算されることがあり、正規勤務日数・時間を超えても正規に該当する指数以上の点はつかない。
  • 産前産後休暇中でも、入所希望月の1日時点で産前産後休暇中であり休暇後に復職せず育児休業を取得する場合は『出産』の指数(22点)。入所希望月の1日時点で産前産後休暇中でも産後休暇後に即復職する場合は『就労』の指数(復職証明書の提出が必須)。
  • ひとり親世帯で保護者が1人のときは、ひとり親証明の提出により、その保護者の基本指数に一律30点を加算する(=もう一方の保護者分。本ツールでは片親の類型欄に『ひとり親(保護者が1人)』を選ぶことで表現)。転入予定なしの場合は基本指数の加算ではなく調整指数『個⑥(-1)』または『個⑧(-4)』が適用される点に注意。

板橋区の調整指数(全21項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
個1個①保護者が身体障害者手帳1・2級/愛の手帳1・2・3度/精神障害者保健福祉手帳1・2・3級を持っている場合保護者単位に加算。手帳のコピーの提出が必要。基本指数が『⑥心身障がい』以外の場合にも適用。個②・個③とは重複しない(個①〜個③は最も高い1つのみ)。+3
個2個②保護者が身体障害者手帳3級/愛の手帳4度を持っている場合保護者単位に加算。手帳のコピーの提出が必要。基本指数が『⑥心身障がい』以外の場合にも適用。個①・個③とは重複しない(個①〜個③は最も高い1つのみ)。+1
個3個③保護者が常時臥床・精神性・感染性の傷病である場合、または概ね1か月以上入院している・入院予定の場合基本指数が『⑤傷病』の『常時臥床・精神性・感染性』もしくは『入院』の場合に加算。それ以外の場合は適用しない。個①・個②とは重複しない(個①〜個③は最も高い1つのみ)。+1
個4個④いずれかの保護者が育児休業中である場合(育児休業の対象となる児童に限る)=育休復帰加算入所後、入所月の翌月1日までの復職が必須。両親ともに育児休業中の場合も1点のみ加算。基本指数が『①就労』の場合のみ適用。世④とは重複しない。+1
個5個⑤いずれかの保護者が保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師として区内の対象施設に就労内定、または育児休業中で復職予定での申込みの場合就労証明書での証明が必要。対象施設=板橋区内の認可保育園・認証保育所・認定こども園・小規模保育施設・幼稚園(長時間預かり保育実施園に限る)・事業所内保育事業・家庭的保育事業・定期利用保育事業・企業主導型保育事業。両親ともに該当しても2点のみ加算。+2
個6個⑥入所月の初日までに板橋区へ転入予定がなく、勤務地が板橋区にある場合保護者単位より減算(区外在住世帯)。-1
個7個⑦入所申込み締切日現在、勤務実績が1か月未満の者である場合保護者単位より減算。前職の退職日から1か月以内に転職している場合は適用しない(前職の退職日が確認できる書類の提出が必要)。-3
個8個⑧入所月の初日までに転入予定なしで勤務地なしの場合保護者単位より減算(区外在住かつ区内勤務地なし)。-4
世1世①ひとり親世帯又は両親不存在世帯の場合世帯に加算。戸籍謄本等の証明が必要(離婚調停等も可)。ひとり親で保護者が1人のときは基本指数側に+30の加算があり、これに加えて本項目+6が付く。+6
世2世②生活保護世帯・中国残留邦人等の支援制度を受けている世帯の場合世帯に加算。証明書が必要。+2
世3世③入所を希望する児童が、里親制度を利用している場合世帯に加算。証明書が必要。+2
世4世④申込児を、認可外保育施設・ベビーシッター(親族以外の個人を含む)・定期利用保育・空き保育室・事業所内保育園(従業員枠)に所定の実績上預けている場合申込み締切日時点で1か月以上利用し、1か月に12日以上かつ1日4時間以上有償で預けていることを常態とする。締切日までに『保育施設等在園証明書』の提出が必要(区内の事業所内保育〈従業員枠〉・空き保育室は提出不要)。個④の育休加点とは重複しない。+2
世5世⑤申込児を、職場同伴または祖父母や親族に預けて就労している場合申込み締切日時点で就労していること。個④・世④・世⑬とは重複しない。+1
世6世⑥前年度住民税非課税世帯(生活保護世帯を除く)の場合世帯に加算。+1
世7世⑦入所を希望する児童が、要支援児保育の対象となる場合世帯に加算。+5
世8世⑧入所を希望する児童が双生児以上である世帯の場合当該児童に係る入所に限る。+1
世9世⑨入所申込み締切日かつ入所月時点において、未就学児が2人いる世帯の場合入所月時点できょうだいが未就学児である場合に限る。出生前児童の申込みをしている世帯にも適用(出産要件での申込み世帯は除く)。世⑩とは重複しない(該当する人数区分のみ)。+2
世10世⑩入所申込み締切日かつ入所日時点において、未就学児が3人以上いる世帯の場合入所月時点できょうだいが未就学児である場合に限る。出生前児童の申込みをしている世帯にも適用(出産要件での申込み世帯は除く)。世⑨とは重複しない(該当する人数区分のみ)。+5
世11世⑪身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付、または要介護3・4・5(在宅介護に限る)の認定を受けている同居の家族(当該児童・保護者を除く)がいる世帯の場合手帳のコピーの提出が必要。『同居』とは住民基本台帳上の住所が同一であること(同住所別世帯・二世帯住宅も同居とみなす)。+1
世12世⑫きょうだいが在園児又は卒園児であって、当該在園児等に係る保育料または延長保育料のいずれかが入所申込み締切日において正当な理由なく延べ3か月分以上滞納されている場合世帯より減算。-10
世13世⑬入所を希望する児童を、板橋区外の認可保育施設に預けている場合板橋区に転入予定で申請の場合、『保育施設等在園証明書』による証明が必要。世⑤とは重複しない。+1

調整指数の注意点

  • 各号に該当する場合、基本指数に各号の指数を加算又は減算する。区外在住世帯(転入予定者を除く)には加算の調整指数は適用しない。
  • 個①〜個③(保護者個人の障害・傷病)は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。手帳の等級・傷病の状態に応じ、個①(+3)/個②(+1)/個③(+1)のいずれか一つ。基本指数が『⑥心身障がい』以外の場合にも適用する。
  • 個④(いずれかの保護者が育児休業中・育休対象児童に限る/+1)は、基本指数が『①就労』の場合のみ適用。入所後、入所月の翌月1日までの復職が必須。両親ともに育児休業中の場合も1点のみ加算。世④(認可外等預け加点)とは重複しない。1歳児クラスのボーダー61点は『共働きフルタイム60+個④+1』が最頻。
  • 個⑤(保護者が保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師等で区内対象施設に就労内定または育休復帰予定/+2)は両親ともに該当しても2点のみ加算。
  • 世④(申込児を認可外・ベビーシッター・定期利用保育・空き保育室・事業所内保育〈従業員枠〉に有償で預け/+2)は個④の育休加点と重複しない。世⑤(職場同伴または祖父母・親族に預けて就労/+1)は個④・世④・世⑬と重複しない。→ これらの保育形態は同時に1つのため、本ツールでは mutually_exclusive で最も高い1項目のみ採用する。
  • 世⑨(未就学児が2人/+2)と世⑩(未就学児が3人以上/+5)は該当する世帯区分が一つに定まるため、本ツールでは highest_only で高い方(=該当する人数区分)のみ採用する。出生前児童の申込みをしている世帯にも適用。出産要件での申込み世帯は除く。
  • 世⑫(きょうだいの在園・卒園に係る保育料または延長保育料を延べ3か月分以上滞納/-10)は大きな減算。

同じ点数で並んだときの優先順位(全15段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、板橋区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1優①板橋区在住(転入予定者を含む)
  2. 2優②ひとり親世帯
  3. 3優③保育の利用基準が高い者(選考指数が同一のとき、基本指数が上位である方が優先。例:基本指数60点の世帯 > 基本指数58点+調整指数2点で60点の世帯)
  4. 4優④保育料の滞納がない者
  5. 5優⑤保育に当たる保護者の状況が、傷病・心身障がい・看護介護・両親不存在・災害の順
  6. 6優⑥生活保護世帯・里親制度を利用している世帯・中国残留邦人等の支援制度を受けている世帯
  7. 7優⑦当該児童が身体障がい者等に関する項目に該当
  8. 8優⑧身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付、または要介護3・4・5(在宅介護に限る)の認定を受けている同居の家族(当該児童・保護者を除く)がいる世帯
  9. 9優⑨保護者のどちらかが単身赴任の場合(会社命令による場合のみ。出張・自己都合は除く)
  10. 10優⑩養育している未就学児の子どもの人数の多い者
  11. 11優⑪養育している小学3年生以下の子どもの人数の多い者
  12. 12優⑫養育している小学6年生以下の子どもの人数の多い者
  13. 13優⑬養育している18歳以下の子どもの人数の多い者
  14. 14優⑭保育にあたる保護者の状況が、就労(内職は除く)・出産・求職内定・就学・求職未定の順
  15. 15優⑮保護者の経済的状況(前年度住民税の所得割額)が低位の者(証明がある者が優先)

出典:板橋区『令和8年度 幼稚園・保育園のご案内(保育利用の手引)』3 認可保育施設「9 指数表(保育の利用基準表)」P30 基本指数/P31 調整指数/P32 同一指数世帯の優先順位、および「8 利用調整(入所選考)について」P28-29区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき板橋区が確定します。入園可否を保証するものではありません。板橋区は基本指数が1人あたり30点(父母フルタイム合算60点が事実上の満点)で、世田谷区(50点/人・105点)や港区・中央区(20点/人・40点)とは点数体系が全く異なります。事実上のボーダーは1歳児クラスで61点(=共働きフルタイム60+育児休業復帰加算・個④+1)が最頻値です。ひとり親世帯で保護者が1人のときは、ひとり親証明の提出により、その保護者の基本指数に一律30点を加算します(本ツールでは『ひとり親(保護者が1人)』の類型で表現)。さらに調整指数『世①ひとり親世帯又は両親不存在世帯(+6)』が加算されます。保育園の希望順位は選考の有利・不利に影響しません(選考指数の高い順に内定)。区外在住世帯(転入予定者を除く)には加算の調整指数は適用されません。

よくある質問

Q. 板橋区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 板橋区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として61点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 板橋区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。