現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

北区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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北区の保育指数(点数)のしくみ

北区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限10点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで20点になります。
  • 公表データから見る目安として、20点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

北区の基準指数(全9項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。北区の上限は保護者1人あたり10点です。

1就労(外勤・自営・在宅勤務(内職))

1日4時間以上かつ継続の就労。就労時間は休憩時間を含む。直近3カ月の実績のうち最高指数を採用。

状況指数
週5日以上 かつ 週40時間以上の就労を常態10
週5日以上 かつ 週30時間以上40時間未満の就労を常態9
週5日以上 かつ 週20時間以上30時間未満の就労を常態8
週4日以上 かつ 週32時間以上の就労を常態9
週4日以上 かつ 週24時間以上32時間未満の就労を常態8
週4日以上 かつ 週16時間以上24時間未満の就労を常態7
週3日以上 かつ 週24時間以上の就労を常態8
週3日以上 かつ 週18時間以上24時間未満の就労を常態7
週3日以上 かつ 週12時間以上18時間未満の就労を常態6
週3日以上 かつ 週12時間以上の在宅勤務6
週3日未満 かつ 月48時間以上の就労を常態5

2求職(就労内定・就学内定を含む)

就労内定は保育実施月からの就労開始がわかる就労証明書の提出がある場合。就労未定は選考指数3(利用可能期間3カ月以内)。

状況指数
就労内定:週5日以上 かつ 週40時間以上の就労を常態8
就労内定:週5日以上 かつ 週30時間以上40時間未満の就労を常態7
就労内定:週5日以上 かつ 週20時間以上30時間未満の就労を常態6
就労内定:週4日以上 かつ 週32時間以上の就労を常態7
就労内定:週4日以上 かつ 週24時間以上32時間未満の就労を常態6
就労内定:週3日以上 かつ 週24時間以上の就労を常態6
就労内定:月48時間以上で上記以外の就労を常態4
就労未定:求職・起業準備のため昼間外出を常態としている(就労証明書の提出がない場合)3

3出産

状況指数
出産予定月をはさんで産前2カ月から産後2カ月までの期間7

4疾病・負傷

状況指数
入院(1カ月以上の入院が確定している場合も含む)10
居宅内療養:常時臥床10
居宅内療養:精神性の疾病・感染症10
居宅内療養:一般療養8

4心身障害

状況指数
身体障害者手帳1級・2級/愛の手帳1度・2度・3度/精神障害者保健福祉手帳1級・2級・3級10
身体障害者手帳3級/愛の手帳4度8
身体障害者手帳4級6

5看護・介護(別居の児童の祖父母を含む)

状況指数
施設付添:週5日以上の常時付添が必要10
施設付添:週4日以上の常時付添が必要9
施設付添:週3日以上の常時付添が必要8
施設送迎:週3日以上の送迎が必要7
自宅看護・介護:重度のため常時看護・介護が必要9
自宅看護・介護:上記以外の看護・介護が必要6

6災害復旧

状況指数
震災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当たれない場合10

7就学・職業訓練

月48時間以上の就学・職業訓練は番号1(就労)の指数を準用(最大10)。就学内定・職業訓練内定の月48時間以上は番号2(就労内定)の指数を準用(最大8)。

状況指数
月48時間以上の就学又は職業訓練を常態(週5日相当・番号1準用)10
就学内定・職業訓練内定:月48時間以上を常態(番号2準用)8
月48時間未満の就学又は職業訓練を常態3

不存在(ひとり親・両親不存在世帯で不存在の保護者側に適用)

離婚・死別・未婚・行方不明・拘禁等により保護者の一方が不存在。『保育利用案内』P23の算定例で不存在の保護者側の選考指数を『不存在 10点』としている。ひとり親・両親不存在世帯はこの類型を不存在の保護者側の選考指数(10点)として選び、さらに調整指数2(ひとり親+3)を加算する。

状況指数
離婚・死別・未婚・行方不明・拘禁等により保護者の一方が不存在(保護者が1人)10

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに保育の利用基準表から選考指数を求め(各10を上限、最低3点。就労時間は休憩時間を含む)、父母を合算する。就労・求職の状況は就労証明書で確認し、直近3カ月の就労実績のうち最高の指数を採用する。証明書の提出がない場合は『就労未定(求職)』の選考指数3となる。
  • 『外勤』は居宅外での就労、『自営』は自ら業を営むこと、『在宅勤務(内職)』は居宅内での就労を指す。育児休業からの復職予定で申込む場合、復職に関する申出書(区様式)を提出したときは選考指数を最低1点として利用調整の対象になる(=育休中でも申込可能。就労証明書の勤務実績で判定)。
  • ひとり親・両親不存在世帯では、不存在である保護者側に選考指数『不存在』10点を計上する(『令和8年度 保育利用案内』P23の算定例に、片方の保護者が『不存在 ❿点』となり在の保護者の就労等10と合算して選考指数20となる旨が明示されている)。さらに調整指数2『ひとり親(+3)』が加算される。
  • 番号4『疾病・負傷・障害』の居宅内療養(常時臥床・精神性の疾病/感染症・一般療養)、番号5『看護・介護』(別居の児童の祖父母を含む)は医師の診断書等で日中の保育が必要であることが確認できる場合に適用する。
  • 番号2『求職』の『就労内定』は保育実施月からの就労開始がわかる就労証明書の提出がある場合。『就労未定』は求職・起業準備のため昼間外出を常態としている場合で選考指数3、利用可能期間は3カ月以内。番号7『就学・職業訓練』の月48時間以上は番号1(就労)の指数を、就学内定・職業訓練内定の月48時間以上は番号2(就労内定)の指数を準用する。
  • 夜間保育園(キッズタウンうきま夜間等)には別途『夜間保育の利用基準表』があり、本ツールが扱う昼間の認可保育園の選考指数とは異なる。夜間保育を希望する場合は区の夜間保育の利用基準表を参照すること。

北区の調整指数(全7項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1生活保護世帯(就労により自立支援につながる場合等)世帯に加算。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。+3
2ひとり親(別居のみは対象外)でほかに同居人がいない世帯、または両親不存在の世帯世帯に加算。ひとり親・両親不存在世帯はこの項目を加算し、不存在の保護者側の選考指数は類型『不存在』の10点とする。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。+3
3保護者が区内の保育所・認定こども園・地域型保育事業・認証保育所・家庭福祉員・企業主導型保育事業に、保育士・保育教諭として週3日以上かつ週30時間以上勤務しており入園月以降も継続が見込まれる世帯保育士証の写しの提出があり就労実績が確認できる場合に限る。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。+3
4同居のきょうだいが認可保育園に在園している世帯、または、同時期に同居のきょうだいで申請している世帯(同一保育園の利用調整以外も該当)世帯に加算。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。+2
5就学前まで継続して在園できない認可保育園(小規模保育事業所・事業所内保育事業所(地域枠)・家庭的保育事業所)に預けており、そのお子さんが該当施設を卒園する年度の翌年度4月入園の申請をしている世帯4月入園のみ適用。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。+2
6生計中心者が失業している世帯(就労未定の場合のみ適用)世帯に加算。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。+1
7在園児または卒園児が保育料を過去3カ月分以上滞納している世帯世帯より減算。加点とは別に合算する(唯一、他の調整指数と合算される項目)。-4

調整指数の注意点

  • 調整指数のうち加点(番号1〜6)は、複数該当しても合算せず最も高い1つのみを適用する(『加点の調整指数同士は合算しません』)。減点の番号7(保育料滞納−4)のみ、加点とは別に合算する(『加点と減点の調整指数は合算します』)。例:番号1(生活保護+3)と番号4(きょうだい+2)が重複しても調整指数は+3。番号1と番号7が重複した場合は+3−4=−1。
  • 番号2『ひとり親』は別居のみは対象外(父母が同一住所のときは父母双方の書類が必要)で、ほかに同居人がいない世帯または両親不存在の世帯。戸籍謄本・離婚調停中の証明・児童扶養手当証書の写し等で確認できる場合に適用。ひとり親・両親不存在世帯では不存在の保護者側に選考指数『不存在』10点も計上する。
  • 番号3『区内保育施設の保育士・保育教諭』は保育士証の写しの提出があり、就労実績が確認できる場合に限る(週3日以上かつ週30時間以上勤務で入園月以降も継続見込み)。
  • 番号5『卒園児の翌年度4月転園』は、就学前まで継続して在園できない認可保育園(小規模保育事業所・事業所内保育事業所(地域枠)・家庭的保育事業所)に預けており、該当施設を卒園する年度の翌年度4月入園を申請している世帯。4月入園のみ適用。
  • 北区の調整指数には障害・介護・疾病に関する加点や認可外預けへの加点、育休復帰そのものへの加点は無い(それらは選考指数側および同一保育指数時の優先項目で扱う)。そのため care グループの調整項目は0件となる(異常ではない)。認可外に月48時間以上有償で預けている実績は、加点ではなく同一保育指数時の優先項目11で有利に働く。

同じ点数で並んだときの優先順位(全12段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、北区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1ひとり親世帯(ほかに60歳未満の同居人がいない世帯)
  2. 2申請中のお子さんを保育できる60歳未満の祖父母と同居していない世帯
  3. 3利用申請締切日現在、保育料の滞納がない世帯
  4. 4選考指数が高い世帯(調整指数を加える前の選考指数で判断する)
  5. 5多子世帯(利用申請締切日現在、就学前のお子さんの人数が3人以上で、より多い世帯)
  6. 6保護者が区内の保育所・認定こども園・地域型保育事業・認証保育所・家庭福祉員・企業主導型保育事業に、保育士・保育教諭として週3日以上かつ週30時間以上勤務しており入園月以降も継続が見込まれる、又は週3日以上かつ週30時間以上就労を予定している世帯(直近3カ月の就労実績が全て月48時間未満の場合は除く)
  7. 7同居のきょうだいが同一の認可保育園に在園している場合
  8. 8就学前まで継続して在園できない認可保育園(小規模保育事業所・事業所内保育事業所(地域枠)・家庭的保育事業所)に預けており、そのお子さんが該当施設を卒園する年度の翌年度4月入園の申請をしている世帯(4月入園のみ適用)
  9. 9父母のいずれかが身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している世帯
  10. 10父母共に選考指数の類型が就労に該当する世帯(父母の片方が不存在等・もう片方が就労の場合を含む)
  11. 11申請中のお子さんを申請締切日時点で認証保育所・家庭福祉員・ベビーホテル・事業所内保育事業(地域型保育事業は除く)・企業主導型保育事業・ベビーシッターに有償で月48時間以上預けている世帯(保護者が育児休業中の場合又は選考指数の類型が求職に該当する場合は除く)
  12. 12保育料認定の根拠となる税額が低い世帯

出典:東京都北区『令和8年度 保育利用案内』(令和7年10月発行)P23-25「第5章 認可保育園の利用調整」=保育の利用基準表(選考指数・調整指数)・同一保育指数の場合の優先項目区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき北区が確定します。入園可否を保証するものではありません。北区は選考指数が1人あたり10点(父母フルタイム合算20点が事実上の満点)で、世田谷区等の点数体系とは全く異なります。ひとり親・両親不存在世帯は、不存在の保護者側に選考指数『不存在』10点が入り(=在の保護者の就労等10と合算して20)、さらに調整指数2(ひとり親+3)が加算されます。調整指数の加点(番号1〜6)は複数該当しても合算せず最も高い1つのみ適用され、減点の番号7だけは別に合算されます。保育園の希望順位は選考の有利・不利に影響しません(保育指数の高い順に内定)。

よくある質問

Q. 北区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 北区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として20点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 北区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。