Q. 北区の保育指数は何点あれば入れますか?
A. 北区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として20点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
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年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問
北区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。
まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。
点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。
保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。北区の上限は保護者1人あたり10点です。
1日4時間以上かつ継続の就労。就労時間は休憩時間を含む。直近3カ月の実績のうち最高指数を採用。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 週5日以上 かつ 週40時間以上の就労を常態 | 10 |
| 週5日以上 かつ 週30時間以上40時間未満の就労を常態 | 9 |
| 週5日以上 かつ 週20時間以上30時間未満の就労を常態 | 8 |
| 週4日以上 かつ 週32時間以上の就労を常態 | 9 |
| 週4日以上 かつ 週24時間以上32時間未満の就労を常態 | 8 |
| 週4日以上 かつ 週16時間以上24時間未満の就労を常態 | 7 |
| 週3日以上 かつ 週24時間以上の就労を常態 | 8 |
| 週3日以上 かつ 週18時間以上24時間未満の就労を常態 | 7 |
| 週3日以上 かつ 週12時間以上18時間未満の就労を常態 | 6 |
| 週3日以上 かつ 週12時間以上の在宅勤務 | 6 |
| 週3日未満 かつ 月48時間以上の就労を常態 | 5 |
就労内定は保育実施月からの就労開始がわかる就労証明書の提出がある場合。就労未定は選考指数3(利用可能期間3カ月以内)。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 就労内定:週5日以上 かつ 週40時間以上の就労を常態 | 8 |
| 就労内定:週5日以上 かつ 週30時間以上40時間未満の就労を常態 | 7 |
| 就労内定:週5日以上 かつ 週20時間以上30時間未満の就労を常態 | 6 |
| 就労内定:週4日以上 かつ 週32時間以上の就労を常態 | 7 |
| 就労内定:週4日以上 かつ 週24時間以上32時間未満の就労を常態 | 6 |
| 就労内定:週3日以上 かつ 週24時間以上の就労を常態 | 6 |
| 就労内定:月48時間以上で上記以外の就労を常態 | 4 |
| 就労未定:求職・起業準備のため昼間外出を常態としている(就労証明書の提出がない場合) | 3 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 出産予定月をはさんで産前2カ月から産後2カ月までの期間 | 7 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 入院(1カ月以上の入院が確定している場合も含む) | 10 |
| 居宅内療養:常時臥床 | 10 |
| 居宅内療養:精神性の疾病・感染症 | 10 |
| 居宅内療養:一般療養 | 8 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1級・2級/愛の手帳1度・2度・3度/精神障害者保健福祉手帳1級・2級・3級 | 10 |
| 身体障害者手帳3級/愛の手帳4度 | 8 |
| 身体障害者手帳4級 | 6 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 施設付添:週5日以上の常時付添が必要 | 10 |
| 施設付添:週4日以上の常時付添が必要 | 9 |
| 施設付添:週3日以上の常時付添が必要 | 8 |
| 施設送迎:週3日以上の送迎が必要 | 7 |
| 自宅看護・介護:重度のため常時看護・介護が必要 | 9 |
| 自宅看護・介護:上記以外の看護・介護が必要 | 6 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 震災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当たれない場合 | 10 |
月48時間以上の就学・職業訓練は番号1(就労)の指数を準用(最大10)。就学内定・職業訓練内定の月48時間以上は番号2(就労内定)の指数を準用(最大8)。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月48時間以上の就学又は職業訓練を常態(週5日相当・番号1準用) | 10 |
| 就学内定・職業訓練内定:月48時間以上を常態(番号2準用) | 8 |
| 月48時間未満の就学又は職業訓練を常態 | 3 |
離婚・死別・未婚・行方不明・拘禁等により保護者の一方が不存在。『保育利用案内』P23の算定例で不存在の保護者側の選考指数を『不存在 10点』としている。ひとり親・両親不存在世帯はこの類型を不存在の保護者側の選考指数(10点)として選び、さらに調整指数2(ひとり親+3)を加算する。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 離婚・死別・未婚・行方不明・拘禁等により保護者の一方が不存在(保護者が1人) | 10 |
世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。
| No | 内容 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | 生活保護世帯(就労により自立支援につながる場合等)世帯に加算。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。 | +3 |
| 2 | ひとり親(別居のみは対象外)でほかに同居人がいない世帯、または両親不存在の世帯世帯に加算。ひとり親・両親不存在世帯はこの項目を加算し、不存在の保護者側の選考指数は類型『不存在』の10点とする。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。 | +3 |
| 3 | 保護者が区内の保育所・認定こども園・地域型保育事業・認証保育所・家庭福祉員・企業主導型保育事業に、保育士・保育教諭として週3日以上かつ週30時間以上勤務しており入園月以降も継続が見込まれる世帯保育士証の写しの提出があり就労実績が確認できる場合に限る。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。 | +3 |
| 4 | 同居のきょうだいが認可保育園に在園している世帯、または、同時期に同居のきょうだいで申請している世帯(同一保育園の利用調整以外も該当)世帯に加算。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。 | +2 |
| 5 | 就学前まで継続して在園できない認可保育園(小規模保育事業所・事業所内保育事業所(地域枠)・家庭的保育事業所)に預けており、そのお子さんが該当施設を卒園する年度の翌年度4月入園の申請をしている世帯4月入園のみ適用。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。 | +2 |
| 6 | 生計中心者が失業している世帯(就労未定の場合のみ適用)世帯に加算。加点(番号1〜6)は最も高い1つのみ適用。 | +1 |
| 7 | 在園児または卒園児が保育料を過去3カ月分以上滞納している世帯世帯より減算。加点とは別に合算する(唯一、他の調整指数と合算される項目)。 | -4 |
点数が同じ世帯が複数いる場合、北区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。
出典:東京都北区『令和8年度 保育利用案内』(令和7年10月発行)P23-25「第5章 認可保育園の利用調整」=保育の利用基準表(選考指数・調整指数)・同一保育指数の場合の優先項目(区の公開資料)。本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき北区が確定します。入園可否を保証するものではありません。北区は選考指数が1人あたり10点(父母フルタイム合算20点が事実上の満点)で、世田谷区等の点数体系とは全く異なります。ひとり親・両親不存在世帯は、不存在の保護者側に選考指数『不存在』10点が入り(=在の保護者の就労等10と合算して20)、さらに調整指数2(ひとり親+3)が加算されます。調整指数の加点(番号1〜6)は複数該当しても合算せず最も高い1つのみ適用され、減点の番号7だけは別に合算されます。保育園の希望順位は選考の有利・不利に影響しません(保育指数の高い順に内定)。
A. 北区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として20点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
A. 北区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。