現在の指数

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父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

江東区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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江東区の保育指数(点数)のしくみ

江東区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限12点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで24点になります。
  • 公表データから見る目安として、26点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

江東区の基準指数(全9項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。江東区の上限は保護者1人あたり12点です。

1・2就労(居宅外労働・居宅内労働/育児休業復職予定を含む)

1日4時間以上かつ月12日以上の就労が対象。育児休業復職予定での申込みは『外勤(就労)に準じる』扱いで、育休前または復職予定の就労日数・時間で判定する。

状況指数
月20日以上 かつ 週40時間(月160時間)以上の就労を常態12
月20日以上 かつ 週35時間(月140時間)以上40時間(月160時間)未満の就労を常態11
月20日以上 かつ 週30時間(月120時間)以上35時間(月140時間)未満の就労を常態10
月20日以上 かつ 週25時間(月100時間)以上30時間(月120時間)未満の就労を常態9
月20日以上 かつ 週20時間(月80時間)以上25時間(月100時間)未満の就労を常態8
月12日以上20日未満 かつ 週32時間(月128時間)以上の就労を常態10
月12日以上20日未満 かつ 週28時間(月112時間)以上32時間(月128時間)未満の就労を常態9
月12日以上20日未満 かつ 週24時間(月96時間)以上28時間(月112時間)未満の就労を常態8
月12日以上20日未満 かつ 週20時間(月80時間)以上24時間(月96時間)未満の就労を常態7
月12日以上20日未満 かつ 週12時間(月48時間)以上20時間(月80時間)未満の就労を常態6

3疾病・負傷

状況指数
入院:入園希望月初日から引き続き1か月以上の入院12
居宅内療養:常時病臥(自宅で一日の大半を病床に臥していることが常態)12
居宅内療養:精神性疾患があり、手帳等級に該当しないもの6
居宅内療養(一般療養):安静を要する状態(常時病臥ではない)7
居宅内療養(一般療養):通院加療3

3心身障害

状況指数
身体障害者手帳1・2級(聴覚又は言語障害は1〜3級)程度/愛の手帳(療育手帳)1〜3度/精神障害者保健福祉手帳1〜3級程度12
身体障害者手帳3級(聴覚又は言語障害は4級)/愛の手帳(療育手帳)4度程度7
身体障害者手帳4級〜6級程度3

4介護・看護(施設等介護:入院・通院・入所・通所付添い等)

被介護者は入園申込児と別の者。被介護者の年齢は問わない。

状況指数
月20日以上 かつ 週30時間(月120時間)以上の介護を常態10
月20日以上 かつ 週20時間(月80時間)以上30時間(月120時間)未満の介護を常態9
月16日以上 かつ 週24時間(月96時間)以上の介護を常態8
月16日以上 かつ 週16時間(月64時間)以上24時間(月96時間)未満の介護を常態7
月12日以上 かつ 週18時間(月72時間)以上の介護を常態5
月12日以上 かつ 週12時間(月48時間)以上18時間(月72時間)未満の介護を常態3

4介護・看護(自宅介護)

状況指数
全介護を必要とする者を介護する場合12
一部介護を必要とする者を介護する場合8
支援を必要とする者を介護する場合6
上記以外の介護を必要とする者を介護する場合3

5災害復旧

状況指数
災害などにより保育に当たれない場合(災害復旧)12

6就労(就学)内定・求職中・出産

状況指数
就労(就学)内定:入園希望月までに就労(就学)を開始することが決まっている5
求職中:求職のために外出し保育に当たれないことが常態(利用可能期間3か月以内)4
出産:出産予定月の2か月前の月から出産日から起算して57日目が経過する月末までの期間内4

7就学

状況指数
学校教育法に定める学校・職業訓練校に通学11
その他の学校に通学(月12日以上、1日4時間以上のカリキュラム)8

8不存在(ひとり親・父母不存在世帯で不存在の保護者側に適用)

死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁等により保護者の一方が不存在。ひとり親・父母不存在世帯はこの類型を不存在の保護者側の基準指数(12点)として選び、さらに調整指数8(+2)を加算する。

状況指数
死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁等により保護者の一方が不存在12

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに基準指数表から基準指数を求め(各12を上限)、合算する。申込み時の保護者の状況(就労状況等)が、入園希望月以降も継続するものとして指数付けを行う(備考①)。
  • 番号1・2『就労(居宅外労働・居宅内労働)』は、1日4時間以上かつ月12日以上の就労が対象。就労時間は就業規則・雇用契約に基づく勤務時間で判定し、残業・通勤時間は含まない。個人事業主・親族経営会社の従業員・会社役員は自営業として扱い、就労証明書への法人番号の記載または自営を証明する書類が必要(未提出は調整指数4番で−4)。
  • 育児休業復職予定での申込み(番号1・2『育児休業』欄)は基準指数上『外勤(就労)に準じる』扱いとし、育休前または復職予定の就労日数・時間に基づき指数付けする。ただし入園月の月末までの復職が必要で、復職後2週間以内を目安に復職証明書(区様式)の提出が必要。
  • 番号3『疾病』の居宅内療養、番号3『障害』(手帳未取得でも医師の診断書等で程度が確認できる場合を含む)、番号4『介護』(被介護者は入園申込児と別の者。年齢は問わない)は、いずれも医師の診断書・意見書等で日中の保育が必要であることが確認できる場合に適用する。
  • 番号6『就労(就学)内定』は入園希望月までに就労(就学)を開始することが決まっている場合に5点。番号6『求職中』は外出し保育に当たれないことが常態で4点(利用可能期間は3か月以内)。番号6『出産』は出産予定月の2か月前の月から出産日から起算して57日目が経過する月末までで4点。
  • 番号7『就学』は学校教育法に定める学校・職業訓練校への通学が11点、その他の学校(月12日以上・1日4時間以上のカリキュラム)が8点。番号8『不存在』(死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁等)は12点で、ひとり親・父母不存在世帯において不存在の保護者側の基準指数として選ぶ(在の保護者の就労等12+不存在12=父母合算24、さらに調整指数8で+2)。

江東区の調整指数(全18項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1保護者が身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1〜3級のいずれかに該当、またはそれと同程度の障害があると認められる場合保護者単位に加算。1番〜3番は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。+3
2保護者が聴覚若しくは言語に関して身体障害者手帳3級に該当、またはそれと同程度の障害があると認められる場合保護者単位に加算。1番〜3番は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。+2
3保護者が入院または常時病臥・精神性疾患・感染症で居宅療養している場合保護者の事由が『疾病』または『障害』の場合に限る。1番〜3番は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。+1
4自営に該当する保護者(個人事業主・経営者・会社役員・親族が経営する会社での就労・内職)で、就労証明書に法人番号の記載がなく、自営を証明する書類の提出がない場合保護者単位より減算。-4
5申込児が身体障害者手帳1・2級(聴覚又は言語障害1〜3級)、愛の手帳(療育手帳)1〜3度のいずれかに該当、またはそれと同程度の障害があると認められる場合江東区特別支援児・医療的ケア児保育所等入所検討委員会において集団保育が可能と認められた場合に限る。+1
6保護者が保育士または保育教諭として江東区内の認可保育園・認定こども園・小規模認可保育園・居宅訪問型保育・認証保育所・その他の認可外保育施設での就労が内定している、または就労していて育児休業復職予定での申込みの場合保護者単位に加算。+1
7生活保護を受給している世帯世帯に加算。ただし求職中の場合は除く。+1
8ひとり親世帯または父母不存在世帯(祖父母同居を含む)世帯に加算。ひとり親・父母不存在世帯はこの項目を加算(不存在の保護者側の基準指数は類型『不存在』の12点)。+2
9江東区内の卒園後の連携施設がない小規模認可保育園2歳児クラスの卒園に伴う、翌年度4月転園申込みの場合申込児に加算。連携施設が整備済みの一部施設は対象外。連携施設の整備状況により変更される場合がある。+3
10南砂第五保育園2歳児クラスの卒園に伴う翌年度4月転園申込み、または江東区民が江東区以外の認可保育園等に在園していて入園希望月から継続入園できない場合申込児に加算。江東区民(入園希望月の前月末までの転入予定者を除く)。+2
11双生児以上の申込みの場合申込児に加算(1人あたり+1)。+1 / +1
12指数基準日時点で育児休業を取得しており、1歳児クラス以降に育児休業復職予定での申込みの場合(育休復帰加算)就労事由での申込みに限る。保育園等からの転園は対象外。14番(認可外加算)とは重複して加算しない。+2
13希望する保育園等に利用希望月時点で兄弟姉妹が在園している場合申込児に加算。+2
14江東区民が申込児を、居宅訪問型保育・認証保育所・認可外保育施設・家庭福祉員・ベビーシッター等に有料(月12日以上で1日4時間以上の月極)で預け、預け先の証明の提出がある場合指数基準日までに江東区民として申込んだ方のみ対象(転入予定は対象外)。親族に預けている場合・育児休業対象児童は対象外。12番(育休復帰)とは重複して加算しない。+2 / +3
15求職中の世帯の生計中心者が、申込み時より6か月以内に失業(解雇)・倒産により、緊急に生計を得るための就労を要する場合離職票または離職証明書のコピー等、離職事由がわかる証明書の提出がある場合に限る。自己都合の退職は除く。+1
16区外居住者(入園希望月の前月末までの転入予定者を除く)で勤務地が江東区内の場合世帯より減算。-4
17兄弟姉妹が在園または卒園児であって、当該在園児等に係る保育料等が指数基準日時点において延3か月以上滞納している場合世帯より減算。-20
18育児休業延長許容届(区様式)の提出がある場合(希望園に入所できない場合は育休延長を許容できる意思表示)育児休業中であることが就労証明書で確認できる場合に限る。-50

調整指数の注意点

  • 調整指数は該当することを証明する書類が提出された場合に適用し、重複して加算または減算する。ただし1番〜3番(保護者の障害・疾病)は重複して加算しない(最も高い1つのみ)。また12番(育休復帰)と14番(認可外加算)は重複して加算しない。
  • 1番・2番・5番の『同程度の障害』とは、医師の診断書や意見書に障害種別及び級(度)数が明記されている場合に該当する。5番(申込児の障害)は江東区特別支援児・医療的ケア児保育所等入所検討委員会において集団保育が可能と認められた場合に限る。
  • 12番(育休復帰+2)は、指数基準日時点で育児休業を取得しており、1歳児クラス以降(令和2年4月2日〜令和7年4月1日生まれの児童)に育児休業復職予定で就労事由で申込む場合に加算。保育園等からの転園は対象外。14番(認可外加算)とは重複しない。
  • 14番(認可外加算)は、江東区民が申込児を居宅訪問型保育・認証保育所・認可外保育施設・家庭福祉員・ベビーシッター等に有料(月12日以上で1日4時間以上の月極)で預け、預け先の証明の提出がある場合。指数基準日までに江東区民として申込んだ方のみ対象(転入予定は対象外)。親族に預けている場合・育児休業対象児童は対象外。1人+2/2人以上は各+3。
  • 9番(小規模認可保育園2歳児卒園に伴う翌年度4月転園)は連携施設のない園が対象で、しおり記載の10園(おうち保育園とよす/おうち保育園しののめ/たかもり保育園/おうち保育園門前仲町/Kid's Patio 江東おひさま園/もりのなかま保育園 亀戸園/キャリー保育園にしおおじま/もりのなかま保育園 北砂園/もりのなかま保育園 東砂園/小鳩スマート保育所 冬木)は対象外。連携施設の整備状況により変更されうる。
  • 17番(保育料の延3か月以上滞納−20)・18番(育児休業延長許容届−50)は大きな減算。18番は『希望園に入所できない場合は育児休業の延長を許容できる』意思表示で、育休給付金の延長等のために保留通知を得る目的の申込み。

同じ点数で並んだときの優先順位(全12段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、江東区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1保護者が江東区民である場合(入園希望月の前月末までの転入予定者を含む)
  2. 2ひとり親世帯または父母不存在世帯
  3. 3単身赴任世帯(単身赴任や海外勤務等により入園希望月から6か月を超えて継続して不在であることが就労証明書で確認できる場合に限る)
  4. 4世帯基準指数の高い世帯(基準指数表のうち父母の合計指数が高い世帯)
  5. 5江東区内の卒園後の連携施設がない小規模認可保育園2歳児クラスの卒園に伴う翌年度4月転園申込みの場合(連携施設が整備済みの一部施設は対象外)
  6. 6南砂第五保育園2歳児クラスの卒園に伴う翌年度4月転園申込み、または江東区民が江東区以外の保育園等に在園していて入園希望月から継続要件がない場合
  7. 7希望する保育園等に入園希望月時点で兄弟姉妹が在園している場合
  8. 8保護者の事由が、障害・疾病・介護・災害のいずれかである場合
  9. 9養育している児童(18歳未満)の人数の多い世帯
  10. 10同居する65歳未満(入園希望月の対象年度の4月1日時点の年齢)の保育にあたることができる祖父または祖母のいない世帯(別世帯でも同一住所の場合は同居とみなす)
  11. 11経済的困窮度の高い世帯(市区町村民税で判定)
  12. 12江東区に引き続き居住している期間が長い世帯(保護者のどちらか長い期間を適用)

出典:江東区『令和8年度江東区保育園等入園のしおり』8.利用調整 P37「基準指数表」・P38「調整指数表」・P39「優先順位」区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき江東区が確定します。入園可否を保証するものではありません。江東区は基準指数が1人あたり12点(父母フルタイム合算24点が事実上の満点)で、世田谷区等の点数体系とは全く異なります。ひとり親・父母不存在世帯は、不存在の保護者側に基準指数『不存在』12点が入り、さらに調整指数8(+2)が加算されます。育児休業復職予定での申込みは基準指数上『外勤(就労)に準じる』扱いで、1歳児クラス以降は調整指数12(育休復帰+2)が加算されます。保育園の希望順位は選考の有利・不利に影響しません(利用指数の高い順に内定)。

よくある質問

Q. 江東区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 江東区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として26点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 江東区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。