現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

中野区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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中野区の保育指数(点数)のしくみ

中野区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限40点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで80点になります。
  • 公表データから見る目安として、42点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

中野区の基準指数(全11項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。中野区の上限は保護者1人あたり40点です。

1就労(産休・育休取得者を含む)

状況指数
月20日以上(週5日以上)・1日7時間(週35時間)以上の就労を常態20
月20日以上(週5日以上)・1日6時間(週30時間)以上の就労を常態19
月20日以上(週5日以上)・1日5時間(週25時間)以上の就労を常態18
月20日以上(週5日以上)・1日4時間(週20時間)以上の就労を常態15
月16日以上(週4日以上)・1日7時間(週28時間)以上の就労を常態18
月16日以上(週4日以上)・1日6時間(週24時間)以上の就労を常態17
月16日以上(週4日以上)・1日5時間(週20時間)以上の就労を常態15
月16日以上(週4日以上)・1日4時間(週16時間)以上の就労を常態13
月12日以上(週3日以上)・1日7時間(週21時間)以上の就労を常態16
月12日以上(週3日以上)・1日6時間(週18時間)以上の就労を常態14
月12日以上(週3日以上)・1日5時間(週15時間)以上の就労を常態12
月12日以上(週3日以上)・1日4時間(週12時間)以上の就労を常態11
上記以外で月48時間以上を常態として就労する場合10

2就労内定・就労拡大

就労と同じ指数。就労中で就労日数・時間の増加予定の方は『就労』か『就労内定』のどちらかで指数付け。内定条件以外の就労内定は『求職中』で利用調整。

状況指数
月20日以上(週5日以上)・1日7時間(週35時間)以上の就労を常態20
月20日以上(週5日以上)・1日6時間(週30時間)以上の就労を常態19
月20日以上(週5日以上)・1日5時間(週25時間)以上の就労を常態18
月20日以上(週5日以上)・1日4時間(週20時間)以上の就労を常態15
月16日以上(週4日以上)・1日7時間(週28時間)以上の就労を常態18
月16日以上(週4日以上)・1日6時間(週24時間)以上の就労を常態17
月16日以上(週4日以上)・1日5時間(週20時間)以上の就労を常態15
月16日以上(週4日以上)・1日4時間(週16時間)以上の就労を常態13
月12日以上(週3日以上)・1日7時間(週21時間)以上の就労を常態16
月12日以上(週3日以上)・1日6時間(週18時間)以上の就労を常態14
月12日以上(週3日以上)・1日5時間(週15時間)以上の就労を常態12
月12日以上(週3日以上)・1日4時間(週12時間)以上の就労を常態11
上記以外で月48時間以上の就労を常態10

3出産

状況指数
出産前後(出産予定月及びその前後2か月。多胎妊娠は14週間前から)で保育が必要な場合(最長6か月)14

4疾病・負傷

状況指数
入院(概ね1か月以上)20
居宅内・常時臥床の場合20
居宅内・週3日以上かつ概ね1か月以上の通院を要する場合16
居宅内・上記以外の一般療養(概ね1か月以上)12

5障がい

状況指数
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、精神障害者保健福祉手帳1~3級20
身体障害者手帳3級、愛の手帳4度16
身体障害者手帳4級12

6親族の介護・看護

同居以外(別居)の介護・看護は同居の指数から1点減算。介護している親族が要介護3~5・身障1~3級・愛の手帳1~4度以外の場合は『上記以外の者を週3日以上かつ昼間4時間以上介護・看護』(12点)と同等とみなす。

状況指数
同居:要介護4・5、身障1・2級、愛の手帳1・2度の親族を昼間4時間以上介護・看護/週5日以上(月20日以上)20
同居:同上/週4日以上(月16日以上)18
同居:同上/週3日以上(月12日以上)16
同居:要介護3、身障3級、愛の手帳3・4度の親族を昼間4時間以上介護・看護/週5日以上(月20日以上)18
同居:同上/週4日以上(月16日以上)16
同居:同上/週3日以上(月12日以上)14
同居:上記以外の者を週3日以上かつ昼間4時間以上介護・看護している場合12
同居以外:要介護4・5等の親族を昼間4時間以上介護・看護/週5日以上19
同居以外:同上/週4日以上17
同居以外:同上/週3日以上15
同居以外:要介護3等の親族を昼間4時間以上介護・看護/週5日以上17
同居以外:同上/週4日以上15
同居以外:同上/週3日以上13
同居以外:上記以外の者を週3日以上かつ昼間4時間以上介護・看護している場合11

7災害復旧

状況指数
火災等による家屋の損傷その他災害復旧のため保育が必要な場合20

8求職中(起業準備を含む・90日)

状況指数
求職活動のために昼間外出を常態としている(生計中心者)9
求職活動のために昼間外出を常態としている(その他)7

9就学・技能習得(学校・職業訓練施設・専修学校への通学通所)

状況指数
月20日以上(週5日以上)・1日7時間(週35時間)以上を常態18
月20日以上(週5日以上)・1日6時間(週30時間)以上を常態17
月20日以上(週5日以上)・1日5時間(週25時間)以上を常態16
月20日以上(週5日以上)・1日4時間(週20時間)以上を常態13
月16日以上(週4日以上)・1日7時間(週28時間)以上を常態16
月16日以上(週4日以上)・1日6時間(週24時間)以上を常態15
月16日以上(週4日以上)・1日5時間(週20時間)以上を常態13
月16日以上(週4日以上)・1日4時間(週16時間)以上を常態11
月12日以上(週3日以上)・1日7時間(週21時間)以上を常態14
月12日以上(週3日以上)・1日6時間(週18時間)以上を常態12
月12日以上(週3日以上)・1日5時間(週15時間)以上を常態10
月12日以上(週3日以上)・1日4時間(週12時間)以上を常態9
上記以外で月48時間以上の通学又は通所を常態8

10社会的養護

状況指数
社会的養護が必要な場合40

11不存在

状況指数
父または母が死亡、離婚、その他の状況により不存在と認められる場合20

基準指数の注意点

  • 基本指数は保護者それぞれの状況について指数付けし、父母を合算する。同一人に複数の要件(類型)があっても異なる類型の指数を合算することはない。
  • 通常の類型の最大は20点(社会的養護のみ世帯事情として40点)。公式に『1人あたり上限』の規定はないため、limit_per_parent は社会的養護(40)を歪めない値としている。
  • 『就労』には産休・育休取得者を含む(法律に基づかない育休は『求職中』扱い)。育児短時間勤務で月48時間以上の就労を常態としている場合は、取得前の就労時間で指数付けする。
  • 就労時間は休憩時間を除く。自営業以外は労働基準法の休憩(6時間超45分・8時間超1時間)を取得しているとみなす。いずれの就労も月48時間以上が条件。
  • 上記の類型以外で特に保育が必要と認められる場合は6~20点の範囲で区が判定する(本ツールでは選択不可)。
  • ひとり親世帯は、いない側の保護者に『不存在』(20点)を選択し、調整指数⑤(ひとり親世帯 +3)または⑥(準ずる世帯 +1)を併用する。

中野区の調整指数(全22項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
13か月以上(月48時間以上の)就労を継続している場合(保護者単位)就労証明書項目7の就労実績で判断。契約開始から3か月未満でも、前職の退職日と現職の就労開始日が連続しており退職日がわかる書類があれば加点対象。+2 / +1
2転入予定がない区民以外の入所申込みで、父または母の勤務地が中野区内にある場合認定こども園みずのとうの選考では減点なし。徳田保育園は練馬区居住者からの申請のみ減点なし。-4
3転入予定がない区民以外の入所申込みで、父または母の勤務地が中野区内にない場合認定こども園みずのとうの選考では減点なし。徳田保育園は練馬区居住者からの申請のみ減点なし。-8
4中野区民で保護者が保育所等(認可保育所・区立保育室・認定こども園・地域型保育事業)において保育士又は保育教諭として週30時間以上就労している場合又は就労内定の場合転園申込みには適用しない。+3
5ひとり親世帯(死亡、離婚、未婚)+3
6ひとり親に準ずる世帯(行方不明、拘禁中、離婚調停中、単身赴任等)+1
7生活保護世帯+2
8転入予定者として入所申込みをしている世帯-1
93か月以上保育料を滞納している世帯-8
10年齢上限のある区内の認可保育所・地域型保育事業からの転園(最終年齢クラス在籍児童のみ)+5
11現在、兄弟姉妹が複数園にわたって入所していて、他の兄弟姉妹が現に利用している保育所等への転園により同一園とする場合4月1次できょうだい一人が内定し4月2次でもう一人を申込む場合、内定児はまだ在園していないため適用されない。+2
12兄弟姉妹が既に入所している園に入所申込みをする場合(兄弟姉妹の在園中のみ)4月1次できょうだい一人が内定し4月2次でもう一人を申込む場合、内定児はまだ在園していないため適用されない。+2
13区内認可保育施設に在園していないきょうだいと同時に申請する場合転園申込みには適用しない。調整指数⑪・⑫と重複しない。+1
14認可外保育施設等(認証保育所・ベビーホテル・社内託児所・届出ベビーシッター・幼稚園・一時保育等)を有料で月48時間以上利用することを常態とし、引き続き預けている期間が締切日時点で6か月以上保護者が育休・求職中は加算しない。育休復職日または就労開始日がわかる証明書の提出が必要。地域型保育事業は対象外。+2
15同上(認可外保育施設等の有料利用)で、引き続き預けている期間が締切日時点で3か月以上6か月未満保護者が育休・求職中は加算しない。育休復職日または就労開始日がわかる証明書の提出が必要。+1
16認定こども園(幼稚園的利用)在園児で、引き続き同じ認定こども園(保育園的利用)の利用を希望する場合+20
17出産休暇・育児休業取得により中野区の保育所等を一度退園し、退園した児童と育児休業にかかわる児童の入所申込みを同時に行う場合(退園月の末日から1年以上経過後)加算は入所を希望する月より1年間以内に限る(例:2025年4月入園申込みなら2026年2月入園申込みまで)。+5
18社会的養護が必要な場合1~20点の範囲で区が状況に応じて判定する(本ツールでは目安の3段階)。+20 / +10 / +1
19集団保育が可能な障がい児の場合(障害者手帳がある場合)+2
20申込み児童が多胎児の場合で、当該多胎児の全員について同時に申込みしている場合転園申込みには適用しない。+1
21当該児童の保護者が希望する保育所等の利用ができない場合において、育児休業の期間の延長を許容できるとき-40
22区長が特に配慮を必要と認める場合1~40点の範囲で区が判定する(本ツールでは目安の3段階)。+40 / +20 / +1

調整指数の注意点

  • 調整指数は1つも当てはまらない場合も、複数当てはまる場合もある(該当分を合算)。
  • ①(就労継続)は保護者単位の加点。父母それぞれが3か月以上(月48時間以上の)就労を継続していれば各+1(共働きなら+2)。
  • ㉑(育休延長許容 -40)は『調整指数に関する申立書』(区様式)の提出により適用。指数が下がった状態で選考されるため、希望園に空きがあれば利用承諾(内定)となることがあり、その場合保留通知は発行されない。
  • 各指数は書類提出締切日時点(4月1次選考のきょうだい関係は1月最初の営業日時点)の状況で判断される。
  • 特例加点:中野区民が区外の保育所等に通園し翌年度引き続き通園できない場合は+5点。中野区に転入後も自宅から2km以上の区外認可保育所に引き続き通園している場合は+2点(本ツールでは未収載)。

同じ点数で並んだときの優先順位(全8段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、中野区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1中野区民(中野区へ転入予定の場合を含む)である児童
  2. 2基本指数の高い世帯
  3. 3ひとり親世帯(ひとり親に準ずる世帯も含む)に属する児童
  4. 4生活保護世帯に属する児童
  5. 5多子世帯(当該児童のほかに就学前の児童がいる場合に限る)に属する児童
  6. 6中野区に転入後も自宅から2km以上にある区外の保育所等に引き続き通園し、区内の保育所等に申込みしている児童
  7. 7保護者の基本指数(類型)により、(1)疾病負傷・障がい (2)介護・看護 (3)就労・就労内定・就労拡大 (4)その他 の順
  8. 8所得割課税額が低額の世帯に属する児童(2026年8月入所まで2025年度区民税、9月入所から2026年度区民税を適用)

出典:中野区『2025~2026年度 保育所等を利用される方へ(保育所等のごあんない)』P26-30「保育所等利用調整基準(指数について)」(2025年8月発行)区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき中野区が確定します。入園可否を保証するものではありません。指数は各利用調整の書類提出締切日時点の状況で決定されます。中野区は基本指数が1人あたり最大20点(フルタイム共働きで40点)で、就労継続加点を含む42点が実質的な満点ラインです。

よくある質問

Q. 中野区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 中野区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として42点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 中野区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。