現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

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基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

世田谷区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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世田谷区の保育指数(点数)のしくみ

世田谷区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限50点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで100点になります。
  • 公表データから見る目安として、105点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

世田谷区の基準指数(全11項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。世田谷区の上限は保護者1人あたり50点です。

1就労(外勤・在宅勤務・自営・業務委託)

状況指数
週5日以上 かつ 週40時間以上の就労を常態50
週5日以上 かつ 週37時間以上の就労を常態45
週4日以上 かつ 週35時間以上の就労を常態40
週4日以上 かつ 週30時間以上の就労を常態35
週3日以上 かつ 週25時間以上の就労を常態30
週3日以上 かつ 週20時間以上の就労を常態25
週3日以上 かつ 週16時間以上の就労を常態20
月48時間以上の就労を常態15

2出産(出産前後の休養)

状況指数
出産前後の休養のため保育にあたれない(出産予定月をはさみ前後各2か月以内)15

2疾病・負傷

状況指数
入院1か月以上50
居宅内療養・常時病臥50
精神性(精神障害者保健福祉手帳所持程度)50
精神性(上記以外の程度)30
一般療養(安静を要する状態/常時病臥に至らない程度)30
一般療養(通院加療を要する状態)20

2障害

状況指数
身体1・2級/聴覚2・3級以上/精神障害者保健福祉手帳所持/愛の手帳所持50
身体3級/聴覚4・6級所持30
身体4級以下所持(聴覚障害を除く)20

3介護(施設等への付添い)

状況指数
週5日以上 かつ 週30時間以上の付添い50
週5日以上 かつ 週20時間以上の付添い45
週4日以上 かつ 週24時間以上の付添い40
週4日以上 かつ 週16時間以上の付添い35
週3日以上 かつ 週18時間以上の付添い30
週3日以上 かつ 週12時間以上の付添い25

3介護(居宅での介護)

状況指数
重度障害者等の全介護50
常時観察と介護(食事・排泄・入浴/全介護を除く)40
上記以外の場合20

4災害

状況指数
災害等による家屋の損傷・災害復旧のため保育にあたれない50

5求職(就労内定・開業予定)

状況指数
週5日以上 かつ 週37時間以上の就労を常態30
週4日以上 かつ 週35時間以上の就労を常態25
週4日以上 かつ 週30時間以上の就労を常態20
週3日以上 かつ 週25時間以上の就労を常態15
月48時間以上の就労を常態10

5求職(求職活動中)

状況指数
求職のため外出を常態(3か月以内)10

6就学・技能習得

番号1(就労)の区分を準用する。

状況指数
週5日以上 かつ 週40時間以上に相当50
週5日以上 かつ 週37時間以上に相当45
週4日以上 かつ 週35時間以上に相当40
週4日以上 かつ 週30時間以上に相当35
週3日以上 かつ 週25時間以上に相当30
週3日以上 かつ 週20時間以上に相当25
週3日以上 かつ 週16時間以上に相当20
月48時間以上に相当15

6不存在等(死亡・離婚・行方不明・拘禁・離婚前提の別居等)

状況指数
保護者の不存在等により保育にあたれない50

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに本表から利用基準指数を求め(各50を上限)、合算する。
  • 就労・就学の時間に通勤・通学時間は含まない。休憩時間は就労時間に含む。
  • 就労日数・時間は入園月の1日時点を基準に算定する。
  • 雇用開始予定日が入園月の2日以降の場合は『就労内定(求職)』の指数を適用(育休復職予定者は除く)。
  • 区在住・在勤以外(転入予定除く)や、入園できない場合に育休延長も許容できる方は本表を適用しない。

世田谷区の調整指数(全21項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1生活保護世帯+10
2ひとり親世帯または保護者不存在+20
3入園希望月に保護者のどちらかが単身赴任である世帯(会社命令)+3
4申込児の産休明け、または育休明け予定(4月入園は申込締切日翌日〜3月までの復帰を含む)+5
5育休取得により一時退園し、育休明けに再入園の場合+20
6保護者が身体障害者手帳3級(聴覚4・6級)で保育に著しく負担+5
7保護者が身体1〜4級/精神障害者保健福祉手帳/愛の手帳を所持+1
8同一世帯内に全介護が必要な重度障害の世帯員(申込児を除く)がいる+2
9申込児が障害により通所・通院し、保護者の就労が制限される+15
10申込児以外の子について産休中で、産休明けに続けて育休を取得する場合-5
11申込児以外のきょうだい(卒園予定児を除く)が在園中または同時申込み中+6 / +5
12申込児を認可外保育施設・幼稚園預かり保育等に有償で預けている申込締切日時点で産休・育休から復職していること。受託証明書の提出が条件。+6 / +5
13申込児を別居親族(就労先以外)に有償で月48時間以上預けている申込締切日時点で復職。受託証明書。友人・知人に預ける場合も準用。+1
14申込児が幼稚園に在園している申込締切日時点で復職。受託証明書。+1
15特別な事情による転園(兄妹別園・遠距離・転勤・転職・転居・転入・延長申込に伴う等)+3
16保護者に加え同一世帯の祖父母も看護等が必要となり、緊急保育を2か月超利用+2
17認定こども園在園児で認定が1号→2号に切替わり、同園のみの利用を希望+20
18年齢上限のある区内保育所等の最終年齢クラスを卒園し、引き続き区内利用を申込む+20
19きょうだいの保育料・延長保育料が申込締切日現在、正当な理由なく3か月以上滞納-20
20区外在住者(転入予定を除く)で勤務地が区内-10
21区内保育施設等の保育従事者等が、入園が決まらず復帰できず運営に深刻な影響(4月二次選考のみ)+2

調整指数の注意点

  • 調整基準指数は申込に基づき必要書類が提出された場合に適用する。
  • 原則として入園希望月の申込締切日時点を基準に判定する。

同じ点数で並んだときの優先順位(全6段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、世田谷区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1調整基準番号18に該当する世帯
  2. 2保育の利用基準指数が高い世帯
  3. 3階層低位順(同一階層は所得割課税額低位順。税資料未提出は最高階層として選考)
  4. 4申込児を認可外保育施設に有償で預けている期間が長い者
  5. 5世田谷区に住民登録し継続居住している期間が長い世帯
  6. 6類型間の優先順位:①不存在等 ②疾病・障害 ③就労 ④介護 ⑤出産 ⑥就労内定・開業予定 ⑦求職 ⑧就学等

出典:世田谷区『保育のごあんない』令和8年度入園 P30-32「9. 指数」区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき世田谷区が確定します。入園可否を保証するものではありません。指数は原則として入園希望月の申込締切日時点を基準に判定されます。

よくある質問

Q. 世田谷区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 世田谷区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として105点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 世田谷区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。