現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

渋谷区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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渋谷区の保育指数(点数)のしくみ

渋谷区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限20点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで40点になります。
  • 公表データから見る目安として、44点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

渋谷区の基準指数(全10項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。渋谷区の上限は保護者1人あたり20点です。

1就労

状況指数
週5日以上就労し、1日8時間以上の就労を常態(おおむね月20日以上)20
週5日以上就労し、1日6時間以上8時間未満の就労を常態(おおむね月20日以上)18
週5日以上就労し、1日4時間以上6時間未満の就労を常態(おおむね月20日以上)16
週5日以上就労し、1日4時間未満かつ月48時間以上の就労を常態(おおむね月20日以上)10
週4日以上就労し、1日8時間以上の就労を常態(おおむね月16日以上)16
週4日以上就労し、1日6時間以上8時間未満の就労を常態(おおむね月16日以上)14
週4日以上就労し、1日4時間以上6時間未満の就労を常態(おおむね月16日以上)12
週4日以上就労し、1日4時間未満かつ月48時間以上の就労を常態(おおむね月16日以上)8
週3日以上就労し、1日8時間以上の就労を常態(おおむね月12日以上)12
週3日以上就労し、1日6時間以上8時間未満の就労を常態(おおむね月12日以上)10
週3日以上就労し、1日4時間以上6時間未満の就労を常態(おおむね月12日以上)8
上記以外の就労で月48時間以上の就労を常態6

2出産

状況指数
出産(保育実施期間は出産予定月を中心に前後2か月・計5か月以内)8
妊娠初期及び中期(おおむね27週までの間)に長期間にわたって安静が必要な場合14

2疾病

状況指数
入院(申込時点でおおむね1か月以上の入院をしている、または入院決定者のうち入園時にも継続が見込める場合)20
居宅内療養:常時病臥・感染性20
居宅内療養:常時安静(寝たきりではないが、安静が必要で保育困難)14
居宅内療養:一般療養(通院加療を要する状態)8
居宅内療養:精神性(症状が重度=精神障害者保健福祉手帳1級~3級のため保育が困難な場合)20
居宅内療養:精神性(症状が軽度=上記以外の場合のため保育困難な場合)14
居宅内療養:精神性(上記以外の場合で通院加療を要する状態)8

2障がい

状況指数
身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度~3度、精神障害者保健福祉手帳3級以上20
身体障害者手帳3級、愛の手帳4度12
身体障害者手帳4級4

3同居親族の介護

状況指数
入院・施設等付添介護:常時病院・施設等で付添介護を必要とする場合20
入院・施設等付添介護:常時ではないが病院・施設等で付添を必要とする場合12
その他の介護:日常生活に全面的(食事・排泄・入浴等)介護を必要とする場合16
その他の介護:身の回りの事はある程度できるが、しばしば介護を必要とする場合10
上記以外の場合(おおむね週3日1日4時間以上の介護を必要とする場合)6

4災害

状況指数
災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当たることができない場合20

5求職・就労内定

就労内定は、就労日数・時間を就労の細目に当てはめた時の指数に応じて決まる。

状況指数
就労内定(就労の細目に当てはめた指数が20となる場合)12
就労内定(同 指数が16~18となる場合)10
就労内定(同 指数が10~14となる場合)8
就労内定(同 指数が6~8となる場合)4
求職のため、日中外出を常態(保育の実施期間は3か月)2

5就学等(学校・専修学校・職業訓練施設・資格取得の専門学校等/日本語学校)

類型1『就労』の細目及び指数と同様とする(注2)。以下は就労の区分に当てはめて選択。

状況指数
週5日以上・1日8時間以上に相当20
週5日以上・1日6時間以上8時間未満に相当18
週5日以上・1日4時間以上6時間未満に相当16
週5日以上・1日4時間未満かつ月48時間以上に相当10
週4日以上・1日8時間以上に相当16
週4日以上・1日6時間以上8時間未満に相当14
週4日以上・1日4時間以上6時間未満に相当12
週4日以上・1日4時間未満かつ月48時間以上に相当8
週3日以上・1日8時間以上に相当12
週3日以上・1日6時間以上8時間未満に相当10
週3日以上・1日4時間以上6時間未満に相当8
上記以外で月48時間以上に相当6

5不存在等(死亡・離婚・行方不明・拘禁等)

ひとり親世帯は、不存在側の保護者にこの類型を選択する(調整指数の番号3~5も併せて確認)。

状況指数
死亡・離婚・行方不明・拘禁等により保護者が不存在20

5虐待等

状況指数
虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護を必要とすると認められる場合20

基準指数の注意点

  • 父母それぞれの指数を算出して合算し、世帯の指数を決定する(注1)。
  • 類型5『就学等』の基本指数は、類型1『就労』の細目及び指数と同様とする(注2)。就学等は不就労であるが、就学・技能取得のため現に保育に当たれない場合で、保育園開園時間中に月48時間以上の就学を要するもの(注3)。
  • 保護者が就労している場合であっても、出産予定月の前2か月から後2か月までの5か月間の申込みで、産後休暇後、復職せず育児休業を取得する場合は、出産要件としての申込みとなる(注4)。
  • 申込要件(類型)に複数該当する場合は、主たる要件の基本指数を適用する(注5)。
  • ひとり親世帯は、不存在側の保護者を類型5『不存在等』(20点)として算入し、さらに調整指数の番号3〜5(不存在)が加算される。
  • 育児のための短時間勤務制度を取得中(または復職時に取得予定)でも、正規の勤務時間が『週5日・8時間』で時短後が『週5日・6時間』相当、あるいは正規『週5日・10時間』で時短後『週4日・8時間』相当の就労形態であれば、指数が下がらずに正規の勤務時間で指数がつく。
  • 基準日:利用調整基準表は令和7年10月1日現在。指数は申込み締切日までに提出のあった書類に基づき利用調整会議で決定される。

渋谷区の調整指数(全22項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1父母共に、身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度~3度、精神障害者保健福祉手帳1~3級が交付されている場合就労者の場合にのみ加算(注1)。+6
2父又は母が、身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度~3度、精神障害者保健福祉手帳1~3級が交付されている場合就労者の場合にのみ加算(注1)。+4
3父母共に、不存在(申込時から入園後もその状態が継続するような長期入院を含む)の場合+6
4父又は母が、不存在(同上)の場合【同居者無し】+4
5父又は母が、不存在(同上)の場合【同居者有り】+3
6生活保護世帯+6
7父母共に、求職中の場合+4
8利用申込み中の児童を認可外保育施設等(一時保育・認可保育所・親族又は知人に預ける場合を除く)に有償で預けている場合①月又は週当たりの保育の合計時間が保護者いずれかの就労時間(通勤時間を含む)以上 ②窓口申込み締切日時点で30日以上の利用がある ③保護者のいずれも育児休業中ではなく就労内定ではない、の全てを満たすこと。番号14と重複する場合は番号14を加算(注2)。+2
9兄弟姉妹が既に在園している園(認定こども園・幼保一元化施設の短・中時間利用者を除く)を利用申込みする場合番号10と重複して加算しない(注3)。+2
10兄弟姉妹が同じ園を同時に申込む場合番号9と重複して加算しない(注3)。+2
11同一世帯の同居者に常時日常生活の全てにわたり介護(要介護4以上程度)が必要な者がいる、または同居の児童が障がいを有するため通所通院をしており、保護者の就労が制限されている場合基本指数が20の場合を除く。就労者の場合にのみ加算(注1)。+2
12双生児以上の申込みの場合+1
13利用希望日において、就労実績が6か月以上ある場合保護者ごとに加算する(注4)。+1 / +2
14保護者のいずれかが、出産・育児のための休業・休学から復職前提の場合(休業・休学前の就労・就学実態がない場合を除く)番号8と重複して加算しない。重複する場合は番号14を加算する(注2)。+2
15児童福祉法の観点から、特に配慮が必要と判断される場合及び里親家庭の場合+3
16父母共に、特定医療費(指定難病)受給者証又は東京都難病医療費等助成の医療券(公費負担者番号が51、54、83で始まるものに限る)が交付されている場合就労者の場合にのみ加算(注1)。+3
17父又は母に、特定医療費(指定難病)受給者証又は東京都難病医療費等助成の医療券(同上)が交付されている場合就労者の場合にのみ加算(注1)。+2
18同居の祖父母が、補完的な保育にあたられる場合-2
19同一世帯内に保育園利用申込みをしていない兄弟姉妹がいる場合-2
20保護者のいずれかが、就労実績及び収入実績に整合性がないと判断される場合-6
21過去3か月以上の保育料(区立保育室の保育料を含む)の滞納(卒園児を含む)がある場合-6
22希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる場合-40

調整指数の注意点

  • 加算となる要件に該当する場合、その事実を確認できる書類の提出が必要。
  • 番号1、2、11、16、17は、就労者の場合にのみ加算する(注1)。
  • 番号8と番号14は重複して加算しない。重複する場合は番号14を加算する(注2・いずれも+2のため点数は同じ)。
  • 番号9と番号10は重複して加算しない(注3)。
  • 番号13は保護者ごとに加算する(注4・父母それぞれ+1、最大+2)。
  • 番号22(育休延長許容)を選択した場合、他の調整指数は適用しない(注5)。

同じ点数で並んだときの優先順位(全14段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、渋谷区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1【前提】渋谷区民の新規申込み(0歳児園から1歳児園への転園〔1歳児クラスのみ対象〕、兄弟姉妹が通っている保育園への転園申込みは「区民新規」扱い)
  2. 2【前提】渋谷区民の転園申込み
  3. 3【前提】転入予定(上記1~3が同じ場合、以下の順位で保育の必要度を総合的に判断)
  4. 4生活保護世帯
  5. 5ひとり親世帯
  6. 6基本指数が高い世帯
  7. 7兄弟姉妹在園児と同じ保育園を希望している場合(調整指数の番号9が適用される場合に限る)
  8. 8既に復職して、利用申込み中の児童を有償で預けている場合(調整指数の番号8が適用される場合に限る。年齢上限のある保育施設を卒園予定の児童等はその他の児童に優先)
  9. 9保護者のいずれかが、就労時間に比して著しく収入が低い等の状況がない世帯(最低賃金を基準とする)
  10. 10保護者の状況(保育を必要とする主たる要件):①災害 ②疾病・障害 ③保育士等として就労(区内保育施設等に就労。保育士証等の写しと申立書が必要) ④③以外の就労 ⑤出産・介護 ⑥就労内定・就学・求職中
  11. 11祖父母の状況:①別居又は同居だが保育にあたれない場合(祖父母が求職中又は就労内定の場合を除く) ②同居(同一敷地内居住を含む)
  12. 12養育している小学生以下の子どもの数が多い世帯
  13. 13前年度の渋谷区での住民税額を基準として保育料の階層を決定した場合、A~D5階層にあたる世帯(未申告の者がいる世帯を除く)
  14. 14入園希望日において、渋谷区での引き続く住民登録期間の長い世帯を優先(過去5年間に転出入があった場合は、過去5年間の住民登録期間を合算した期間で比較。保護者のうち期間が長い者を基準とし、同一の場合は短い期間の者を基準とする)

出典:渋谷区『令和8年度 保育園入園のご案内』P.18-21「利用調整について 利用調整基準表(令和7年10月1日現在)」(基本指数・調整指数・同一指数となった場合の優先順位)区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は提出書類を基に渋谷区の利用調整会議で決定され、事前に個別の指数を知ることはできません。入園可否を保証するものではありません。渋谷区は基本指数が1人あたり20点(父母合算で40点)で、フルタイム共働き+復職加点等で44点前後が激戦園のボーダーです。世田谷区等の点数体系とは全く異なります。

よくある質問

Q. 渋谷区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 渋谷区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として44点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 渋谷区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。