Q. 渋谷区の保育指数は何点あれば入れますか?
A. 渋谷区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として44点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
Step 1 / 4
年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問
渋谷区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。
まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。
点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。
保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。渋谷区の上限は保護者1人あたり20点です。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 週5日以上就労し、1日8時間以上の就労を常態(おおむね月20日以上) | 20 |
| 週5日以上就労し、1日6時間以上8時間未満の就労を常態(おおむね月20日以上) | 18 |
| 週5日以上就労し、1日4時間以上6時間未満の就労を常態(おおむね月20日以上) | 16 |
| 週5日以上就労し、1日4時間未満かつ月48時間以上の就労を常態(おおむね月20日以上) | 10 |
| 週4日以上就労し、1日8時間以上の就労を常態(おおむね月16日以上) | 16 |
| 週4日以上就労し、1日6時間以上8時間未満の就労を常態(おおむね月16日以上) | 14 |
| 週4日以上就労し、1日4時間以上6時間未満の就労を常態(おおむね月16日以上) | 12 |
| 週4日以上就労し、1日4時間未満かつ月48時間以上の就労を常態(おおむね月16日以上) | 8 |
| 週3日以上就労し、1日8時間以上の就労を常態(おおむね月12日以上) | 12 |
| 週3日以上就労し、1日6時間以上8時間未満の就労を常態(おおむね月12日以上) | 10 |
| 週3日以上就労し、1日4時間以上6時間未満の就労を常態(おおむね月12日以上) | 8 |
| 上記以外の就労で月48時間以上の就労を常態 | 6 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 出産(保育実施期間は出産予定月を中心に前後2か月・計5か月以内) | 8 |
| 妊娠初期及び中期(おおむね27週までの間)に長期間にわたって安静が必要な場合 | 14 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 入院(申込時点でおおむね1か月以上の入院をしている、または入院決定者のうち入園時にも継続が見込める場合) | 20 |
| 居宅内療養:常時病臥・感染性 | 20 |
| 居宅内療養:常時安静(寝たきりではないが、安静が必要で保育困難) | 14 |
| 居宅内療養:一般療養(通院加療を要する状態) | 8 |
| 居宅内療養:精神性(症状が重度=精神障害者保健福祉手帳1級~3級のため保育が困難な場合) | 20 |
| 居宅内療養:精神性(症状が軽度=上記以外の場合のため保育困難な場合) | 14 |
| 居宅内療養:精神性(上記以外の場合で通院加療を要する状態) | 8 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度~3度、精神障害者保健福祉手帳3級以上 | 20 |
| 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度 | 12 |
| 身体障害者手帳4級 | 4 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 入院・施設等付添介護:常時病院・施設等で付添介護を必要とする場合 | 20 |
| 入院・施設等付添介護:常時ではないが病院・施設等で付添を必要とする場合 | 12 |
| その他の介護:日常生活に全面的(食事・排泄・入浴等)介護を必要とする場合 | 16 |
| その他の介護:身の回りの事はある程度できるが、しばしば介護を必要とする場合 | 10 |
| 上記以外の場合(おおむね週3日1日4時間以上の介護を必要とする場合) | 6 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当たることができない場合 | 20 |
就労内定は、就労日数・時間を就労の細目に当てはめた時の指数に応じて決まる。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 就労内定(就労の細目に当てはめた指数が20となる場合) | 12 |
| 就労内定(同 指数が16~18となる場合) | 10 |
| 就労内定(同 指数が10~14となる場合) | 8 |
| 就労内定(同 指数が6~8となる場合) | 4 |
| 求職のため、日中外出を常態(保育の実施期間は3か月) | 2 |
類型1『就労』の細目及び指数と同様とする(注2)。以下は就労の区分に当てはめて選択。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 週5日以上・1日8時間以上に相当 | 20 |
| 週5日以上・1日6時間以上8時間未満に相当 | 18 |
| 週5日以上・1日4時間以上6時間未満に相当 | 16 |
| 週5日以上・1日4時間未満かつ月48時間以上に相当 | 10 |
| 週4日以上・1日8時間以上に相当 | 16 |
| 週4日以上・1日6時間以上8時間未満に相当 | 14 |
| 週4日以上・1日4時間以上6時間未満に相当 | 12 |
| 週4日以上・1日4時間未満かつ月48時間以上に相当 | 8 |
| 週3日以上・1日8時間以上に相当 | 12 |
| 週3日以上・1日6時間以上8時間未満に相当 | 10 |
| 週3日以上・1日4時間以上6時間未満に相当 | 8 |
| 上記以外で月48時間以上に相当 | 6 |
ひとり親世帯は、不存在側の保護者にこの類型を選択する(調整指数の番号3~5も併せて確認)。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 死亡・離婚・行方不明・拘禁等により保護者が不存在 | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護を必要とすると認められる場合 | 20 |
世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。
| No | 内容 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | 父母共に、身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度~3度、精神障害者保健福祉手帳1~3級が交付されている場合就労者の場合にのみ加算(注1)。 | +6 |
| 2 | 父又は母が、身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度~3度、精神障害者保健福祉手帳1~3級が交付されている場合就労者の場合にのみ加算(注1)。 | +4 |
| 3 | 父母共に、不存在(申込時から入園後もその状態が継続するような長期入院を含む)の場合 | +6 |
| 4 | 父又は母が、不存在(同上)の場合【同居者無し】 | +4 |
| 5 | 父又は母が、不存在(同上)の場合【同居者有り】 | +3 |
| 6 | 生活保護世帯 | +6 |
| 7 | 父母共に、求職中の場合 | +4 |
| 8 | 利用申込み中の児童を認可外保育施設等(一時保育・認可保育所・親族又は知人に預ける場合を除く)に有償で預けている場合①月又は週当たりの保育の合計時間が保護者いずれかの就労時間(通勤時間を含む)以上 ②窓口申込み締切日時点で30日以上の利用がある ③保護者のいずれも育児休業中ではなく就労内定ではない、の全てを満たすこと。番号14と重複する場合は番号14を加算(注2)。 | +2 |
| 9 | 兄弟姉妹が既に在園している園(認定こども園・幼保一元化施設の短・中時間利用者を除く)を利用申込みする場合番号10と重複して加算しない(注3)。 | +2 |
| 10 | 兄弟姉妹が同じ園を同時に申込む場合番号9と重複して加算しない(注3)。 | +2 |
| 11 | 同一世帯の同居者に常時日常生活の全てにわたり介護(要介護4以上程度)が必要な者がいる、または同居の児童が障がいを有するため通所通院をしており、保護者の就労が制限されている場合基本指数が20の場合を除く。就労者の場合にのみ加算(注1)。 | +2 |
| 12 | 双生児以上の申込みの場合 | +1 |
| 13 | 利用希望日において、就労実績が6か月以上ある場合保護者ごとに加算する(注4)。 | +1 / +2 |
| 14 | 保護者のいずれかが、出産・育児のための休業・休学から復職前提の場合(休業・休学前の就労・就学実態がない場合を除く)番号8と重複して加算しない。重複する場合は番号14を加算する(注2)。 | +2 |
| 15 | 児童福祉法の観点から、特に配慮が必要と判断される場合及び里親家庭の場合 | +3 |
| 16 | 父母共に、特定医療費(指定難病)受給者証又は東京都難病医療費等助成の医療券(公費負担者番号が51、54、83で始まるものに限る)が交付されている場合就労者の場合にのみ加算(注1)。 | +3 |
| 17 | 父又は母に、特定医療費(指定難病)受給者証又は東京都難病医療費等助成の医療券(同上)が交付されている場合就労者の場合にのみ加算(注1)。 | +2 |
| 18 | 同居の祖父母が、補完的な保育にあたられる場合 | -2 |
| 19 | 同一世帯内に保育園利用申込みをしていない兄弟姉妹がいる場合 | -2 |
| 20 | 保護者のいずれかが、就労実績及び収入実績に整合性がないと判断される場合 | -6 |
| 21 | 過去3か月以上の保育料(区立保育室の保育料を含む)の滞納(卒園児を含む)がある場合 | -6 |
| 22 | 希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる場合 | -40 |
点数が同じ世帯が複数いる場合、渋谷区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。
出典:渋谷区『令和8年度 保育園入園のご案内』P.18-21「利用調整について 利用調整基準表(令和7年10月1日現在)」(基本指数・調整指数・同一指数となった場合の優先順位)(区の公開資料)。本ツールは目安です。実際の指数は提出書類を基に渋谷区の利用調整会議で決定され、事前に個別の指数を知ることはできません。入園可否を保証するものではありません。渋谷区は基本指数が1人あたり20点(父母合算で40点)で、フルタイム共働き+復職加点等で44点前後が激戦園のボーダーです。世田谷区等の点数体系とは全く異なります。
A. 渋谷区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として44点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
A. 渋谷区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。