Q. 品川区の保育指数は何点あれば入れますか?
A. 品川区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
Step 1 / 4
年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問
品川区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。
まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。
点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。
保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。品川区の上限は保護者1人あたり20点です。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上 かつ 週40時間以上の就労が常態 | 20 |
| 月20日以上 かつ 週35時間以上の就労が常態 | 19 |
| 月18日以上 かつ 週35時間以上の就労が常態 | 19 |
| 月20日以上 かつ 週30時間以上の就労が常態 | 18 |
| 月18日以上 かつ 週30時間以上の就労が常態 | 18 |
| 月16日以上 かつ 週30時間以上の就労が常態 | 18 |
| 月16日以上 かつ 週24時間以上の就労が常態 | 16 |
| 月12日以上 かつ 週24時間以上の就労が常態 | 16 |
| 月20日以上 かつ 週20時間以上の就労が常態 | 14 |
| 月16日以上 かつ 週20時間以上の就労が常態 | 14 |
| 月16日以上 かつ 週16時間以上の就労が常態 | 12 |
| 月14日以上 かつ 週16時間以上の就労が常態 | 12 |
| 月12日以上 かつ 週16時間以上の就労が常態 | 12 |
| 月12日以上 かつ 週12時間以上の就労が常態 | 10 |
| 上記のほか、勤務の態様から保育できないと認められる場合 | 8 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 出産前後の休養のため保育にあたることができない(入園希望月前後2ヶ月の間に出産予定・出産。申請する子を出産する場合を含む) | 8 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 入院(約3ヶ月程度の入院、もしくは入院が決定された場合) | 20 |
| 自宅療養:重度の疾病または負傷により、保育が不可能な状態 | 20 |
| 自宅療養:疾病または負傷により、安静を要するため、保育が困難な状態 | 18 |
| 自宅療養:疾病または負傷により、保育が困難な状態 | 14 |
| 自宅療養:疾病または負傷により、保育に一部支援を要する状態 | 12 |
| 自宅療養:疾病または負傷があるも、保育が可能な状態 | 8 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度 | 20 |
| 身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、愛の手帳4度 | 16 |
| 身体障害者手帳4級 | 12 |
| 身体障害者手帳5級以下 | 8 |
「1 就労」と同様に指数認定する(8〜20)。介護・看護にあたる日数・時間を就労の表にあてはめる。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上 かつ 週40時間以上に相当 | 20 |
| 月20日以上 かつ 週35時間以上(または月18日以上かつ週35時間以上)に相当 | 19 |
| 月16日以上 かつ 週30時間以上に相当 | 18 |
| 月12日以上 かつ 週24時間以上に相当 | 16 |
| 月16日以上 かつ 週20時間以上に相当 | 14 |
| 月12日以上 かつ 週16時間以上に相当 | 12 |
| 月12日以上 かつ 週12時間以上に相当 | 10 |
| 上記のほか、介護・看護の態様から保育できないと認められる場合 | 8 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 災害による家屋の損傷、その他災害復旧のため、保育にあたることができない | 20 |
就労内定は、1ヶ月以内の前職等がなく入園月中に就労を開始する場合に適用。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日、週40時間以上の就労が内定している場合 | 12 |
| 上記以外の就労が内定している場合 | 8 |
| 求職活動中 | 5 |
「1 就労」と同様に指数認定する(8〜20)。学校教育法に規定された学校等への通学、公共の職業訓練校での職業訓練等が対象。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上 かつ 週40時間以上に相当 | 20 |
| 月20日以上 かつ 週35時間以上(または月18日以上かつ週35時間以上)に相当 | 19 |
| 月16日以上 かつ 週30時間以上に相当 | 18 |
| 月12日以上 かつ 週24時間以上に相当 | 16 |
| 月16日以上 かつ 週20時間以上に相当 | 14 |
| 月12日以上 かつ 週16時間以上に相当 | 12 |
| 月12日以上 かつ 週12時間以上に相当 | 10 |
| 上記のほか、就学の態様から保育できないと認められる場合 | 8 |
該当する場合、保護者の一方について「不存在」として指数を認定する(ひとり親世帯はこの20点+調整指数2または3)。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 死別・離別・行方不明・拘禁等により保護者が不存在 | 20 |
区が8〜20の範囲で個別に認定する(提出書類等は別途問い合わせ)。本ツールでは上限20で計算。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 前各号のほか、明らかに保育にあたることができないと認められる場合(児童虐待・配偶者からの暴力を含む) | 20 |
世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。
| No | 内容 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | 生活保護受給世帯(入園月において保護者のどちらかが生活保護を受けている) | +4 |
| 2 | ひとり親世帯(住民票が別であり、離婚が成立している)別居していない場合は適用対象外。DV・失踪等で住民票を別にできない場合は別途問い合わせ。 | +6 |
| 3 | ひとり親に準ずる世帯(住民票が別であり、離婚調停中・協議中等)別居していない場合は適用対象外。 | +4 |
| 4 | 世帯の生計中心者が失業・倒産等により、生計維持のため就労を要するとき求職活動要件で申請する方のみが対象。自己都合による退職は適用対象外。 | +6 |
| 5 | 兄弟姉妹で異なる品川区内認可保育園に在園しており、第1希望で同一の品川区内認可保育園に転園申請する場合転園申請のみ適用(入園申請は対象外)。 | +1 |
| 6 | 兄弟姉妹が品川区内認可保育園に在園している児童が、品川区内認可保育園・家庭的保育事業・小規模保育事業に入園申請する場合入園希望月に兄弟姉妹が品川区内認可保育園(幼保一体施設・ぷりすくーる西五反田幼児教育施設・認定こども園・地域型保育事業を含む)に在園していること。入園申請のみ適用。 | +3 |
| 7 | 集団保育を必要とする障害児等で、特別支援保育審査会で認められた場合心身状況報告書(主治医作成)・児童調査書等をもとに特別支援保育審査会で発達上集団保育がのぞましいと判断された児童。入園申請のみ適用。 | +4 |
| 8 | 入所を希望する児童を定期利用保育事業・空きスペース利用型年間保育事業・連携施設未設定の地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を含む)・認可外保育施設等に預けている場合①預かり時間が月48時間以上(入園希望月の前月までに預ける予定を含む)。②就労要件で申請する場合は入園希望月の前月までに就労していること(就労予定を含む)。「認可外保育施設等」は都道府県に届出をしている認可外保育施設等(認証保育所・企業主導型保育事業・認可外居宅訪問型保育事業〈ベビーシッター〉を含む)。入園申請のみ適用。 | +2 |
| 9 | 年齢上限のある品川区内認可保育園(品川学藝保育園・短時間保育室)を卒園する場合4月の入園選考においてのみ適用。 | +2 |
| 10 | 保護者が会社命令により単身赴任をしている場合入園月に単身赴任中である旨と始期・終期が就労証明書に記載されていること。出張は対象外。 | +1 |
| 11 | 兄弟姉妹で同時に品川区内認可保育園・家庭的保育事業・小規模保育事業に入園申請する場合品川区内認可保育園に在園していない児童を2名以上、同時に申請すること。入園申請のみ適用。 | +1 |
| 12 | 育児休業取得(1年以上)により育休取得前に品川区内認可保育園を退園し、育休明けに再入園申請する場合(育児休業取得対象児童も加点対象)①在園中に育児休業法に基づく育休を対象児童が1歳になる誕生日前日以降まで取得。②育休取得開始月の月末までに退園。③退園した児童が育休明けに再入園申請をする。育休取得開始月の月末を経過した後に退園した場合は適用対象外。入園申請のみ適用。 | +4 |
| 13 | 保護者が保育士等として保育園等に在籍している保育士資格証もしくは幼稚園教諭免許を保持し、保育施設等に在籍していること。「保育士等」は保育士・幼稚園教諭・保育教諭を含む。 | +1 |
| 14 | 保護者が障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳)を保持している場合 | +1 |
| 15 | 保護者が特定医療費(指定難病)受給者証を保持している場合 | +1 |
| 16 | 入所を希望する児童を閉園が決定した品川区内地域型保育事業に預けている場合閉園決定後、申請締切日を迎える前の入園選考から閉園月の入園選考まで適用。連携施設に進級できる場合は適用対象外。 | +2 |
| 17 | 多胎児が2人以上で同時に品川区内認可保育園・家庭的保育事業・小規模保育事業に入園申請する場合多胎児(2人以上)と同時に入園申請するきょうだいについても適用対象。転園申請は適用対象外。 | +2 |
| 18 | 入園月時点で給与明細等で確認できる勤務状況が3ヶ月に満たない場合(1ヶ月以内の転職等を除く)勤務を開始した月から入園月まで3ヶ月未満であること。前職と通算して3ヶ月以上勤務している場合や、勤務開始月から入園月前月までの期間が3ヶ月の場合は適用対象外。 | -1 |
| 19 | 正当な理由なく、保育料(品川区立幼稚園・品川区立認定こども園含む)を滞納している場合(卒園児・退園児も含む)世帯で滞納保育料があること。卒園した児童の滞納分についても対象。 | -10 |
点数が同じ世帯が複数いる場合、品川区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。
出典:品川区『保育園のご案内』令和8年4月版 P62-66「別表4 保育所等利用調整基準(選考基準)」(区の公開資料)。本ツールは目安です。実際の指数は申請書類に基づき品川区が確定します。入園可否を保証するものではありません。品川区は基本指数が1人あたり20点(父母合算で40点が満点)です。転入予定のない区外在住の方には調整指数が適用されず、優先順位も最も低い取り扱いになります。
A. 品川区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
A. 品川区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。