現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

品川区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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品川区の保育指数(点数)のしくみ

品川区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限20点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで40点になります。
  • 公表データから見る目安として、40点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

品川区の基準指数(全10項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。品川区の上限は保護者1人あたり20点です。

1就労(外勤・自営/勤務1ヶ月以上)

状況指数
月20日以上 かつ 週40時間以上の就労が常態20
月20日以上 かつ 週35時間以上の就労が常態19
月18日以上 かつ 週35時間以上の就労が常態19
月20日以上 かつ 週30時間以上の就労が常態18
月18日以上 かつ 週30時間以上の就労が常態18
月16日以上 かつ 週30時間以上の就労が常態18
月16日以上 かつ 週24時間以上の就労が常態16
月12日以上 かつ 週24時間以上の就労が常態16
月20日以上 かつ 週20時間以上の就労が常態14
月16日以上 かつ 週20時間以上の就労が常態14
月16日以上 かつ 週16時間以上の就労が常態12
月14日以上 かつ 週16時間以上の就労が常態12
月12日以上 かつ 週16時間以上の就労が常態12
月12日以上 かつ 週12時間以上の就労が常態10
上記のほか、勤務の態様から保育できないと認められる場合8

2妊娠・出産

状況指数
出産前後の休養のため保育にあたることができない(入園希望月前後2ヶ月の間に出産予定・出産。申請する子を出産する場合を含む)8

3疾病・負傷

状況指数
入院(約3ヶ月程度の入院、もしくは入院が決定された場合)20
自宅療養:重度の疾病または負傷により、保育が不可能な状態20
自宅療養:疾病または負傷により、安静を要するため、保育が困難な状態18
自宅療養:疾病または負傷により、保育が困難な状態14
自宅療養:疾病または負傷により、保育に一部支援を要する状態12
自宅療養:疾病または負傷があるも、保育が可能な状態8

3心身障害

状況指数
身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度20
身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、愛の手帳4度16
身体障害者手帳4級12
身体障害者手帳5級以下8

4介護・看護(病院施設等への付添も含む)

「1 就労」と同様に指数認定する(8〜20)。介護・看護にあたる日数・時間を就労の表にあてはめる。

状況指数
月20日以上 かつ 週40時間以上に相当20
月20日以上 かつ 週35時間以上(または月18日以上かつ週35時間以上)に相当19
月16日以上 かつ 週30時間以上に相当18
月12日以上 かつ 週24時間以上に相当16
月16日以上 かつ 週20時間以上に相当14
月12日以上 かつ 週16時間以上に相当12
月12日以上 かつ 週12時間以上に相当10
上記のほか、介護・看護の態様から保育できないと認められる場合8

5災害

状況指数
災害による家屋の損傷、その他災害復旧のため、保育にあたることができない20

6就労内定(起業準備)・求職活動

就労内定は、1ヶ月以内の前職等がなく入園月中に就労を開始する場合に適用。

状況指数
月20日、週40時間以上の就労が内定している場合12
上記以外の就労が内定している場合8
求職活動中5

7就学・技能習得

「1 就労」と同様に指数認定する(8〜20)。学校教育法に規定された学校等への通学、公共の職業訓練校での職業訓練等が対象。

状況指数
月20日以上 かつ 週40時間以上に相当20
月20日以上 かつ 週35時間以上(または月18日以上かつ週35時間以上)に相当19
月16日以上 かつ 週30時間以上に相当18
月12日以上 かつ 週24時間以上に相当16
月16日以上 かつ 週20時間以上に相当14
月12日以上 かつ 週16時間以上に相当12
月12日以上 かつ 週12時間以上に相当10
上記のほか、就学の態様から保育できないと認められる場合8

8不存在(死別・離別・行方不明・拘禁等)

該当する場合、保護者の一方について「不存在」として指数を認定する(ひとり親世帯はこの20点+調整指数2または3)。

状況指数
死別・離別・行方不明・拘禁等により保護者が不存在20

9その他

区が8〜20の範囲で個別に認定する(提出書類等は別途問い合わせ)。本ツールでは上限20で計算。

状況指数
前各号のほか、明らかに保育にあたることができないと認められる場合(児童虐待・配偶者からの暴力を含む)20

基準指数の注意点

  • 基本指数は保護者それぞれの状況に基づいて認定し、合算する(1人あたり上限20)。
  • 就労(外勤・自営)は勤務1ヶ月以上が対象。勤務開始から入園月までの直近3ヶ月の勤務状況(就労証明書の実績+雇用契約上の見込み)で認定する。雇用契約上(申告上)の勤務日数・時間が上限。
  • 就労の指数は「月○日以上×週○時間以上」の全行のうち、条件を満たす最も高い指数を採る(例:月20日・週25時間 → 月16日以上かつ週24時間以上の行に該当し16)。
  • 育児短時間勤務等は、短縮が1日2時間以内(もしくは拘束時間5時間45分を満たす)なら本来の契約時間で認定。ただし勤務日数が減る場合は短縮後の日数で認定(別表2)。
  • 複数の勤務先がある場合は合算して認定(全勤務先の就労証明書が必要)。
  • ひとり親世帯等は、いない側の保護者を「不存在」(20点)で認定したうえで、調整指数2または3を加える。
  • 不存在・虐待等を除き、区外在住で転入予定のない世帯は申請制限・優先順位最下位の取り扱いがある。

品川区の調整指数(全19項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1生活保護受給世帯(入園月において保護者のどちらかが生活保護を受けている)+4
2ひとり親世帯(住民票が別であり、離婚が成立している)別居していない場合は適用対象外。DV・失踪等で住民票を別にできない場合は別途問い合わせ。+6
3ひとり親に準ずる世帯(住民票が別であり、離婚調停中・協議中等)別居していない場合は適用対象外。+4
4世帯の生計中心者が失業・倒産等により、生計維持のため就労を要するとき求職活動要件で申請する方のみが対象。自己都合による退職は適用対象外。+6
5兄弟姉妹で異なる品川区内認可保育園に在園しており、第1希望で同一の品川区内認可保育園に転園申請する場合転園申請のみ適用(入園申請は対象外)。+1
6兄弟姉妹が品川区内認可保育園に在園している児童が、品川区内認可保育園・家庭的保育事業・小規模保育事業に入園申請する場合入園希望月に兄弟姉妹が品川区内認可保育園(幼保一体施設・ぷりすくーる西五反田幼児教育施設・認定こども園・地域型保育事業を含む)に在園していること。入園申請のみ適用。+3
7集団保育を必要とする障害児等で、特別支援保育審査会で認められた場合心身状況報告書(主治医作成)・児童調査書等をもとに特別支援保育審査会で発達上集団保育がのぞましいと判断された児童。入園申請のみ適用。+4
8入所を希望する児童を定期利用保育事業・空きスペース利用型年間保育事業・連携施設未設定の地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を含む)・認可外保育施設等に預けている場合①預かり時間が月48時間以上(入園希望月の前月までに預ける予定を含む)。②就労要件で申請する場合は入園希望月の前月までに就労していること(就労予定を含む)。「認可外保育施設等」は都道府県に届出をしている認可外保育施設等(認証保育所・企業主導型保育事業・認可外居宅訪問型保育事業〈ベビーシッター〉を含む)。入園申請のみ適用。+2
9年齢上限のある品川区内認可保育園(品川学藝保育園・短時間保育室)を卒園する場合4月の入園選考においてのみ適用。+2
10保護者が会社命令により単身赴任をしている場合入園月に単身赴任中である旨と始期・終期が就労証明書に記載されていること。出張は対象外。+1
11兄弟姉妹で同時に品川区内認可保育園・家庭的保育事業・小規模保育事業に入園申請する場合品川区内認可保育園に在園していない児童を2名以上、同時に申請すること。入園申請のみ適用。+1
12育児休業取得(1年以上)により育休取得前に品川区内認可保育園を退園し、育休明けに再入園申請する場合(育児休業取得対象児童も加点対象)①在園中に育児休業法に基づく育休を対象児童が1歳になる誕生日前日以降まで取得。②育休取得開始月の月末までに退園。③退園した児童が育休明けに再入園申請をする。育休取得開始月の月末を経過した後に退園した場合は適用対象外。入園申請のみ適用。+4
13保護者が保育士等として保育園等に在籍している保育士資格証もしくは幼稚園教諭免許を保持し、保育施設等に在籍していること。「保育士等」は保育士・幼稚園教諭・保育教諭を含む。+1
14保護者が障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳)を保持している場合+1
15保護者が特定医療費(指定難病)受給者証を保持している場合+1
16入所を希望する児童を閉園が決定した品川区内地域型保育事業に預けている場合閉園決定後、申請締切日を迎える前の入園選考から閉園月の入園選考まで適用。連携施設に進級できる場合は適用対象外。+2
17多胎児が2人以上で同時に品川区内認可保育園・家庭的保育事業・小規模保育事業に入園申請する場合多胎児(2人以上)と同時に入園申請するきょうだいについても適用対象。転園申請は適用対象外。+2
18入園月時点で給与明細等で確認できる勤務状況が3ヶ月に満たない場合(1ヶ月以内の転職等を除く)勤務を開始した月から入園月まで3ヶ月未満であること。前職と通算して3ヶ月以上勤務している場合や、勤務開始月から入園月前月までの期間が3ヶ月の場合は適用対象外。-1
19正当な理由なく、保育料(品川区立幼稚園・品川区立認定こども園含む)を滞納している場合(卒園児・退園児も含む)世帯で滞納保育料があること。卒園した児童の滞納分についても対象。-10

調整指数の注意点

  • 種別が『世帯』の調整指数は、保護者ともに該当する場合でも重複して加点(減点)しない。
  • 転入予定のない区外在住の方には、調整指数は適用されない。
  • 番号5は転園申請のみ、番号6・7・8・9・11・12・17は入園申請のみに適用(適用有無列)。

同じ点数で並んだときの優先順位(全4段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、品川区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1基本指数の高いもの
  2. 2階層(区市町村民税所得割額。100円単位まで算定)の低いもの
  3. 3同居の祖父母のいないもの
  4. 4区内在住年数の長いもの

出典:品川区『保育園のご案内』令和8年4月版 P62-66「別表4 保育所等利用調整基準(選考基準)」区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申請書類に基づき品川区が確定します。入園可否を保証するものではありません。品川区は基本指数が1人あたり20点(父母合算で40点が満点)です。転入予定のない区外在住の方には調整指数が適用されず、優先順位も最も低い取り扱いになります。

よくある質問

Q. 品川区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 品川区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 品川区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。