Q. 新宿区の保育指数は何点あれば入れますか?
A. 新宿区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として42点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
Step 1 / 4
年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問
新宿区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。
まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。
点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。
保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。新宿区の上限は保護者1人あたり20点です。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上 かつ 月160時間以上の就労を常態 | 20 |
| 月20日以上 かつ 月140時間以上160時間未満の就労を常態 | 19 |
| 月20日以上 かつ 月120時間以上140時間未満の就労を常態 | 17 |
| 月20日以上 かつ 月120時間未満の就労を常態 | 16 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月128時間以上の就労を常態 | 16 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月96時間以上128時間未満の就労を常態 | 14 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月96時間未満の就労を常態 | 13 |
| 月16日未満 かつ 月96時間以上の就労を常態 | 12 |
| 月16日未満 かつ 月72時間以上96時間未満の就労を常態 | 11 |
| 月16日未満 かつ 月72時間未満の就労を常態 | 10 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上 かつ 月160時間以上の就労予定 | 18 |
| 月20日以上 かつ 月140時間以上160時間未満の就労予定 | 17 |
| 月20日以上 かつ 月120時間以上140時間未満の就労予定 | 15 |
| 月20日以上 かつ 月120時間未満の就労予定 | 14 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月128時間以上の就労予定 | 14 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月96時間以上128時間未満の就労予定 | 12 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月96時間未満の就労予定 | 11 |
| 月16日未満 かつ 月96時間以上の就労予定 | 10 |
| 月16日未満 かつ 月72時間以上96時間未満の就労予定 | 9 |
| 月16日未満 かつ 月72時間未満の就労予定 | 8 |
認定(利用)期間は3か月以内。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 継続的な求職活動を行う場合 | 7 |
認定(利用)期間は出産月を中心に前後2か月。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 出産前後である場合 | 12 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 入院(入園月中に入院予定がある場合を含む) | 20 |
| 居宅内療養で常時病臥の場合 | 20 |
| 居宅内療養で常時安静を要する場合、精神性疾患の場合 | 15 |
| 居宅内療養で上記以外の一般療養 | 10 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳(愛の手帳)1度~3度、精神障害者保健福祉手帳1級・2級 | 20 |
| 身体障害者手帳3級、療育手帳(愛の手帳)4度、精神障害者保健福祉手帳3級 | 16 |
| 身体障害者手帳4級 | 12 |
『上記以外の介護・看護』は区が状況に応じて10~14の範囲で認定する(本ツールでは最小の10で計算)。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 要介護4・5/身障1・2級/愛の手帳1~3度の親族を月20日以上 | 20 |
| 要介護4・5/身障1・2級/愛の手帳1~3度の親族を月16日以上 | 18 |
| 要介護4・5/身障1・2級/愛の手帳1~3度の親族を月12日以上 | 17 |
| 要介護3/身障3級/愛の手帳4度の親族を月20日以上 | 16 |
| 要介護3/身障3級/愛の手帳4度の親族を月16日以上 | 14 |
| 要介護3/身障3級/愛の手帳4度の親族を月12日以上 | 12 |
| 上記以外の介護・看護を月12日以上(区が10~14で認定) | 10 |
学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校等に在学、又は公共職業能力開発施設等で職業訓練等を受けている場合(入園月中に就学の予定がある場合を含む)。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上 かつ 月160時間以上 | 19 |
| 月20日以上 かつ 月140時間以上160時間未満 | 18 |
| 月20日以上 かつ 月120時間以上140時間未満 | 16 |
| 月20日以上 かつ 月120時間未満 | 15 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月128時間以上 | 15 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月96時間以上128時間未満 | 13 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月96時間未満 | 12 |
| 月16日未満 かつ 月96時間以上 | 11 |
| 月16日未満 かつ 月72時間以上96時間未満 | 10 |
| 月16日未満 かつ 月72時間未満 | 9 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上 かつ 月160時間以上 | 17 |
| 月20日以上 かつ 月140時間以上160時間未満 | 16 |
| 月20日以上 かつ 月120時間以上140時間未満 | 14 |
| 月20日以上 かつ 月120時間未満 | 13 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月128時間以上 | 13 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月96時間以上128時間未満 | 11 |
| 月16日以上20日未満 かつ 月96時間未満 | 10 |
| 月16日未満 かつ 月96時間以上 | 9 |
| 月16日未満 かつ 月72時間以上96時間未満 | 8 |
| 月16日未満 かつ 月72時間未満 | 7 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 震災・風水害・火災等の復旧に当たっている場合 | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 保護者の一方が、死亡・行方不明・拘禁・離婚・離婚前提の別居・未婚・その他の状況から不存在であると認められる場合 | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 日常生活に必要な日本語の習得のため、日本語学校に通学等している場合(認定期間6か月以内) | 7 |
| 虐待やDV又はそのおそれがあることにより、児童の社会的養護が必要と認められる場合 | 20 |
| 特別な事情により、保育が必要と認められる場合(区が6~20で認定。本ツールでは最小の6で計算) | 6 |
世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。
| No | 内容 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | 保護者の心身障害(基本指数の類型が『心身障害』ではない保護者)手帳の写しの添付が必要。保護者単位の加点(父母それぞれ該当する場合は各々加点)。 | +4 / +2 / +1 |
| 2 | 資格外活動許可(就労不可の在留資格の保護者が資格外活動の許可又は就労可能な在留資格への変更申請中で、入園希望月の前月末日までに許可される見込み)申請書の写しの添付が必要。転園申込みには適用されない。 | -2 |
| 3 | 保育士(新宿区民である保護者が、保育施設で週30時間以上保育士として勤務する場合)認可保育園・認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設(認証保育所・企業主導型保育施設を含む)が対象。産前・産後休業、育児休業からの復職者、就労内定者を含む。『保育士』に関する申告書と保育士証の写しの添付が必要。 | +1 |
| 4 | 失業(入園希望月の申込締切日から2か月前の日が属する月の初日以降の失業・倒産等により、緊急に生活費を得るための就労を要する場合)自己都合の退職を除く。離職日・離職事由が確認できる離職票・離職証明書等の写しの添付が必要。転園申込みには適用されない。 | +4 |
| 5 | 申込児童のきょうだい(同居に限る)が、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合きょうだいの手帳の写しの添付が必要。 | +1 |
| 6 | 新宿区民ではない世帯 | -4 / -6 / -2 |
| 7 | 保護者の一方が不存在ひとり親世帯はこの項目を選択(不存在の保護者側の基本指数は類型『その他(不存在)』の20点)。 | +4 / +2 |
| 8 | 生活保護を受給している世帯 | +2 |
| 9 | 里親等の世帯(申込児童が父母ではない者〈里親・養親等〉に監護されている場合等)里親・養親等であることを確認できる書類の添付が必要。 | +2 |
| 10 | 育休後の再入園等(育児休業の取得に伴い認可保育園等を退園した児童の再入園と、育児休業の対象児童の新規入園)いずれの児童にも加点する。転園申込みには適用されない。 | +4 |
| 11 | 産休・育休復帰者(産前・産後休業又は育児・介護休業法等の法令に基づく育児休業からの復職を理由とする新規入園の申込み)入園月の末日まで(勤務先との調整により入園月に復職できない場合は入園月の翌月1日まで)に復職する場合。転園申込みには適用されない。項目12・13・18とは重複して適用されない。 | +2 |
| 12 | 認可外保育施設等の利用(保護者が現に就労又は就学し、保育を必要とするすべての日・時間、申込児童を有償で預けている場合)認可外保育施設(認証保育所・企業主導型保育施設を含む)、ベビーシッター(都道府県に届出している事業者に限る)、ファミリーサポート事業の提供会員が対象。就労又は就学の実績が1か月以上あることを確認できる場合に限る。保育受託証明書の添付が必要。転園申込みには適用されない。項目11・13・18とは重複して適用されない。 | +3 |
| 13 | 年齢上限がある認可保育園等の利用終了(卒園等による前年度末までの利用終了に伴う4月入園申込み)年齢上限がある認可保育園・認定こども園[保育園機能]・地域型保育事業が対象。利用中の園が新宿区外の場合は年齢上限があることがわかる書類の添付が必要。項目11・12・18とは重複して適用されない。 | +4 / +2 |
| 14 | きょうだい在園(きょうだいが在籍している認可保育園・認定こども園[保育園機能]・地域型保育事業への申込み) | +2 / +4 |
| 15 | 多胎児の申込みの場合 | +4 |
| 16 | 申込児童が、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)の交付を受けている場合項目17とは重複して適用されない。 | +2 |
| 17 | 申込児童が、医療的ケア児である場合項目16とは重複して適用されない。 | +2 |
| 18 | 転入(予定)者(新宿区外からの転入〈予定〉者で、現に新宿区外の認可保育園・認定こども園[保育園機能]・地域型保育事業を利用している場合)項目11・12・13とは重複して適用されない。 | +2 |
| 19 | 特別な配慮を要する世帯(特例)区が状況に応じて1~6の範囲で認定する。 | +1 / +2 / +3 / +4 / +5 / +6 |
点数が同じ世帯が複数いる場合、新宿区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。
出典:新宿区『新宿区認可保育園等の申込みの手引き【令和8年度版】』P40-42「基本指数表(夜間保育所を除く)」「調整指数表」「同一指数時の優先順位」(区の公開資料)。本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき新宿区が確定します。入園可否を保証するものではありません。指数は申込締切日までに提出された書類に基づき判定されます。新宿区は基本指数が1人あたり20点(父母合算40点が事実上の満点)で、世田谷区等の点数体系とは異なります。夜間保育所には別の基本指数表が適用されます(本ツール対象外)。
A. 新宿区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として42点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
A. 新宿区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。