現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

新宿区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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新宿区の保育指数(点数)のしくみ

新宿区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限20点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで40点になります。
  • 公表データから見る目安として、42点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

新宿区の基準指数(全12項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。新宿区の上限は保護者1人あたり20点です。

1就労中(外勤・在宅・自営・フリーランス等/月48時間以上)

状況指数
月20日以上 かつ 月160時間以上の就労を常態20
月20日以上 かつ 月140時間以上160時間未満の就労を常態19
月20日以上 かつ 月120時間以上140時間未満の就労を常態17
月20日以上 かつ 月120時間未満の就労を常態16
月16日以上20日未満 かつ 月128時間以上の就労を常態16
月16日以上20日未満 かつ 月96時間以上128時間未満の就労を常態14
月16日以上20日未満 かつ 月96時間未満の就労を常態13
月16日未満 かつ 月96時間以上の就労を常態12
月16日未満 かつ 月72時間以上96時間未満の就労を常態11
月16日未満 かつ 月72時間未満の就労を常態10

1就労内定(申込締切日現在1か月以上の就労実績を確認できない場合)

状況指数
月20日以上 かつ 月160時間以上の就労予定18
月20日以上 かつ 月140時間以上160時間未満の就労予定17
月20日以上 かつ 月120時間以上140時間未満の就労予定15
月20日以上 かつ 月120時間未満の就労予定14
月16日以上20日未満 かつ 月128時間以上の就労予定14
月16日以上20日未満 かつ 月96時間以上128時間未満の就労予定12
月16日以上20日未満 かつ 月96時間未満の就労予定11
月16日未満 かつ 月96時間以上の就労予定10
月16日未満 かつ 月72時間以上96時間未満の就労予定9
月16日未満 かつ 月72時間未満の就労予定8

2求職活動(起業準備を含む)

認定(利用)期間は3か月以内。

状況指数
継続的な求職活動を行う場合7

3妊娠・出産

認定(利用)期間は出産月を中心に前後2か月。

状況指数
出産前後である場合12

4疾病・負傷

状況指数
入院(入園月中に入院予定がある場合を含む)20
居宅内療養で常時病臥の場合20
居宅内療養で常時安静を要する場合、精神性疾患の場合15
居宅内療養で上記以外の一般療養10

5心身障害

状況指数
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳(愛の手帳)1度~3度、精神障害者保健福祉手帳1級・2級20
身体障害者手帳3級、療育手帳(愛の手帳)4度、精神障害者保健福祉手帳3級16
身体障害者手帳4級12

6同居親族の介護・看護(昼間4時間以上、同居している親族の介護・看護を行う場合)

『上記以外の介護・看護』は区が状況に応じて10~14の範囲で認定する(本ツールでは最小の10で計算)。

状況指数
要介護4・5/身障1・2級/愛の手帳1~3度の親族を月20日以上20
要介護4・5/身障1・2級/愛の手帳1~3度の親族を月16日以上18
要介護4・5/身障1・2級/愛の手帳1~3度の親族を月12日以上17
要介護3/身障3級/愛の手帳4度の親族を月20日以上16
要介護3/身障3級/愛の手帳4度の親族を月16日以上14
要介護3/身障3級/愛の手帳4度の親族を月12日以上12
上記以外の介護・看護を月12日以上(区が10~14で認定)10

7就学・技能習得(在学中)

学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校等に在学、又は公共職業能力開発施設等で職業訓練等を受けている場合(入園月中に就学の予定がある場合を含む)。

状況指数
月20日以上 かつ 月160時間以上19
月20日以上 かつ 月140時間以上160時間未満18
月20日以上 かつ 月120時間以上140時間未満16
月20日以上 かつ 月120時間未満15
月16日以上20日未満 かつ 月128時間以上15
月16日以上20日未満 かつ 月96時間以上128時間未満13
月16日以上20日未満 かつ 月96時間未満12
月16日未満 かつ 月96時間以上11
月16日未満 かつ 月72時間以上96時間未満10
月16日未満 かつ 月72時間未満9

7就学内定(申込締切日現在1か月以上の就学実績を確認できない場合)

状況指数
月20日以上 かつ 月160時間以上17
月20日以上 かつ 月140時間以上160時間未満16
月20日以上 かつ 月120時間以上140時間未満14
月20日以上 かつ 月120時間未満13
月16日以上20日未満 かつ 月128時間以上13
月16日以上20日未満 かつ 月96時間以上128時間未満11
月16日以上20日未満 かつ 月96時間未満10
月16日未満 かつ 月96時間以上9
月16日未満 かつ 月72時間以上96時間未満8
月16日未満 かつ 月72時間未満7

8災害

状況指数
震災・風水害・火災等の復旧に当たっている場合20

9その他(不存在)

状況指数
保護者の一方が、死亡・行方不明・拘禁・離婚・離婚前提の別居・未婚・その他の状況から不存在であると認められる場合20

9その他(上記いずれの類型にも該当しない場合)

状況指数
日常生活に必要な日本語の習得のため、日本語学校に通学等している場合(認定期間6か月以内)7
虐待やDV又はそのおそれがあることにより、児童の社会的養護が必要と認められる場合20
特別な事情により、保育が必要と認められる場合(区が6~20で認定。本ツールでは最小の6で計算)6

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに基本指数表から指数を求め(各20を上限)、合算する。複数の類型に該当するときは主たるものひとつで認定する。
  • 『就労』は月48時間以上が対象。就労証明書に記載された雇用契約に基づく就労時間(1時間までの休憩時間を含む)内の就労実績(日数・時間)に応じた指数を適用する。産前・産後休業、育児休業からの復職予定者は『就労』に含む。
  • 申込締切日現在、1か月以上の就労(就学)実績を確認できない場合は『就労内定(就学内定)』の指数を適用する。
  • 就労実績の日数が月20日未満でも、土日祝・年末年始等の関係で月20日未満となったことが明らかで、その月の就労できる日数に欠勤がない場合に限り『月20日以上』とみなす(自営業等で営業日数が明らかでない場合を除く)。
  • 育児のための短時間勤務制度により、就労日数の変更なく1日あたり2時間以内の勤務時間短縮をする場合は、短縮前の就労日数・時間の指数を適用する(短縮後の就労時間が6時間以上である場合も同様)。
  • 自営業者(個人事業主・専従者・法人経営者・法人役員・親族経営の会社等で勤務)で、就労実績と収入額に整合性がない場合(就労時間×最低賃金時間額以上の収入を確認できない場合)は『就労中』の指数から1点を減じる。
  • ひとり親世帯は、不存在である保護者の側に類型『その他(不存在)』の20点が適用され(=父母合算は最大40点)、さらに調整指数7『保護者の一方が不存在』(+4)が加点される。

新宿区の調整指数(全19項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1保護者の心身障害(基本指数の類型が『心身障害』ではない保護者)手帳の写しの添付が必要。保護者単位の加点(父母それぞれ該当する場合は各々加点)。+4 / +2 / +1
2資格外活動許可(就労不可の在留資格の保護者が資格外活動の許可又は就労可能な在留資格への変更申請中で、入園希望月の前月末日までに許可される見込み)申請書の写しの添付が必要。転園申込みには適用されない。-2
3保育士(新宿区民である保護者が、保育施設で週30時間以上保育士として勤務する場合)認可保育園・認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設(認証保育所・企業主導型保育施設を含む)が対象。産前・産後休業、育児休業からの復職者、就労内定者を含む。『保育士』に関する申告書と保育士証の写しの添付が必要。+1
4失業(入園希望月の申込締切日から2か月前の日が属する月の初日以降の失業・倒産等により、緊急に生活費を得るための就労を要する場合)自己都合の退職を除く。離職日・離職事由が確認できる離職票・離職証明書等の写しの添付が必要。転園申込みには適用されない。+4
5申込児童のきょうだい(同居に限る)が、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合きょうだいの手帳の写しの添付が必要。+1
6新宿区民ではない世帯-4 / -6 / -2
7保護者の一方が不存在ひとり親世帯はこの項目を選択(不存在の保護者側の基本指数は類型『その他(不存在)』の20点)。+4 / +2
8生活保護を受給している世帯+2
9里親等の世帯(申込児童が父母ではない者〈里親・養親等〉に監護されている場合等)里親・養親等であることを確認できる書類の添付が必要。+2
10育休後の再入園等(育児休業の取得に伴い認可保育園等を退園した児童の再入園と、育児休業の対象児童の新規入園)いずれの児童にも加点する。転園申込みには適用されない。+4
11産休・育休復帰者(産前・産後休業又は育児・介護休業法等の法令に基づく育児休業からの復職を理由とする新規入園の申込み)入園月の末日まで(勤務先との調整により入園月に復職できない場合は入園月の翌月1日まで)に復職する場合。転園申込みには適用されない。項目12・13・18とは重複して適用されない。+2
12認可外保育施設等の利用(保護者が現に就労又は就学し、保育を必要とするすべての日・時間、申込児童を有償で預けている場合)認可外保育施設(認証保育所・企業主導型保育施設を含む)、ベビーシッター(都道府県に届出している事業者に限る)、ファミリーサポート事業の提供会員が対象。就労又は就学の実績が1か月以上あることを確認できる場合に限る。保育受託証明書の添付が必要。転園申込みには適用されない。項目11・13・18とは重複して適用されない。+3
13年齢上限がある認可保育園等の利用終了(卒園等による前年度末までの利用終了に伴う4月入園申込み)年齢上限がある認可保育園・認定こども園[保育園機能]・地域型保育事業が対象。利用中の園が新宿区外の場合は年齢上限があることがわかる書類の添付が必要。項目11・12・18とは重複して適用されない。+4 / +2
14きょうだい在園(きょうだいが在籍している認可保育園・認定こども園[保育園機能]・地域型保育事業への申込み)+2 / +4
15多胎児の申込みの場合+4
16申込児童が、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)の交付を受けている場合項目17とは重複して適用されない。+2
17申込児童が、医療的ケア児である場合項目16とは重複して適用されない。+2
18転入(予定)者(新宿区外からの転入〈予定〉者で、現に新宿区外の認可保育園・認定こども園[保育園機能]・地域型保育事業を利用している場合)項目11・12・13とは重複して適用されない。+2
19特別な配慮を要する世帯(特例)区が状況に応じて1~6の範囲で認定する。+1 / +2 / +3 / +4 / +5 / +6

調整指数の注意点

  • 調整指数は原則として該当する項目を合算する。ただし項目11・12・13・18は重複して適用しない(複数該当時はいずれか一つ)。項目16・17も重複して適用しない。
  • 区分が『保護者単位』の項目1(保護者の心身障害)は、父母それぞれが該当する場合は各々加点される(本ツールでは1人分のみ計算)。
  • 項目2(資格外活動許可)・4(失業)・10(育休後の再入園等)・11(産休・育休復帰者)・12(認可外保育施設等の利用)は転園申込みには適用されない。
  • 項目14(きょうだい在園)は入園申込み+2、転園申込み+4で点数が異なる。

同じ点数で並んだときの優先順位(全16段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、新宿区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1新宿区民(転入予定者を含む)
  2. 2申込みの分類:(1)入園申込み・調整指数表項目13/14/18に該当する転園申込み →(2)それ以外の転園申込み の順に優先
  3. 3緊急性(調整指数表項目19『特別な配慮を要する世帯』に該当する場合)
  4. 4きょうだい在園(調整指数表項目14に該当する場合)
  5. 5保護者が不存在(調整指数表項目7に該当。(1)死亡・行方不明・拘禁・離婚・未婚等 →(2)単身赴任 の順に優先)
  6. 6里親等の世帯(調整指数表項目9に該当する場合)
  7. 7基本指数(調整指数を付する前の指数)が高い順
  8. 8基本指数表の類型:(1)疾病・負傷(入院)、心身障害、災害 (2)就労(既就労) (3)就労(産休・育休からの復職予定) (4)就労(育休復職予定がなく転園を希望) (5)就労内定 (6)妊娠・出産、疾病・負傷(居宅内療養) (7)同居親族の介護・看護 (8)就学・技能習得 (9)求職活動 の順に優先
  9. 9認可外保育施設等の利用(調整指数表項目12に該当する場合。該当する期間が長い順)
  10. 10年齢上限がある認可保育園等(調整指数表項目13に該当する場合。利用期間が長い順)
  11. 11待機期間(間を空けずに継続して申込みをしている期間)が長い順(育児休業期間を除く)
  12. 12きょうだい同時申込み:(1)三つ子以上 (2)双子 (3)その他のきょうだい同時申込み の順に優先
  13. 13きょうだいの状況:(1)心身障害のある同居きょうだい(項目5該当) (2)未就学児童の人数が多い世帯(同数は平均年齢の低い世帯) (3)小学生以下の児童の人数が多い世帯(同数は平均年齢の低い世帯) の順に優先
  14. 14保育士(調整指数表項目3に該当する場合)
  15. 15収入等:(1)生活保護世帯(項目8該当) (2)入園希望月における特別区民税所得割額等の世帯合計が160,000円未満と推定される場合 の順に優先
  16. 16区民歴(新宿区民である期間〈継続して住民登録している期間〉が長い順。保護者のいずれか長い方で比較)

出典:新宿区『新宿区認可保育園等の申込みの手引き【令和8年度版】』P40-42「基本指数表(夜間保育所を除く)」「調整指数表」「同一指数時の優先順位」区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき新宿区が確定します。入園可否を保証するものではありません。指数は申込締切日までに提出された書類に基づき判定されます。新宿区は基本指数が1人あたり20点(父母合算40点が事実上の満点)で、世田谷区等の点数体系とは異なります。夜間保育所には別の基本指数表が適用されます(本ツール対象外)。

よくある質問

Q. 新宿区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 新宿区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として42点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 新宿区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。