現在の指数

0

父 0 + 母 0 + 調整 0

STEP 1基本情報
STEP 2よくある加点
STEP 3その他の加点
STEP 4結果

Step 1 / 4

基本情報

年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。

類型を選ぶと、次に細目を選べます。

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年齢クラス
0歳クラス
父の現在値
未選択
母の現在値
未選択

墨田区の保育指数について詳しく見る

指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問

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墨田区の保育指数(点数)のしくみ

墨田区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。

この区のポイント
  • 基準指数は保護者1人あたり上限20点です。
  • 父母ともに上限まで積み上がると、基準指数だけで40点になります。
  • 公表データから見る目安として、42点前後が比較されやすい区です。

計算した点数の使い方

まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。

点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。

墨田区の基準指数(全11項目)

保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。墨田区の上限は保護者1人あたり20点です。

1〜8就労(外勤・自営/内職)

1日の就労時間には休憩時間を含む(家事・育児を行う時間は除く)。育児休業からの復職予定もこの基準指数で評価し、原則として産休前と同一の勤務先・勤務時間での復職が必要。

状況指数
週5日以上 かつ 週40時間以上の就労を常態20
週5日以上 かつ 週37時間以上の就労を常態18
週5日以上 かつ 週35時間以上の就労を常態16
週4日以上 かつ 週30時間以上の就労を常態14
週4日以上 かつ 週24時間以上の就労を常態12
週3日以上 かつ 週18時間以上の就労を常態10
週3日以上 かつ 週12時間以上の就労を常態8
内職:週3日以上 かつ 日中週12時間以上を常態6

9・10妊娠・出産

状況指数
出産:出産予定月を中心に前後2か月の計5か月の期間にある者12
妊娠:妊娠中(上記『出産』に該当する期間を除く)の者5

11〜14疾病又は負傷

病状内容確認書又は診断書に『保育不可であること』および『診療期間』の記載が必要。

状況指数
入院:入所希望日から1か月以上の入院の予定20
居宅内療養:寝たきり、精神性・感染性疾病20
居宅内療養:常時安静を要する場合、又は週3日以上の通院・通所14
居宅内療養:上記以外の一般療養中8

15〜17障害

状況指数
身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳保持、精神障害者保健福祉手帳保持20
身体障害者手帳3級16
身体障害者手帳4級〜6級12

18・19介護又は看護

寝たきりの者・心身障害者等の介護・看護・付添い、又は週3日以上の通院・通所・入院の付添い。指数は就労の番号1〜7を準用(8〜20)。被介護者の状況・付添い頻度で決定。

状況指数
寝たきり等の介護・付添いで週5日以上・週40時間以上相当を常態20
介護・付添いで週5日以上・週37時間以上相当を常態18
介護・付添いで週5日以上・週35時間以上相当を常態16
介護・付添いで週4日以上・週30時間以上相当を常態14
介護・付添いで週4日以上・週24時間以上相当を常態12
介護・付添いで週3日以上・週18時間以上相当を常態10
週3日以上の通院・通所・入院の付添い(週12時間以上相当)8
上記以外で介護・看護を必要とする場合(番号19)8

20災害復旧

状況指数
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合20

21〜24求職活動(内定を含む)

状況指数
週5日以上・週40時間以上の就労を常態とするものに内定12
週5日以上・週35時間以上の就労を常態とするものに内定10
週3日以上・週12時間以上の就労を常態とするものに内定6
上記以外の内定、又は就労先未定(求職中)4

25・26就学・職業訓練

学校教育法に定める学校・専修学校・各種学校・職業訓練校への通学は番号1〜7を準用(8〜20)。就学に内定している場合は番号21〜24を準用(4〜12)。

状況指数
通学:週5日以上・週40時間以上を常態20
通学:週5日以上・週37時間以上を常態18
通学:週5日以上・週35時間以上を常態16
通学:週4日以上・週30時間以上を常態14
通学:週4日以上・週24時間以上を常態12
通学:週3日以上・週18時間以上を常態10
通学:週3日以上・週12時間以上を常態8
就学内定:週5日以上・週40時間以上相当に内定12
就学内定:週5日以上・週35時間以上相当に内定10
就学内定:上記以外の就学内定4

27虐待・DV

状況指数
児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合20

28不存在(ひとり親・父母不存在世帯で不存在の保護者側に適用)

死亡・離別・行方不明・拘禁等により保護者の一方が不存在。ひとり親・父母不存在世帯はこの類型を不存在の保護者側の基準指数(20点)として選び、さらに調整指数4〜7を加算する。

状況指数
死亡・離別・行方不明・拘禁等により保護者の一方が不存在20

29その他

前各号に掲げるもののほか、保育施設の利用が必要であると認められる場合。指数は状況に応じ区が4〜20の範囲で個別に判定する。

状況指数
上記各類型に類する状態として区が保育施設の利用が必要と認める場合(4〜20の範囲で個別判定)20

基準指数の注意点

  • 保護者ごとに基準指数表から主たる1類型で基準指数を求め(各20を上限)、父母を合算して世帯の基準指数とする。保護者の状況が複数の類型に該当する場合、複数の基準指数を重複して加算することはできない。原則として各入所月の申込締切日を基準日とし、基準日の状況が入所希望月以降も継続するものとして指数付けする。
  • 就労(番号1〜8)は外勤・自営を同じ表で評価する。就労時間には休憩時間も含むが、勤務時間中に家事・育児を行う場合はその時間を就労時間から除く。求職活動中で申込む場合、入園後は月48時間以上の就労が必要(Q9)。
  • 『疾病又は負傷』に該当するには、病状内容確認書又は診断書に『保育不可であること』および『診療期間』の記載が必要。
  • 介護又は看護(番号18)は、寝たきりの者・心身障害者等の介護・看護・付添い、又は週3日以上の通院・通所・入院の付添いの場合で、指数は就労の番号1〜7を準用(週5日週40h相当の付添いで最大20、内容に応じ8〜20)。番号19『上記以外で介護・看護を必要とする場合』は8。
  • 就学・職業訓練(番号25)は学校教育法に定める学校・専修学校・各種学校・職業訓練校に通学する場合で、指数は就労の番号1〜7を準用(8〜20)。番号26『上記に内定している場合』は求職活動の番号21〜24を準用(4〜12)。
  • ひとり親・父母不存在世帯は、不存在の保護者側の基準指数として番号28『不存在』(20点)を選び(在の保護者の就労等20+不存在20=父母合算40)、さらに調整指数4〜7(ひとり親の状況・近隣祖父母の有無に応じ+2〜+7)を加算する。番号27『虐待・DV』(児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合)も基準指数20。

墨田区の調整指数(全26項目)

世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。

No内容指数
1保護者が生活保護等を受けており、かつ、就労又は就労内定しているとき世帯に加算。番号1〜3(生活保護関係)は状況に応じ1つのみ該当。+6
2保護者が生活保護等を受けており、かつ、自立する意欲があると認められるとき世帯に加算。番号1〜3(生活保護関係)は状況に応じ1つのみ該当。+4
3保護者が生活保護等を現在は受けていないが、今後受ける可能性が高いと認められるとき世帯に加算。番号1〜3(生活保護関係)は状況に応じ1つのみ該当。+2
4ひとり親家庭(離婚、末婚、死亡、拘禁等)に該当し、かつ、申込児童の居所の近隣(直線100m以内)に当該児童を保育することが可能な祖父母がいないとき世帯に加算。番号4〜7(ひとり親・準ずる×近隣祖父母の有無)は状況に応じ1つのみ該当。不存在の保護者側の基準指数は類型『不存在』の20点。+7
5ひとり親家庭(離婚、末婚、死亡、拘禁等)に該当し、かつ、申込児童の居所の近隣に祖父母が居住しており当該児童を保育することが可能なとき世帯に加算。番号4〜7は状況に応じ1つのみ該当。+3
6ひとり親家庭に準ずると認められる場合で、かつ、申込児童の居所の近隣に当該児童を保育することが可能な祖父母がいないとき世帯に加算。番号4〜7は状況に応じ1つのみ該当。+5
7ひとり親家庭に準ずると認められる場合で、かつ、申込児童の居所の近隣に祖父母が居住しており当該児童を保育することが可能なとき世帯に加算。番号4〜7は状況に応じ1つのみ該当。+2
8保護者が入院により保育に当たることができないとき(基準指数の細目が入院に該当する者に限る)保護者に加算。基準指数の類型が『疾病又は負傷(入院)』の場合に限る。+3
9主たる稼働者が解雇、倒産等の理由により、早急に就労を要するとき(基準指数の類型が求職活動の者に限る)世帯に加算。自己都合による退職は除く。基準指数の類型が求職活動の場合に限る。+6
10申込児童が、身体障害者手帳、愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を保持する場合、又はそれと同程度の障害があると認められる場合申込児に加算。同程度の障害はP12記載の証明書が必要。+4
11申込児童が、双子以上の児童であるとき(ともに新規入園の申込みの場合に限る)申込児に加算。+2
12区内の家庭的保育事業所(保育ママ)及び区内の小規模保育事業所から認可保育園への転所を希望する場合申込児に加算。区外居住・隣接区居住世帯は対象外。番号13と両方該当時は番号13、番号17と両方該当時は番号12を適用。+1
132歳児クラスで保育が終了する区内の認可保育施設からの卒園に伴う4月転所申込みの場合申込児に加算。区外居住・隣接区居住世帯は対象外。番号12・17と両方該当時は番号13を適用。番号13該当時は番号16は適用されない。+8
14別々の認可保育施設に在所している兄弟姉妹について、兄弟姉妹が引き続き在所する認可保育施設への転所を希望するとき申込児に加算。区外居住・隣接区居住世帯は対象外。兄弟姉妹ともに区外の認可保育施設に在所している場合は対象外。+7
15兄弟姉妹が引き続き在所する認可保育施設への新規入所を希望するとき(転所は除く)申込児に加算。兄弟姉妹ともに区外の認可保育施設に在所している場合は対象外。+3
16同時に2人以上の児童の認可保育施設への新規入所を希望するとき(転所は除く)世帯に加算。番号13に該当する場合は適用されない。+1
17転入又は区内での転居により、認可保育施設を変更することがやむを得ないと認められるとき世帯に加算。原則として直線距離2km以上の転居を理由としたものに適用。番号12と両方該当時は番号12、番号13と両方該当時は番号13を適用。+1
18申込児童を現在、認可外保育室等に月極契約で月48時間以上預けているとき申込児に加算。保育施設受託証明書の添付が必要(認可外保育室等との契約書でも可)。番号21と両方該当時は番号18を適用。+2
19基準指数の類型が就労に該当する保護者が、身体障害者手帳1級から3級まで、愛の手帳1度から3度まで又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級までを保持するとき保護者に加算。+1
20基準指数の類型が就労に該当する保護者が、介護又は看護を行っているため、就労が制限されているとき(介護・看護を行うことにより基準指数の番号1に到達できない者に限る)保護者に加算。+1
21各申込み締切日時点で、保護者が産前・産後休暇又は育児休業を取得している場合で、復職を予定しているとき(育休復帰加算)基準指数の類型が『就労』の場合のみ適用。就労証明書等の『育児休業の取得期間』で確認。番号18に該当する場合を除く(両方該当時は番号18)。番号16に該当する場合は育児休業対象児童以外の児童にも適用する。+2
22保護者の勤務実績が正規の勤務日数の50%以下であると判断される場合(直近3か月のうちひと月でも該当すれば適用する)保護者より減算。-2
23申込児童の祖父母が同居しており、当該児童を保育することが可能な場合世帯より減算。64歳以下(令和8年4月1日現在)の祖父母と同居し、その方の就労証明書・病状内容確認書等の保育できない証明書類の提出がない場合に適用。-2
243か月以上の保育料の滞納がある場合(すでに納付相談を行い分割納付等を開始し、かつ現在も継続している場合を除く)世帯より減算。-5
25墨田区に勤務地のみがある、または隣接区に在住しており、管外受託となる世帯(転入予定者は除く)世帯より減算。-1
26児童福祉等の観点から特に調整が必要と認められるとき区が個別に判定(+1〜+5の範囲)。+1 / +3 / +5

調整指数の注意点

  • 調整指数は該当する項目を基準指数に加算・減算する。ただし以下の重複適用の制限がある:番号12と13の両方に該当する場合は番号13、番号12と17の両方に該当する場合は番号12、番号13と17の両方に該当する場合は番号13を適用する(=番号12・13・17は最も有利な1つのみ)。番号13に該当する場合は番号16は適用されない。番号18と21の両方に該当する場合は番号18を適用する。
  • 番号4・5の『ひとり親家庭』とは、墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第2条に規定する家庭(父母が離婚、父又は母が死亡・生死不明・拘禁・末婚、DV防止法による保護命令等)。番号4〜7の『近隣』とは申込児童の居所から直線距離100m以内を指す。近隣に児童を保育できる祖父母がいない方が加点が高い(番号4=+7 / 番号6=+5)。
  • 番号12・13・14は墨田区内を勤務地とし墨田区外に居住する世帯及び隣接区に居住する世帯は対象外。番号13の『2歳児クラスで保育が終了する区内の認可保育施設』は江東橋保育園分園(令和7年4月以降入所児のみ)・横川さくら保育園・横川さくら保育園分園・家庭的保育事業所(保育ママ)・小規模保育事業所等を指す。番号17は原則として直線距離2km以上の転居を理由としたものに適用。
  • 番号18(認可外に月極月48時間以上)は保育施設受託証明書の添付が必要(認可外保育室等との契約書でも可)。番号21(産前産後休暇・育児休業からの復職予定+2)は就労証明書等の『育児休業の取得期間』で確認し、基準指数の類型が『就労』の場合のみ適用。番号16に該当する場合は育児休業対象児童以外の児童にも適用する。
  • 番号23(申込児童の祖父母が同居し保育可能−2)は64歳以下(令和8年4月1日現在)の祖父母と同居し、その方の就労証明書・病状内容確認書等の保育できない証明書類の提出がない場合に適用。番号25(管外受託−1)は墨田区に勤務地のみがある又は隣接区に在住し管外受託となる世帯(転入予定者は除く)。

同じ点数で並んだときの優先順位(全16段階)

点数が同じ世帯が複数いる場合、墨田区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。

  1. 1緊急性が非常に高く、特別な配慮が必要と認められる世帯(虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要と認められる場合等)
  2. 2保護者のいずれかの類型が不存在である
  3. 3保護者のいずれかが各月の申込み締切日時点で単身赴任中又は海外赴任中で、かつ入所希望日以降もその状態が継続する予定である(勤務先が証明する場合に限る)
  4. 4申込児童と同居する親族(保護者含む)が身体障害者手帳、愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を保持し、又は要介護の認定を受けている場合
  5. 5保護者が保育士、保育教諭もしくは放課後児童支援員として月120時間以上勤務している場合、又は月120時間以上勤務予定の場合(保護者の両方が該当する世帯を上位とする)
  6. 6前年度の住民税が非課税である世帯
  7. 7前年度の区民税(市町村民税)所得割の合計額が48,600円未満の世帯(保育料算定における所得階層区分がD5以下の世帯。ただし非課税世帯に該当する世帯は除く)
  8. 8父母の基準指数(調整指数を付する前の指数)の合計が高い世帯
  9. 9母の基準指数(調整指数を付する前の指数)が高い世帯(父子世帯の場合は父の基準指数)
  10. 10母の類型が以下に該当する(優先順位は ①就労 ②出産 ③妊娠 ④疾病・負傷 ⑤障害 ⑥介護・看護 ⑦災害復旧 ⑧求職活動 ⑨就学・職業訓練 の順/父子世帯の場合は父の基準指数)
  11. 11父の類型が以下に該当する(優先順位は ①就労 ②出産 ③妊娠 ④疾病・負傷 ⑤障害 ⑥介護・看護 ⑦災害復旧 ⑧求職活動 ⑨就学・職業訓練 の順)
  12. 12新規入所(申込児童が墨田区の認可保育施設に入所していない)申込みである
  13. 13養育している子どもの人数の多い世帯(申込締切日時点で平成19年4月2日以降に生まれた子ども〈出生前申込み児童を含む〉の人数で計算)
  14. 14保育料の滞納が無い世帯
  15. 15各申込み締切日時点で、墨田区に引き続き居住している期間が長い世帯(保護者のうち期間の長い者で判定。区外に転出後再転入しても期間は通算せず、最後に墨田区に転入した日から起算)
  16. 16保護者の前年度(1月から3月までの入所選考にあっては当該年度)の区民税(市町村民税)所得割の合計額が低い世帯

出典:墨田区『認可保育施設利用申込みのご案内(令和8年用)』17.墨田区利用調整基準(選考基準)P25「(1)基準指数」・P26「(2)調整指数」・P27「(3)優先順位」区の公開資料本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき墨田区が確定します。入園可否を保証するものではありません。墨田区は基準指数が1人あたり20点(父母合算40点が就労のみの満点)で、世田谷区等の点数体系とは異なります。産前産後休暇・育児休業からの復職予定には調整指数21(+2)が加算されるため、育休復帰込みのフルタイム共働きは42点となり、これが1歳児クラスの最頻ボーダーです。ひとり親・父母不存在世帯は、不存在の保護者側に基準指数『不存在』20点が入り、さらに調整指数4〜7(ひとり親の状況・近隣祖父母の有無に応じ+2〜+7)が加算されます。保育園の希望順位は選考の有利・不利に影響しません(合計指数の高い順に内定)。

よくある質問

Q. 墨田区の保育指数は何点あれば入れますか?

A. 墨田区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として42点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。

Q. 保育指数はどうやって計算しますか?

A. 墨田区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。