【2026-2027年度版】文京区の就労証明書|様式ダウンロードと書き方・提出期限

※様式・期限は文京区「ぶんきょう保育パンフレット」「申請書ダウンロード」(2026-08-25確認)に基づきます。年度や時期で変わるため、提出前に区の最新資料でご確認ください。
認可保育園の申込みで、保護者ごとに必要になるのが就労証明書です。文京区の様式はこのページからダウンロードできます。申込締切は入園希望月の前月1日〜10日です。
そして見落とされがちですが、この書類に書かれた勤務日数と時間が、そのまま利用基準指数(点数)になります。書き方を誤ると、実態より低い点数で選考されることがあります。
- 文京区の就労証明書・記入例などのダウンロード先
- 文京区では通勤時間は含みません(超過勤務・通学時間も含みません)、休憩時間は含む
- 契約欄は残業を除き、実績欄は残業も有給も含む——欄によってルールが逆
- 時短勤務中でも、契約欄には制度利用前の就労時間を書く
① 就労証明書とは
勤務先に記入・証明してもらう書類です。保護者本人が作成することはできません(自営の方は自身で作成し、区が指定する客観的資料をあわせて提出します)。区はこの書類の記載内容から保育の必要性を確認し、利用基準指数を算定します。
国の標準様式には「本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります」と明記されています。実態どおりに正確に書いてもらうことが、結果的に正しい点数につながります。
② 必要なもの(様式ダウンロード)
| 様式 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|
| 就労証明書 | ||
| 就労証明書 | Excel | |
| 記入上の注意点 | ||
| 記載要領 | ||
| 就労状況申告書 | 複数勤務・所定労働時間が定まっていない場合 | |
| 就労実績証明書 |
就労状況申告書は「複数勤務・所定労働時間が定まっていない場合」に提出します。存在に気づかず、後から追加提出を求められることがあります。
状況別に必要な書類
- 会社等に勤務している方:就労証明書(勤務先すべての分)
- 複数勤務・所定労働時間が定まっていない方:就労証明書、就労状況申告書
- 自営の方(三親等内の親族が経営する会社での就労を含む):就労証明書、営業許可証・開業届・資格証明書等のコピー
- 勤務が内定している方:入園月中に就労開始なら就労証明書(就労扱い)、翌月以降の開始は求職活動扱いとなり、求職活動状況申告書等
提出期限
- 申込締切は入園希望月の前月1日〜10日
- 電子申請は締切日23時59分まで、郵送は必着です
- 2月・3月の募集はありません
- 就労証明書の有効期限:証明日から3か月以内
- 電子申請による申込みが可能です(原則として電子申請(LoGoフォーム)です。入所月1日までに転入予定がない区外の方は対象外です)
日程の詳細は文京区の保活スケジュールで確認できます。
③ 会社への依頼——いつ、どう頼むか
就労証明書は勤務先の総務・人事が作成するため、依頼から受け取りまで2〜3週間かかることがあります。申込締切の1か月前には依頼しておくのが安全です。
「保育園の入園申込みに、勤務先にご記入いただく就労証明書が必要です。文京区指定の様式と記入例を添付します。提出締切が◯月◯日のため、◯月◯日までにご記入いただけますと幸いです。記入方法でご不明な点がありましたら、記入例の該当欄をご確認ください。」
様式だけでなく記入例も一緒に送ると、書き直しが減ります。
間に合わないときは、まず区の窓口に相談してください。不足書類の取扱いは申込区分によって異なります。自己判断で空欄のまま出す・後から差し替える前提で出すのは避け、必ず事前に確認を。
④ 文京区で気をつける書き方
時間の数え方
文京区は、就労時間の数え方を次のように定めています。
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 通勤時間 | 含みません(超過勤務・通学時間も含みません) |
| 休憩時間 | 含む |
たとえば9時〜18時勤務・休憩1時間・週5日なら、休憩を含めて週45時間として扱われます。休憩の扱いを誤ると、指数の区分が変わることがあります。
契約欄と実績欄で、ルールが逆になる
就労証明書には「雇用契約に基づく就労時間」の欄と「直近3か月の就労実績」の欄があります。この2つは記入ルールが異なります(国の標準様式の記入要領による、全区共通)。
| 契約欄 | 実績欄 | |
|---|---|---|
| 残業時間 | 除く | 含める |
| 休憩時間 (就業規則上のもの) | 含める | 含める |
| 有給休暇 | — | 日数に含める |
記入要領には、契約欄について「雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください」、実績欄について「日数に有給休暇を含み、時間数に休憩・残業時間を含む」と明記されています。どちらの欄に何を書くかを勤務先に伝えておくと、記入のズレを防げます。
記入要領には「育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の就業規則上の就労時間数を記載してください」とあります。一方、実績欄には制度利用後の実際の勤務実績を記入します。時短後の短い時間を契約欄に書いてしまうと、実態と異なる記載になります。
時短勤務の扱い
短縮後が6時間未満かつ正規より2時間を超えて短い場合、または就労日数を短縮した場合は、短縮後の条件で指数が決まります
⑤ ケース別の注意点
- パート・短時間勤務:契約上の週日数・週時間で判定されます。週の契約時間しか定めがない場合、記入要領では4を乗じて月換算するよう案内されています
- 転職・内定中:内定先に就労証明書を書いてもらいます
- 自営・フリーランス:就労証明書、営業許可証・開業届・資格証明書等のコピーが必要です
- 育休中:直近3か月に実績がない場合、記入要領では育休前の実績(産休・育休の月を除く)を記載するよう案内されています
- 夫婦それぞれ:保護者ごとに1通ずつ必要です
- シフト勤務:保育の必要性認定に必要な場合、シフト表の追加提出を求められることがあります
⑥ よくある記入ミス
- 契約欄に残業を含めてしまう:契約欄は雇用契約上の時間のみ。残業は実績欄へ
- 休憩時間を除いて書いてしまう:文京区は休憩を含めて数えます
- 時短後の時間を契約欄に書いてしまう:契約欄は制度利用前の時間
- 証明日・発行事業所の住所が空欄:発行事業所の住所は、本人の勤務先住所とは限りません
- 実績欄の月がずれている:新しい月から順に記載します
- 親族が代表者の会社で、保護者本人が記入:代表者または保護者以外の担当者が記入する必要があります
⑦ 書けたら、点数を確認する
就労証明書の記載内容が決まれば、利用基準指数の目安が計算できます。文京区の指数表に沿って質問に答えるだけで確認できます。
⑧ 入園後も、毎年必要になります
就労証明書は入園時だけの書類ではありません。在園中も、区が保育の必要性を毎年確認するため、就労状況の書類提出を求められます。転職・退職・勤務時間の変更があった場合も、その都度届け出が必要です。手続きの時期は区から通知されるので、案内を見落とさないようにしてください。
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出典:文京区「ぶんきょう保育パンフレット」「申請書ダウンロード」(https://www.city.bunkyo.lg.jp/b023/nyuuen/p007610.html)。2026-08-25確認。制度・様式は年度で変わるため、提出前に区の最新資料で必ずご確認ください。