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【2026-2027年度版】中央区の「育児休業の延長を許容できる申込」とは|順位を下げる扱いの正確な意味と、出す前に確認すること

中央区の育児休業の延長を許容できる申込のイメージ

※内容は中央区『令和8年度 保育園のごあんない』の利用調整・申込受付期間の記載に基づきます。制度・様式・日程は年度で変わるため、申込前に区の最新資料で必ずご確認ください。

中央区の認可保育園の申込には、育児休業の延長を許容できる申込という選び方があります。「希望園に入所できない場合は育休延長も許容できる」を選んで申し込むもので、利用調整の順位を下げる扱い——基本指数・調整指数・優先順位は適用されません。名前だけでは分かりにくいこの申込の、正確な意味と使いどころを整理します。

この記事でわかること
  • これは育休を延長したい世帯のための正面の選択肢——「点数を下げる裏技」ではない
  • 選ぶと利用調整の順位を下げる扱いになり、基本指数・調整指数・優先順位は適用されない
  • ただし定員に空きがある場合などは内定することもある——「必ず保留になる」制度ではない
  • 保留(不承諾)の通知書が発行され、給付金の期間延長申請では申込書全ページの写しが必要になることがある
  • 中央区は結果発表日が受付期間表に載っていない(別途通知)——通知の時期は区に確認する

① 何のための制度か:復職ではなく「延長」を選ぶ世帯の申込

育児休業給付金の延長手続きには、多くの場合「保育園に申し込んだが入れなかった」ことを示す通知が必要です。一方で、本当は延長を希望しているのに通常どおり申し込むと、意に反して内定してしまうことがあります。

中央区の「育児休業の延長を許容できる申込」は、この行き違いを解くための正面の選択肢です。申込のなかで「希望園に入所できない場合は育休延長も許容できる」を選ぶと、利用調整では順位を下げる扱いになり、保留(不承諾)の通知書を受け取って、それを給付金の期間延長申請などに使う——という流れになります。

「本当は入りたい」世帯が選ぶものではありません。
復職の意思がある場合にこの申込を選ぶと、入れる可能性を自ら大きく下げることになります。あくまで「希望園に入れなければ育休延長でよい」と決めている世帯のための選び方です。復職して入園を目指すなら、通常の申込で希望園を組んでください。

② 仕組み:順位を下げる扱いで、指数も優先順位も適用しない

  • 選び方:申込のなかで「希望園に入所できない場合は育休延長も許容できる」を選んで申し込みます
  • 効果利用調整の順位を下げる扱いとなり、基本指数・調整指数・優先順位は適用されません
  • 結果:保留(不承諾)の通知書が発行されます
  • 給付金の手続き:育児休業給付金の期間延長を申請する場合、申込書全ページの写しが必要になることがあります
「空きがあれば内定することもある」点に注意。
中央区のこの申込は、順位を下げる扱いではあっても、定員に空きがある場合などは内定することもあると案内されています。「これを選べば必ず保留になる」わけではありません。希望園の書き方によっては内定が出る可能性が残ります——選ぶ前に、その前提で希望園を考えておきましょう。

また、中央区の基本指数は共働きフルタイムで40点に集まりやすく、人気園では同一指数で並んだ最後の優先順位で決着します。「育児休業の延長を許容できる申込」は、その土俵にそもそも乗らない申込のしかた、と理解すると分かりやすいはずです。指数や優先順位のしくみの全体像は、保活完全ガイドで扱っています。

③ 出す前に確認する4つのこと

  • (1) 給付金延長の要件は勤務先とハローワークの判断:どの書類が、いつ時点のものが必要かは、区ではなく勤務先・ハローワークが決めます。申込の前に確認してください
  • (2) 「どの月の保留通知が必要か」を先に把握する:中央区の入園は毎月1日付で、申込は有効期間内なら毎月自動的に利用調整の対象になります。必要な月に合わせて申し込むためにも、先に勤務先へ確認を
  • (3) 申込書の写しの扱いを考えておく:給付金の期間延長申請では申込書全ページの写しが必要になることがあります。提出前に自分の控えを取っておくと後の手続きが楽です
  • (4) 書類に不安があれば区役所6階の窓口へ:中央区は特別出張所などでも申込書類を受け付けますが、内容の確認までしてもらえるのは区役所6階の保育課保育入園係だけです。この申込のように扱いが特殊なものは、内容確認ができる窓口で出すほうが安心です

④ スケジュール上の位置(令和8年4月入園の受付期間)

中央区の入園は毎月1日付です(3月利用は取り扱いません)。4月入園には第1回・第2回の2回の利用調整があります。育休の延長を前提に申し込む場合も、この受付期間に合わせて出すことになります。

利用希望月申込受付期間
令和8年4月【第1回】令和7年11月4日(火)〜11月28日(金)
令和8年1・2月令和7年11月4日(火)〜11月28日(金)
令和8年3月取り扱いません
令和8年4月【第2回】令和8年2月2日(月)〜2月13日(金)
令和8年5月令和8年3月2日(月)〜3月31日(火)
令和8年6月令和8年4月1日(水)〜4月30日(木)

※中央区『令和8年度 保育園のごあんない』の受付期間表より。土日祝・年末年始(12月29日〜1月3日)は除きます。以降の月も毎月受付があります。全体の日程はスケジュールの記事で扱っています。

結果発表日は受付期間表に載っていません。
中央区『ごあんない』の受付期間の一覧には、内定・結果の発表日は記載がなく、別途通知される扱いです。「◯月◯日に通知が届く」と決め打ちできないため、育休延長の手続きに通知が必要な家庭は、発表・通知の時期と、必要な通知の発行方法を、早めに区の窓口へ確認しておくと安心です。

⑤ よくある誤解と、中央区で気をつけたいこと

  • 「裏技として使える」→ 誤解です。復職の意思がある世帯が選ぶと不利益しかありません。区も「育休延長も許容できる」世帯のための申込のしかたとして設けています
  • 「選べば必ず保留になる」→ 誤解です。中央区は定員に空きがある場合などは内定することもあると案内しています
  • 「選べば給付金の延長が確定する」→ 誤解です。延長を認めるかどうかは勤務先・ハローワークの判断で、保留通知や申込書の写しは材料の一つです
  • 内定辞退のペナルティに注意:中央区では、利用希望月からさかのぼって1年以内に内定を辞退したことがある世帯は、その後1年間、調整指数の加算・同一指数時の優先順位が適用されず、基本指数のみで扱われます。在園児・卒園児に3か月以上の保育料の滞納がある世帯も同様です
  • 希望園は「通える園を、行きたい順に」:区が強く案内している書き方です。内定が出たら通える園だけを希望に書くことが、翌年に響かせないいちばんの方法になります

「育休を延ばして待つ」か「認可外・認証に預けて復職する」か——どちらが合うかは、育休給付や職場の状況、費用も含めた総合判断です。判断材料は入れなかったときの次の一手にもまとめています。

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出典:中央区『令和8年度 保育園のごあんない』(利用調整・育児休業の延長を許容できる申込・申込受付期間・受付場所・内定辞退や保育料滞納の取扱い・希望園の書き方)。整理は当サイトの解釈を含みます。制度・日程は年度で変わり、内定・結果の発表日は受付期間表に記載がなく別途通知されます。育児休業給付金の延長要件は勤務先・ハローワークの判断によります。申込前に区の最新資料・窓口で必ずご確認ください。