【2026年度】板橋区の現況確認(継続通園)|提出書類・期限と、出さないとどうなるか

※板橋区「支給認定の現況確認(継続通園)等の手続きについて」(2026-08-31確認)に基づきます。最新の案内は区の公式ページでご確認ください。
現況確認(継続通園)は、認可保育施設に在園している家庭が、継続利用に必要な状況を毎年届け出る手続きです。入園時の申込みとは別の手続きなので、在園中も案内に沿って提出します。
今回の提出期限は令和8年6月1日(月曜日)※間に合わない場合は令和8年6月30日(火曜日)までです。
① この手続きは何か
板橋区が、認可保育施設を利用している家庭の現況と、保育を必要とする要件を確認するための手続きです。認可保育施設に在園している人が毎年行うもので、入園時の申込みとは別に提出します。
案内方法:区内施設に在籍の場合は各保育施設から配付、区外施設に在籍の場合は保育サービス課から自宅へ郵送
② 対象になる家庭
対象:令和8年4月1日時点で板橋区内または区外の認可保育施設に在籍しているすべてのお子さん(令和8年4月1日入所者を含む)
対象外
- 令和8年5月以降に入所したお子さん
対象についての注意
- 板橋区民以外の方は、お住まいの自治体に問い合わせが必要
③ 期限と、出さないとどうなるか
提出期限
令和8年6月1日(月曜日)※間に合わない場合は令和8年6月30日(火曜日)まで
提出が確認できない場合などの取扱い:子ども・子育て支援法施行規則第9条により、保護者は毎年、保育の必要性の事由を届け出ることが義務付けられている。
期限と必要書類を確認し、案内された方法で順に準備して提出してください。
④ 提出する書類
- 現況届(継続通園):区内施設に在籍の場合は各保育施設から配付。区外施設に在籍の場合は保育サービス課から自宅へ郵送
- 保育の必要性を確認できる資料(要件資料)
- 保育料の階層決定に必要な資料:令和8年9月から令和9年3月までの保育料算定に使う。要件資料と重複する場合は提出不要
⑤ 保育を必要とする理由ごとの必要書類
| 理由 | 必要書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 就労 | 就労証明書(勤務先の事業者が作成) | 自営業の方は自営業の証明書(開業届等)の提出も必要 |
| 出産 | 母子手帳の写し(表紙と分娩予定日のページ) | 就労中の方を除く |
| 疾病 | 診断書等 | 病名・病状と保育ができない状況を証明するもの |
| 障がい | 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し | 更新中の方は更新後に提出 |
| 看護・介護 | 介護・看護に関する申立書 介護保険証または手帳等の証明書類の写し | |
| 就学 | 学生証の写しまたは在学証明書 カリキュラムの写し | |
| 求職活動中 | 求職活動申告書 |
⑥ 間違えやすいところ
- 保育料が無償化されても、世帯ごとの公費の割合を算出するため階層決定は従来どおり必要
- ひとり親や家族の障がいなど該当する場合は、保育料算定の資料もあわせて提出する(要件資料と重複する場合は不要)
- 区外の認可保育施設に在籍している場合は、施設ではなく区から自宅へ書類が郵送される
⑦ 提出方法
電子申請
LoGoフォームの専用フォームから回答と資料の提出を行う
⑧ 様式のダウンロード
| 様式 | 形式 |
|---|---|
| 令和8年度 現況届(継続通園) |
関連記事
出典:板橋区「支給認定の現況確認(継続通園)等の手続きについて」(公式ページ1)。2026-08-31確認。制度・様式は年度で変わるため、最新は区の公式ページでご確認ください。