【2026年度】中野区の現況調査|提出書類・期限と、出さないとどうなるか

※中野区「保育所等在園のための現況調査の実施について(令和8年度)」(2026-08-31確認)に基づきます。最新の案内は区の公式ページでご確認ください。
現況調査は、認可保育施設に在園している家庭が、継続利用に必要な状況を毎年届け出る手続きです。入園時の申込みとは別の手続きなので、在園中も案内に沿って提出します。
今回の提出期限は在園している保育所によって異なる(園から配布される案内で確認する)です。
① この手続きは何か
中野区が、認可保育施設を利用している家庭の現況と、保育を必要とする要件を確認するための手続きです。認可保育施設に在園している人が毎年行うもので、入園時の申込みとは別に提出します。
案内方法:保育所より「令和8年度 現況調査の実施について」が配布される
② 対象になる家庭
対象:保育所等に在園中のお子さまがいる世帯(年に1回、保育の要件を確認するため実施)
対象についての注意
- 令和8年4月および5月入園の方も現況調査の対象
- 幼稚園・認定こども園(幼稚園的利用)・認可外保育施設に在園している場合は提出先が異なる
③ 期限と、出さないとどうなるか
在園している保育所によって異なる(園から配布される案内で確認する)
提出が確認できない場合などの取扱い:現況調査書類の提出がない場合や保育要件の確認ができない場合(月48時間(休憩時間を除いた実働時間)以上の就労実績が確認できない場合等)は、退園となることがある。
期限と必要書類を確認し、案内された方法で順に準備して提出してください。
④ 提出する書類
- 父(または同居人)の保育の必要性を確認できる書類:ひとり親の方はどちらか一方でよい
- 母(または同居人)の保育の必要性を確認できる書類:ひとり親の方はどちらか一方でよい
⑤ 保育を必要とする理由ごとの必要書類
| 理由 | 必要書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 就労 | 就労証明書(区様式) | 提出前にセルフチェックをしてから出す |
| 疾病 | 診断書(区様式) |
⑥ 間違えやすいところ
- 月48時間(休憩時間を除いた実働時間)以上の就労実績が確認できないと退園となることがある
- 令和8年4月2日以降に保育の必要性を確認できる書類を提出済みで、その後内容に変更がない保護者は提出不要(例:父が4月21日に就労証明書を提出済みなら、母の分だけ提出する)
- 令和8年4月・5月入園の方も対象。ただし復職証明書を入園後に提出していて就労状況に変更がなければ、その保護者分は提出不要
- 育児休業期間証明書を提出した方は、就労実績が確認できないため通常どおり対象になる
- 提出期限は在園する保育所ごとに違うので、園から配布される案内を確認する
- 電子申請では添付ファイルにパスワードをかけない
⑦ 提出方法
電子申請
提出方法は原則として電子申請。就労証明書等は写真またはPDFファイルを電子申請フォームに添付する
郵送
窓口・郵送も可。区役所3階子ども総合窓口に設置のポストへの投函もできる
〒164-8501 中野区中野4丁目11番19号 中野区子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係(中野区役所3階 子ども総合窓口)
⑧ 様式のダウンロード
| 様式 | 形式 |
|---|---|
| 就労証明書(区様式) | |
| 診断書(区様式) |
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出典:中野区「保育所等在園のための現況調査の実施について(令和8年度)」(公式ページ1)。2026-08-31確認。制度・様式は年度で変わるため、最新は区の公式ページでご確認ください。