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【2026-2027年度版】中野区の就労証明書|様式ダウンロードと書き方・提出期限

中野区の就労証明書のイメージ

※様式・期限は中野区「保育所等のごあんない」「申請書ダウンロード」(2026-08-25確認)に基づきます。年度や時期で変わるため、提出前に区の最新資料でご確認ください。

認可保育園の申込みで、保護者ごとに必要になるのが就労証明書です。中野区の様式はこのページからダウンロードできます。申込締切は入園希望月の前月1日17時必着(休日の場合は直前の開庁日)です。

そして見落とされがちですが、この書類に書かれた勤務日数と時間が、そのまま利用基準指数(点数)になります。書き方を誤ると、実態より低い点数で選考されることがあります。

この記事でわかること
  • 中野区の就労証明書・記入例などのダウンロード先
  • 中野区では通勤時間は指数には影響しません、休憩時間は証明書には含めて記入しますが、指数の計算では休憩時間を除きます(自営業以外は労働基準法の休憩を取得しているものとみなして控除されます)
  • 契約欄は残業を除き、実績欄は残業も有給も含む——欄によってルールが逆
  • 時短勤務中でも、契約欄には制度利用前の就労時間を書く

① 就労証明書とは

勤務先に記入・証明してもらう書類です。保護者本人が作成することはできません(自営の方は自身で作成し、区が指定する客観的資料をあわせて提出します)。区はこの書類の記載内容から保育の必要性を確認し、利用基準指数を算定します。

無断作成・改変は罪に問われます
国の標準様式には「本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります」と明記されています。実態どおりに正確に書いてもらうことが、結果的に正しい点数につながります。

② 必要なもの(様式ダウンロード)

様式形式備考
就労証明書PDF
就労証明書Excel
【記入例】就労証明書PDF
記載要領PDF
セルフチェックPDF
月間スケジュール表Excel勤務が不規則な場合
週間スケジュール表Excel勤務が不規則な場合
該当する人は追加の様式も必要です
月間スケジュール表は「勤務が不規則な場合」に提出します。存在に気づかず、後から追加提出を求められることがあります。

状況別に必要な書類

  • 会社等に勤務している方:就労証明書(区様式。直近3か月の実績欄が空なら給与明細のコピー等)
  • 自営・親族経営・フリーランスの方:就労証明書、直近の確定申告書(第一表・第二表)または源泉徴収票のコピー
  • 勤務が内定している方:就労証明書、入園月末までに就労開始し、開始日以降の証明日の就労証明書と変更届書を再提出

提出期限

  • 申込締切は入園希望月の前月1日17時必着(休日の場合は直前の開庁日)
  • 12月・1月・2月入園はまとめて受け付けます
  • 3月の募集はありません
  • 就労証明書の有効期限:証明日から3か月以内
  • 電子申請による申込みが可能です(LoGoフォームまたはぴったりサービスから申請できます(電子申請・窓口の場合はNo.19の保護者記入欄は不要))

日程の詳細は中野区の保活スケジュールで確認できます。

③ 会社への依頼——いつ、どう頼むか

就労証明書は勤務先の総務・人事が作成するため、依頼から受け取りまで2〜3週間かかることがあります。申込締切の1か月前には依頼しておくのが安全です。

依頼メールの文例
「保育園の入園申込みに、勤務先にご記入いただく就労証明書が必要です。中野区指定の様式と記入例を添付します。提出締切が◯月◯日のため、◯月◯日までにご記入いただけますと幸いです。記入方法でご不明な点がありましたら、記入例の該当欄をご確認ください。」

様式だけでなく記入例も一緒に送ると、書き直しが減ります。

間に合わないときは、まず区の窓口に相談してください。不足書類の取扱いは申込区分によって異なります。自己判断で空欄のまま出す・後から差し替える前提で出すのは避け、必ず事前に確認を。

④ 中野区で気をつける書き方

時間の数え方

中野区は、就労時間の数え方を次のように定めています。

項目扱い
通勤時間指数には影響しません
休憩時間証明書には含めて記入しますが、指数の計算では休憩時間を除きます(自営業以外は労働基準法の休憩を取得しているものとみなして控除されます)

契約欄と実績欄で、ルールが逆になる

就労証明書には「雇用契約に基づく就労時間」の欄と「直近3か月の就労実績」の欄があります。この2つは記入ルールが異なります(国の標準様式の記入要領による、全区共通)。

 契約欄実績欄
残業時間除く含める
休憩時間
(就業規則上のもの)
含める含める
有給休暇日数に含める

記入要領には、契約欄について「雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください」、実績欄について「日数に有給休暇を含み、時間数に休憩・残業時間を含む」と明記されています。どちらの欄に何を書くかを勤務先に伝えておくと、記入のズレを防げます。

時短勤務中の人は、契約欄に「制度利用前」の時間を書く
記入要領には「育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の就業規則上の就労時間数を記載してください」とあります。一方、実績欄には制度利用後の実際の勤務実績を記入します。時短後の短い時間を契約欄に書いてしまうと、実態と異なる記載になります。

時短勤務の扱い

No.6に制度利用前、No.12に時短の内容を記載します(指数への影響はありません)

⑤ ケース別の注意点

  • パート・短時間勤務:契約上の週日数・週時間で判定されます。週の契約時間しか定めがない場合、記入要領では4を乗じて月換算するよう案内されています
  • 転職・内定中:内定先に就労証明書を書いてもらいます
  • 自営・フリーランス:就労証明書、直近の確定申告書(第一表・第二表)または源泉徴収票のコピーが必要です
  • 育休中:直近3か月に実績がない場合、記入要領では育休前の実績(産休・育休の月を除く)を記載するよう案内されています
  • 夫婦それぞれ:保護者ごとに1通ずつ必要です
  • シフト勤務:保育の必要性認定に必要な場合、シフト表の追加提出を求められることがあります

⑥ よくある記入ミス

  • 契約欄に残業を含めてしまう:契約欄は雇用契約上の時間のみ。残業は実績欄へ
  • 時短後の時間を契約欄に書いてしまう:契約欄は制度利用前の時間
  • 証明日・発行事業所の住所が空欄:発行事業所の住所は、本人の勤務先住所とは限りません
  • 実績欄の月がずれている:新しい月から順に記載します
  • 親族が代表者の会社で、保護者本人が記入:代表者または保護者以外の担当者が記入する必要があります

⑦ 書けたら、点数を確認する

就労証明書の記載内容が決まれば、利用基準指数の目安が計算できます。中野区の指数表に沿って質問に答えるだけで確認できます。

中野区の点数を計算する
就労状況と世帯の状況から、保育指数の目安を算出できます。

▶ 中野区の点数計算ツールへ

⑧ 入園後も、毎年必要になります

就労証明書は入園時だけの書類ではありません。在園中も、区が保育の必要性を毎年確認するため、就労状況の書類提出を求められます。転職・退職・勤務時間の変更があった場合も、その都度届け出が必要です。手続きの時期は区から通知されるので、案内を見落とさないようにしてください。

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出典:中野区「保育所等のごあんない」「申請書ダウンロード」(https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kodomo/hoikuen/moshikomi-dl.html)。2026-08-25確認。制度・様式は年度で変わるため、提出前に区の最新資料で必ずご確認ください。