【2026-2027年度版】中野区の「育休延長許容の申立書」とは|−40の正確な意味と、出す前に確認すること

※内容は『2025〜2026年度 保育所等を利用される方へ(保育所等のごあんない)』の利用調整基準・利用保留通知の扱いに基づきます。制度・様式は年度で変わるため、提出前に区の最新資料で必ずご確認ください。
中野区の申込みには「希望園に入所できない場合、育児休業の延長を許容できる」という申立書の仕組みがあります。提出すると調整指数から−40。ただし中野区で本当に大事なのはその先です——−40されても、申し込んだ園に空きがあれば内定し、その場合は保留通知が発行されません。区が明記しているこの運用を知らずに出すと、育休延長の計画が崩れます。仕組みと注意点を順に整理します。
- この申立書は育休を延長したい世帯のための正面の制度——「保険で出すもの」ではない
- 効果は調整指数から−40。フルタイム共働きの42なら2になる計算
- それでも空きがあれば内定し、その場合は保留通知が発行されない(区が明記)
- 通常の申込でも、保留通知が文書で届くのは利用希望した最初の月の1回だけ。以降は依頼して発行(1週間〜10日)
- 育休延長を希望する場合でも、保育の必要性を確認できる書類の提出は必要
① 何のための制度か:復職ではなく「延長」を選ぶ世帯の申立書
育児休業給付金の延長手続きには、多くの場合「保育園に申し込んだが入れなかった」ことを示す通知が必要です。一方で、本当は延長を希望しているのに通常どおり申し込むと、意に反して内定してしまうことがあります。
中野区の申立書は、この矛盾に対して区が用意している正面の手続きです。「希望園に入所できない場合、育児休業の延長を許容できる」という意思を申込に反映させるための書類であって、入園したい世帯が点数調整のために使うものではありません。
復職の意思がある場合にこの申立書を出すと、入れる可能性を自ら大きく下げることになります。中野区の1歳児は下限指数が数値で公表された78クラスのうち58クラスが42——フルタイム共働きの標準点で並ぶ同点勝負の区です。そこから−40された持ち点で、数値の下限指数が付いた園に届くことはまずありません。入園を目指すのか、延長を選ぶのか——方針を先に決めてから申込書を書いてください。
② 仕組み:調整指数から−40
申立書を提出すると、調整指数から−40されます。フルタイム共働きの42が2になる計算で、数値の下限指数が付いた園にはまず届かない持ち点になります。
- 効果:調整指数から−40。利用調整の順位が大きく下がります
- それでも必要な書類:育休延長を希望する場合でも、「保育の必要性を確認できる書類」の提出は必要です
- 指数の判定時点:指数は各回の書類提出締切日時点で判定されます(4月1次のきょうだい関係のみ1月最初の営業日時点)
ここまでは他でもよく聞く話です。中野区は、続きが重要です。
③ 出す前に確認する3つのこと
(1) −40でも、空きがあれば内定する
区はこう明記しています——指数を下げても、申し込んだ園に空きがあれば内定する。そしてその場合、保留通知は発行されない。
中野区には「-」(1次選考で定員が埋まらなかったクラス)が実在します。2026年4月1次では0歳児で46クラス・募集323人分、1歳児でも18クラス・募集140人分。つまり、空きのある園を希望に書いていれば、−40でも内定が出ることは普通にあり得ます。内定を辞退しても、その月の保留通知は出ません。
言い換えると、「とりあえず申し込んで、落ちて保留通知をもらって育休延長」という動き方は、中野区では制度的に成立しない場合があります。この申立書は「保険で出すもの」ではなく、育休をもう少し続けたい世帯が、内定してもよい園だけを希望に書いて正面から使う制度だと理解してください。
(2) 保留通知は「最初の月」の1回だけ文書で届く
中野区の利用保留通知は、利用希望した最初の月についてのみ文書で届きます。次月以降も保留が続いた場合の通知書は、電話等で依頼して発行してもらう仕組みで、発行まで1週間〜10日かかります。
「毎月自動で通知が届く」わけではないので、必要な月の通知をいつ依頼するかまで含めて設計しておく必要があります。届いた通知書は、手続きが終わるまで保管しておきましょう。
(3) 給付金延長の要件は勤務先とハローワークの判断
どんな書類が、いつ時点のものが必要かを決めるのは区ではなく、勤務先とハローワークです。必要な月を先に確認し、それに合わせて申請月と通知の依頼を設計する——順番を間違えないでください。
※保留通知があれば給付金の延長が必ず認められる、という制度ではありません。可否は給付金側の要件によります。
④ スケジュール上の位置(2026年4月入所の実績)
申立書を出すにしても、どの月の申込に乗せるかで通知の届く時期が変わります。2026年4月入所の実日程はこうでした。
| 項目 | 1次募集 | 2次募集 |
|---|---|---|
| 申込受付 | 2025年10月2日(木)〜10月31日(金) | 2025年11月1日(土)〜2026年2月10日(火) |
| 結果発送 | 2026年1月30日(金) | 2026年3月10日(火) |
締切は区役所必着・17時(電子申請は曜日不問)で、消印有効ではありません。4月入園の結果は、公表の1週間前を目途に「申込み番号」が書面で届き、発送日にはHP上でも申込番号別の内定園リストで確認できます。
5月以降の月次申込を使う場合
中野区は5月以降も毎月1日付の入所があります(5月入所は4月1日締切・4月20日結果、6月以降は前月1日頃締切・当月20日頃結果)。押さえておくべき点が2つあります。
- 3月入所の募集はありません:年度の最後に空白があることを前提に計画してください
- 12月・1月・2月入所の申請は4月入所分まで有効:年明け入所を申し込んで保留になっても、4月の利用調整には再申請なしで進みます(希望園を変えたい場合は手続きを)
⑤ よくある誤解と、中野区固有の注意
- 「申立書を出せば保留通知がもらえる」→ 誤解です。−40でも空きがあれば内定し、その場合は保留通知が発行されません。中野区でいちばん間違えやすい点です
- 「裏技として使える」→ 誤解です。復職の意思がある世帯が出すと不利益しかありません。42の同点勝負の区で−40は決定的です
- 「保留なら毎月通知書が届く」→ 誤解です。文書で届くのは利用希望した最初の月の1回。以降は依頼して発行(1週間〜10日)です
- 「延長希望なら就労関係の書類は要らない」→ 誤解です。育休延長を希望する場合でも保育の必要性を確認できる書類の提出は必要です
- 「出せば給付金の延長が確定する」→ 誤解です。延長の可否は勤務先の制度とハローワークの判断によります
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出典:『2025〜2026年度 保育所等を利用される方へ(保育所等のごあんない)』(利用調整基準・育児休業の延長を許容できる場合の申立書・利用保留通知の扱い・申込み締切日および結果発送日)、2026年4月入所1次の募集予定数・入園下限合計指数。集計は当サイトの整理を含みます。制度・日程は年度で変わるため、提出前に区の最新資料・窓口で必ずご確認ください。