【2026-2027年度版】豊島区の就労証明書|様式ダウンロードと書き方・提出期限

※様式・期限は豊島区「保育園入園・転園・延長保育利用のしおり」「申請書ダウンロード」(2026-08-25確認)に基づきます。年度や時期で変わるため、提出前に区の最新資料でご確認ください。
認可保育園の申込みで、保護者ごとに必要になるのが就労証明書です。豊島区の様式はこのページからダウンロードできます。申込締切は入園希望月の前月上旬(3日〜7日ごろ・月により変動)です。
そして見落とされがちですが、この書類に書かれた勤務日数と時間が、そのまま利用基準指数(点数)になります。書き方を誤ると、実態より低い点数で選考されることがあります。
- 豊島区の就労証明書・記入例などのダウンロード先
- 豊島区では通勤時間は通勤時間を考慮して施設長が実際の送り迎えの時間を決定します、休憩時間は含む
- 契約欄は残業を除き、実績欄は残業も有給も含む——欄によってルールが逆
- 時短勤務中でも、契約欄には制度利用前の就労時間を書く
① 就労証明書とは
勤務先に記入・証明してもらう書類です。保護者本人が作成することはできません(自営の方は自身で作成し、区が指定する客観的資料をあわせて提出します)。区はこの書類の記載内容から保育の必要性を確認し、利用基準指数を算定します。
国の標準様式には「本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります」と明記されています。実態どおりに正確に書いてもらうことが、結果的に正しい点数につながります。
② 必要なもの(様式ダウンロード)
| 様式 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|
| 就労証明書 | ||
| 就労証明書 | Excel | |
| 【記入見本】就労証明書 | ||
| 記入要領 |
状況別に必要な書類
- 会社等に勤務している方(内定・産休育休中を含む):就労証明書(変則勤務・夜勤はシフト表等を添付)
- 自営・経営者・内職・親族経営の方:就労証明書、自営が客観的にわかる資料1点(営業許可書・業務委託契約書・青色申告決算書・開業届等)
- 採用内定の方:入園月中に就労開始が分かる就労証明書、入園後2週間以内に改めて就労証明書
- 転職予定の方:現在の勤務先の就労証明書、転職先の就労証明書(要事前相談)
提出期限
- 申込締切は入園希望月の前月上旬(3日〜7日ごろ・月により変動)
- 令和9年1月・2月・4月入園はいずれも令和8年11月20日締切です
- 3月は実施しません
- 郵送は消印有効ではなく必着です
- 就労証明書の有効期限:証明日から、最短で申込みが可能な入園月から数えて6か月間
- 電子申請による申込みが可能です(LoGoフォームから申請できます(区外在住で転入予定がない場合・区外施設の申込みは対象外))
日程の詳細は豊島区の保活スケジュールで確認できます。
③ 会社への依頼——いつ、どう頼むか
就労証明書は勤務先の総務・人事が作成するため、依頼から受け取りまで2〜3週間かかることがあります。申込締切の1か月前には依頼しておくのが安全です。
「保育園の入園申込みに、勤務先にご記入いただく就労証明書が必要です。豊島区指定の様式と記入例を添付します。提出締切が◯月◯日のため、◯月◯日までにご記入いただけますと幸いです。記入方法でご不明な点がありましたら、記入例の該当欄をご確認ください。」
様式だけでなく記入例も一緒に送ると、書き直しが減ります。
間に合わないときは、まず区の窓口に相談してください。不足書類の取扱いは申込区分によって異なります。自己判断で空欄のまま出す・後から差し替える前提で出すのは避け、必ず事前に確認を。
④ 豊島区で気をつける書き方
時間の数え方
豊島区は、就労時間の数え方を次のように定めています。
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 通勤時間 | 通勤時間を考慮して施設長が実際の送り迎えの時間を決定します |
| 休憩時間 | 含む |
たとえば9時〜18時勤務・休憩1時間・週5日なら、休憩を含めて週45時間として扱われます。休憩の扱いを誤ると、指数の区分が変わることがあります。
契約欄と実績欄で、ルールが逆になる
就労証明書には「雇用契約に基づく就労時間」の欄と「直近3か月の就労実績」の欄があります。この2つは記入ルールが異なります(国の標準様式の記入要領による、全区共通)。
| 契約欄 | 実績欄 | |
|---|---|---|
| 残業時間 | 除く | 含める |
| 休憩時間 (就業規則上のもの) | 含める | 含める |
| 有給休暇 | — | 日数に含める |
記入要領には、契約欄について「雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください」、実績欄について「日数に有給休暇を含み、時間数に休憩・残業時間を含む」と明記されています。どちらの欄に何を書くかを勤務先に伝えておくと、記入のズレを防げます。
記入要領には「育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の就業規則上の就労時間数を記載してください」とあります。一方、実績欄には制度利用後の実際の勤務実績を記入します。時短後の短い時間を契約欄に書いてしまうと、実態と異なる記載になります。
⑤ ケース別の注意点
- パート・短時間勤務:契約上の週日数・週時間で判定されます。週の契約時間しか定めがない場合、記入要領では4を乗じて月換算するよう案内されています
- 転職・内定中:内定先に就労証明書を書いてもらいます
- 自営・フリーランス:就労証明書、自営が客観的にわかる資料1点(営業許可書・業務委託契約書・青色申告決算書・開業届等)が必要です
- 育休中:直近3か月に実績がない場合、記入要領では育休前の実績(産休・育休の月を除く)を記載するよう案内されています
- 夫婦それぞれ:保護者ごとに1通ずつ必要です
- シフト勤務:保育の必要性認定に必要な場合、シフト表の追加提出を求められることがあります
⑥ よくある記入ミス
- 契約欄に残業を含めてしまう:契約欄は雇用契約上の時間のみ。残業は実績欄へ
- 休憩時間を除いて書いてしまう:豊島区は休憩を含めて数えます
- 時短後の時間を契約欄に書いてしまう:契約欄は制度利用前の時間
- 証明日・発行事業所の住所が空欄:発行事業所の住所は、本人の勤務先住所とは限りません
- 実績欄の月がずれている:新しい月から順に記載します
- 親族が代表者の会社で、保護者本人が記入:代表者または保護者以外の担当者が記入する必要があります
⑦ 書けたら、点数を確認する
就労証明書の記載内容が決まれば、利用基準指数の目安が計算できます。豊島区の指数表に沿って質問に答えるだけで確認できます。
⑧ 入園後も、毎年必要になります
就労証明書は入園時だけの書類ではありません。在園中も、区が保育の必要性を毎年確認するため、就労状況の書類提出を求められます。転職・退職・勤務時間の変更があった場合も、その都度届け出が必要です。手続きの時期は区から通知されるので、案内を見落とさないようにしてください。
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出典:豊島区「保育園入園・転園・延長保育利用のしおり」「申請書ダウンロード」(https://www.city.toshima.lg.jp/260/kosodate/kosodate/hoikuen/shinsesho/004502.html)。2026-08-25確認。制度・様式は年度で変わるため、提出前に区の最新資料で必ずご確認ください。