【2026-2027年度版】江東区の「育児休業延長許容届」とは|−50点の正確な意味と、出す前に確認すること

※内容は江東区『令和8年度江東区保育園等入園のしおり』の利用調整(調整指数)に基づきます。制度・様式は年度で変わるため、提出前に区の最新資料で必ずご確認ください。
江東区には育児休業延長許容届という届出があります。提出すると調整指数18番で−50——「希望園に入れなければ育休延長を許容する」世帯として扱われる仕組みです。名前と点数だけ見ると分かりにくいこの制度の、正確な意味と使いどころを整理します。
この記事でわかること
- この届は育休を延長したい世帯のための正面の制度——「点数を下げる裏技」ではない
- −50で利用調整の順位が実質最下位になり、保留通知を得て給付金の延長申請等に使う運用
- 対象は育休中であることを就労証明書で確認できる世帯に限られる
- 出す前に「どの月の保留通知が必要か」を勤務先に確認する
① 何のための制度か:復職ではなく「延長」を選ぶ世帯の届出
育児休業給付金の延長手続きには、多くの場合「保育園に申し込んだが入れなかった」ことを示す通知が必要です。一方で、本当は延長を希望しているのに通常の申込をすると、意に反して内定してしまうことがあります。
育児休業延長許容届は、この矛盾を解くための正面の制度です。提出すると調整指数18番(−50)が適用され、利用調整の順位が実質最下位になります。結果として保留の通知を受け取り、それを給付金の延長申請等に使う——という運用です。
「本当は入りたい」世帯が出すものではありません。
復職の意思がある場合にこの届を出すと、入れる可能性を自ら大きく下げることになります。あくまで「希望園に入れなければ育休延長でよい」と決めている世帯のための制度です。
復職の意思がある場合にこの届を出すと、入れる可能性を自ら大きく下げることになります。あくまで「希望園に入れなければ育休延長でよい」と決めている世帯のための制度です。
② 適用の条件と仕組み
- 対象:育休中であることを就労証明書で確認できる場合に限られます
- 効果:調整指数18番で−50。利用調整の順位が実質最下位になります
- 結果:希望園に空きが十分ある場合を除き、保留通知を受け取ることになります
③ 出す前に確認する3つのこと
- (1) 給付金延長の要件は勤務先とハローワークの判断:どんな書類が、いつ時点のものが必要かは、区ではなく勤務先・ハローワークが決めます。届を出す前に確認を
- (2) 「どの月の保留通知が必要か」を先に把握する:江東区は入園が毎月1日付で、毎月利用調整があります。必要な月に合わせて申し込むためにも、先に勤務先へ確認しましょう
- (3) 届いた保留通知書は手続きが終わるまで保管する:再発行の手間を避けるためにも、原本の扱いは慎重に
④ スケジュール上の位置(令和8年4月入園の実績)
- 令和7年11月20日(木)4月一次 締切(郵送は必着)
- 令和8年1月23日(金)一次の結果通知 発送予定
- 2月13日(金)4月二次 締切
- 3月2日(月)二次の結果通知 発送予定
4月入園の一次に合わせて届を出した場合、保留通知は1月下旬以降に届く流れです。給付金手続きの期限と合うかは、必ず勤務先と確認してください。
⑤ よくある誤解
- 「裏技として使える」→ 誤解です。復職の意思がある世帯が出すと不利益しかありません。区も「育休を延長したい世帯のための制度」として設けています
- 「出せば給付金の延長が確定する」→ 誤解です。延長を認めるかどうかの判断はハローワークが行います。届と保留通知は材料の一つです
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出典:江東区『令和8年度江東区保育園等入園のしおり』利用調整(調整指数18番)・令和8年4月入園スケジュール。制度・日程は年度で変わるため、提出前に区の最新資料で必ずご確認ください。