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【2026-2027年度版】江東区の就労証明書|様式ダウンロードと書き方・提出期限

江東区の就労証明書のイメージ

※様式・期限は江東区「保育園等入園のしおり」「入園申込み案内」(2026-08-25確認)に基づきます。年度や時期で変わるため、提出前に区の最新資料でご確認ください。

認可保育園の申込みで、保護者ごとに必要になるのが就労証明書です。江東区の様式はこのページからダウンロードできます。申込締切は入園希望月の前月上旬(おおむね3日〜7日)です。

そして見落とされがちですが、この書類に書かれた勤務日数と時間が、そのまま利用基準指数(点数)になります。書き方を誤ると、実態より低い点数で選考されることがあります。

この記事でわかること
  • 江東区の就労証明書・記入例などのダウンロード先
  • 江東区では通勤時間は含みません(残業時間も含みません)、休憩時間は含む(契約上の拘束時間で判定します)
  • 契約欄は残業を除き、実績欄は残業も有給も含む——欄によってルールが逆
  • 時短勤務中でも、契約欄には制度利用前の就労時間を書く

① 就労証明書とは

勤務先に記入・証明してもらう書類です。保護者本人が作成することはできません(自営の方は自身で作成し、区が指定する客観的資料をあわせて提出します)。区はこの書類の記載内容から保育の必要性を確認し、利用基準指数を算定します。

無断作成・改変は罪に問われます
国の標準様式には「本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります」と明記されています。実態どおりに正確に書いてもらうことが、結果的に正しい点数につながります。

② 必要なもの(様式ダウンロード)

様式形式備考
就労証明書PDF
就労証明書Excel
【記入例】就労証明書PDF
記入要領PDF

状況別に必要な書類

  • 会社等に勤務している方:就労証明書(区様式)
  • 自営の方(個人事業主・役員・親族の会社・業務委託・内職):就労証明書、自営を証明する書類1点(法人番号を備考欄に記載すれば添付不要)
  • 勤務が内定している方:就労証明書(指数の基準日までに就労開始する場合は、開始日以降の証明日のものを再提出)

提出期限

  • 申込締切は入園希望月の前月上旬(おおむね3日〜7日)
  • 2月・3月入園の受付はありません
  • 電子申請による申込みが可能です(マイナポータル「ぴったりサービス」から申請できます(締切日23時59分必着。区外在住・区外園希望は対象外))

日程の詳細は江東区の保活スケジュールで確認できます。

③ 会社への依頼——いつ、どう頼むか

就労証明書は勤務先の総務・人事が作成するため、依頼から受け取りまで2〜3週間かかることがあります。申込締切の1か月前には依頼しておくのが安全です。

依頼メールの文例
「保育園の入園申込みに、勤務先にご記入いただく就労証明書が必要です。江東区指定の様式と記入例を添付します。提出締切が◯月◯日のため、◯月◯日までにご記入いただけますと幸いです。記入方法でご不明な点がありましたら、記入例の該当欄をご確認ください。」

様式だけでなく記入例も一緒に送ると、書き直しが減ります。

間に合わないときは、まず区の窓口に相談してください。不足書類の取扱いは申込区分によって異なります。自己判断で空欄のまま出す・後から差し替える前提で出すのは避け、必ず事前に確認を。

④ 江東区で気をつける書き方

時間の数え方

江東区は、就労時間の数え方を次のように定めています。

項目扱い
通勤時間含みません(残業時間も含みません)
休憩時間含む(契約上の拘束時間で判定します)

たとえば9時〜18時勤務・休憩1時間・週5日なら、休憩を含めて週45時間として扱われます。休憩の扱いを誤ると、指数の区分が変わることがあります。

契約欄と実績欄で、ルールが逆になる

就労証明書には「雇用契約に基づく就労時間」の欄と「直近3か月の就労実績」の欄があります。この2つは記入ルールが異なります(国の標準様式の記入要領による、全区共通)。

 契約欄実績欄
残業時間除く含める
休憩時間
(就業規則上のもの)
含める含める
有給休暇日数に含める

記入要領には、契約欄について「雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください」、実績欄について「日数に有給休暇を含み、時間数に休憩・残業時間を含む」と明記されています。どちらの欄に何を書くかを勤務先に伝えておくと、記入のズレを防げます。

時短勤務中の人は、契約欄に「制度利用前」の時間を書く
記入要領には「育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の就業規則上の就労時間数を記載してください」とあります。一方、実績欄には制度利用後の実際の勤務実績を記入します。時短後の短い時間を契約欄に書いてしまうと、実態と異なる記載になります。

時短勤務の扱い

1日4時間以上(休憩を含む)かつ月48時間以上あれば、通常の契約就労時間で指数が付きます

⑤ ケース別の注意点

  • パート・短時間勤務:契約上の週日数・週時間で判定されます。週の契約時間しか定めがない場合、記入要領では4を乗じて月換算するよう案内されています
  • 転職・内定中:内定先に就労証明書を書いてもらいます
  • 自営・フリーランス:就労証明書、自営を証明する書類1点(法人番号を備考欄に記載すれば添付不要)が必要です
  • 育休中:直近3か月に実績がない場合、記入要領では育休前の実績(産休・育休の月を除く)を記載するよう案内されています
  • 夫婦それぞれ:保護者ごとに1通ずつ必要です
  • シフト勤務:保育の必要性認定に必要な場合、シフト表の追加提出を求められることがあります

⑥ よくある記入ミス

  • 契約欄に残業を含めてしまう:契約欄は雇用契約上の時間のみ。残業は実績欄へ
  • 休憩時間を除いて書いてしまう:江東区は休憩を含めて数えます
  • 時短後の時間を契約欄に書いてしまう:契約欄は制度利用前の時間
  • 証明日・発行事業所の住所が空欄:発行事業所の住所は、本人の勤務先住所とは限りません
  • 実績欄の月がずれている:新しい月から順に記載します
  • 親族が代表者の会社で、保護者本人が記入:代表者または保護者以外の担当者が記入する必要があります

⑦ 書けたら、点数を確認する

就労証明書の記載内容が決まれば、利用基準指数の目安が計算できます。江東区の指数表に沿って質問に答えるだけで確認できます。

江東区の点数を計算する
就労状況と世帯の状況から、保育指数の目安を算出できます。

▶ 江東区の点数計算ツールへ

⑧ 入園後も、毎年必要になります

就労証明書は入園時だけの書類ではありません。在園中も、区が保育の必要性を毎年確認するため、就労状況の書類提出を求められます。転職・退職・勤務時間の変更があった場合も、その都度届け出が必要です。手続きの時期は区から通知されるので、案内を見落とさないようにしてください。

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出典:江東区「保育園等入園のしおり」「入園申込み案内」(https://www.city.koto.lg.jp/280308/hoikuenmoushikomi-r8.html)。2026-08-25確認。制度・様式は年度で変わるため、提出前に区の最新資料で必ずご確認ください。