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【2026-2027年度版】大田区の「育児休業延長許容の申出書」とは|世帯指数が1点になる仕組みと、出す前に確認すること

大田区の育児休業延長許容の申出書のイメージ

※内容は大田区『令和8年度 入園申込みのしおり』(利用調整・保留通知書の扱い・申込スケジュール)に基づきます。制度・様式は年度で変わるため、提出前に区の最新資料で必ずご確認ください。

大田区には育児休業延長許容の申出書という書類があります。提出すると世帯指数が1点として扱われる——「希望園に入れなければ育休を延長する」と決めた世帯のための、正面の手続きです。ただし大田区には「保留通知書が出ないケース」がいくつかあり、そこを知らずに出すと、延長手続きに必要な書類が手元に残らないことがあります。仕組みと注意点を順に整理します。

この記事でわかること
  • この申出書は育休を延長したい世帯のための正面の制度——「点数を下げる裏技」ではない
  • 提出すると世帯指数が1点として扱われる(加点方式の減算ではなく、指数そのものの置き換え。調整指数も不適用)
  • それでも空きがあれば内定することがあり、内定すると保留通知書は発行されない
  • 加えて一次・二次とも保留だと、二次分の保留通知書は発行されない
  • 出す前に「どの月の・どの選考の保留通知書が必要か」を勤務先・ハローワークに確認する

① 何のための制度か:復職ではなく「延長」を選ぶ世帯の申出書

育児休業給付金の延長手続きには、多くの場合「保育園に申し込んだが入れなかった」ことを示す通知が必要です。一方で、本当は延長を希望しているのに通常どおり申し込むと、意に反して内定してしまうことがあります。

大田区の育児休業延長許容の申出書は、この矛盾に対して区が用意している正面の手続きです。「今年は入れず、育休を延長したい」という方針をそのまま申込に反映させるための書類であって、入園したい世帯が点数調整のために使うものではありません。

「本当は入りたい」世帯が出すものではありません。
復職の意思がある場合にこの申出書を出すと、入れる可能性を自ら大きく下げることになります。あくまで「希望園に入れなければ育休延長でよい」と決めている世帯のための書類です。入園を目指すのか、延長を選ぶのか——方針を先に決めてから申込書を書いてください。

② 仕組み:世帯指数が「1点」として扱われる

大田区では、育児休業延長許容の申出書を提出すると世帯指数が1点として扱われます。「持ち点から何点か引かれる」という減算とは考え方が違います。

  • 減算ではなく置き換え:持ち点から何点かを引く方式ではなく、指数そのものが1点に置き換わります
  • 調整指数も不適用:加点要件を満たしていても、調整指数は適用されません
  • 結果:指数が1点なら通常はほぼ内定に至らず、保留通知書を受け取って育休を延ばす、という道筋になります

大田区は0歳児クラスの内定最低指数が「22」前後で並ぶ区です。1点という持ち点が、利用調整の中でどういう位置になるかは想像がつくと思います。ただし——これが次の③につながる最大の注意点です。

③ 出す前に確認する3つのこと

(1) 指数が1点でも、空きがあれば内定することがある

内定すると、保留通知書は発行されません。
申出書で指数を1点にしても、申し込んだ園に空きがあれば内定することがあります。そして大田区では、内定した場合に保留通知書は発行されません。育休延長のつもりで申出書を出したのに内定が出て、延長手続きに必要な通知書が手に入らない——この行き違いが起こり得ます。
「とりあえず申し込んで、落ちて通知をもらう」という動き方は、空きのある園を希望に書いた時点で成立しなくなる可能性があります。育休延長を確実にしたい場合は、申出書の効果と「内定したら通知書は出ない」ことをセットで理解したうえで、希望園の絞り方も含めて区の窓口で相談しておくのが安全です。

(2) 一次・二次とも保留だと、二次分の通知書は出ない

大田区でもうひとつ間違えやすいのが、4月入所の保留通知書の扱いです。一次で保留、二次でも保留となった場合、二次分の保留通知書は発行されません(一次の保留通知書は発送されます)。

大田区では一次で保留になると自動的に二次選考の対象になるため、「二次の結果の分も通知が届く」と思い込みやすいところです。手元に残るのはどの月の・どの選考の通知書なのかを、申込を設計する段階で押さえてください。

なお、内定を辞退した場合も、辞退した当月の保留通知書は発行されません

(3) 給付金延長の要件は勤務先とハローワークの判断

どんな書類が、いつ時点のものが必要かを決めるのは区ではなく、勤務先とハローワークです。必要な通知の時期を先に確認し、それに合わせて申込を設計する——順番を間違えないでください。届いた通知書は、手続きが終わるまで保管しておきましょう。

※保留通知書があれば給付金の延長が必ず認められる制度ではありません。可否は給付金側の要件によります。

④ スケジュール上の位置(2026年4月入所の実績)

申出書を出すにしても、どの月の申込に乗せるかで通知書の届く時期が変わります。2026年4月入所の実日程はこうでした。

  • 2025年10月1日〜11月28日4月一次 申込受付(郵送は11月7日まで/休日受付11月2日)
  • 2025年12月8日一次の希望園変更 締切
  • 2026年1月30日一次の結果 発送
  • 2025年12月1日〜2026年2月9日4月二次 申込受付
  • 2026年2月17日二次の希望園変更 締切
  • 2026年3月4日二次の結果 発送

4月入所の一次に合わせて申し出た場合、通知は1月30日発送分が起点になります。二次分の通知書は出ないため、4月入所で手元に残るのは一次の保留通知書という前提で逆算してください。

5月以降の月次申込を使う場合

大田区は5月以降も毎月1日付で入所選考があります(受付締切は5月入所=4月7日、6月入所=5月7日、7月入所=6月8日、8〜12月入所=各前月上旬)。ただし押さえておくべき点が3つあります。

  • 2月・3月入所の利用調整は行われません:年度末に「毎月申し込める」と思い込むと、動けない月があります
  • 保留通知書は最初に希望した月のぶんだけ郵送:5月〜翌年1月入所は内定者のみ電話連絡で、それ以外の月の通知書は申し出が必要になります
  • 申請書の有効期間は提出月の翌月1日から6か月:期限切れの事前通知はないので、必要なら再申請を忘れずに

⑤ よくある誤解と、大田区固有の注意

  • 「裏技として使える」→ 誤解です。復職の意思がある世帯が出すと不利益しかありません。区も育休を延長したい世帯のための手続きとして設けています
  • 「出せば必ず保留になる」→ 誤解です。指数が1点でも空きがあれば内定することがあり、内定すれば保留通知書は出ません
  • 「二次の分も通知書が届く」→ 誤解です。一次・二次とも保留の場合、二次分の保留通知書は発行されません
  • 「出せば給付金の延長が確定する」→ 誤解です。延長の可否は勤務先の制度とハローワークの判断によります。申出書と保留通知書は材料の一つです

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出典:大田区『令和8年度 入園申込みのしおり』(利用調整・育児休業延長許容の申出書・保留通知書の扱い・令和8年4月入所および各月入所の申込スケジュール)。制度・日程は年度で変わるため、提出前に区の最新資料・窓口で必ずご確認ください。