【2026-2027年度版】杉並区の「育児休業確認書」による育休延長の意思表示とは|−20点の意味と注意点

※内容は杉並区「保育施設利用のご案内(令和8年度)」の利用調整・調整指数・申込スケジュールに基づきます。制度・様式は年度で変わるため、申込前に区の最新資料で必ずご確認ください。
杉並区の申込書類のひとつ「育児休業確認書」には、「希望園に入れない場合に育児休業を取得(延長)する」という選択肢(ア・イ)があります。これを選ぶと調整指数の項番20が適用され−20、さらに項番1〜18などのほぼ全ての加点と併用できなくなります。数字だけ見ると分かりにくいこの意思表示の、正確な意味と使いどころを整理します。
- この選択肢は育休を延長したい世帯のために制度的に用意された意思表示——「点数を下げる裏技」ではない
- 効果は項番20で−20。加えて、きょうだい加点も育休明け加点も打ち消される
- 「保育所等利用調整結果通知書」は最初の入所希望月分のみ、希望月の前月28日頃の発送
- 4月入所分の利用調整結果通知書は3月下旬の発送。1月15日の一次結果とは別物
- 出す前に「どの月の書類が必要か」を勤務先・ハローワークに確認する
① 何のための制度か:復職ではなく「延長」を選ぶ世帯の意思表示
育児休業給付金の延長手続きには、多くの場合「保育園に申し込んだが入れなかった」ことを示す書類が必要です。一方で、本当は延長を希望しているのに通常どおり申し込むと、意に反して内定してしまうことがあります。
杉並区の育児休業確認書にある「希望園に入れない場合に育児休業を取得(延長)する」という選択肢は、この矛盾を解くために制度的に用意された意思表示です。選ぶと調整指数の項番20(−20)が適用され、選考上はまず内定が出ない位置になります。育休延長が本命なら、堂々と使えばいい選択肢です。
本気で入りたいのに深く考えずに選ぶと、自分の加点を全部打ち消してしまいます。世帯としてどちらの道を行くのかをはっきり決めてから記入してください。
② 仕組み:項番20で−20、そして「ほぼ全ての加点と併用不可」
- 点数効果:調整指数項番20が適用され−20
- 併用の可否:項番1〜18などのほぼ全ての加点と併用できません。きょうだい加点も育休明け加点も消えます
- 結果:選考上はまず内定が出ない位置になります
杉並区で押さえておきたいのは、効いてくるのが−20という数字そのものより「加点が全部乗らなくなる」ほうだという点です。持っている加点が多い世帯ほど、意思表示による実質の下がり幅は大きくなります。
③ 出す前に確認する3つのこと
- (1) 給付金延長の要件は勤務先とハローワークの判断:区の通知があれば必ず延長できる、という制度ではありません。可否は勤務先の制度・雇用保険の条件によります。記入する前に勤務先へ確認を
- (2) 「どの月の通知が必要か」を先に把握する:「保育所等利用調整結果通知書」が発送されるのは最初の入所希望月分のみで、入所希望月の前月28日頃の発送です。必要な月から逆算して申込みを設計してください
- (3) 書類の取得時期のルールを外さない:就労証明書などの証明書類は申込日の前月1日以降に証明・取得したものが必要です。早すぎる取得も無効になるため、勤務先への依頼は「発行時期」も含めて逆算しましょう
④ スケジュール上の位置(令和8年4月入所の実績)
- 令和7年10月1日(水)申込み開始(原則電子申請)
- 令和7年12月1日(月)一次申込み締切(不足書類は12月3日まで)
- 令和7年12月12日(金)一次の取下届の締切
- 令和8年1月15日(木)一次結果のお知らせ発送
- 令和8年2月2日(月)二次申込み締切(不足書類は2月4日まで)
- 令和8年2月20日(金)二次結果のお知らせ発送
- 令和8年3月下旬利用調整結果通知書の発送
ここは混同しやすいところです。1月15日・2月20日に届くのは結果のお知らせで、指数が記載された利用調整結果通知書は4月入所分では3月下旬の発送になります。給付金の手続きで通知書そのものが必要な場合、この時期に間に合うかを勤務先と確認してください。
年度途中の月についても、杉並区は5月から翌2月まで毎月の利用調整があり(3月入所は募集なし)、締切は入所希望月の前月10日前後・午後5時送信完了分まで。ただし12月・令和9年1月・2月入所の締切はまとめて11月10日と他の月より早い点に注意してください。一度申し込むと提出月から概ね6か月先の入所分まで有効で、期間中は自動的に毎月の利用調整の対象になります。
⑤ よくある誤解と、杉並区固有の注意
- 「裏技として使える」→ 誤解です。復職の意思がある世帯が選ぶと、自分の加点を全部打ち消すだけです
- 「−20だけなら加点で取り返せる」→ 取り返せません。項番1〜18などのほぼ全ての加点と併用不可で、きょうだい加点も育休明け加点も消えます
- 「選べば給付金の延長が確定する」→ 誤解です。延長の可否・必要書類は勤務先とハローワークの判断です
- 「毎月、通知書が届く」→ 届きません。発送は最初の入所希望月分のみです
- 年度途中と4月を両方申し込む場合の注意:12月・1月・2月入所の利用調整で内定が出ると、4月入所の申込みは取下げ扱いになります。年度途中分の希望園は「内定したら4月を諦めてもいい園」に絞ってください
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出典:杉並区「保育施設利用のご案内(令和8年度)」(調整指数 項番20・利用調整・申込スケジュール・利用調整結果通知書の取扱い)。日程は令和8年4月入所の実績で、年度により変わります。申込前に区の最新資料・窓口で必ずご確認ください。