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【2026-2027年度版】杉並区の保育指数の計算方法|基準指数・調整指数・同点の決まり方

杉並区の保育指数の計算方法のイメージ

※出典は杉並区「保育施設利用のご案内(令和8年度)」の基準指数・調整指数・同一指数の場合の優先順位。指数は年度で見直されます。申込前に必ず最新の区資料でご確認ください。

杉並区の保育園は、申込が定員を超えると利用調整指数で優先順位を決めます。この点数の仕組みを知らないまま申し込むと、「なぜ落ちたか」もわからないまま終わってしまいます。

杉並の指数は基準指数(父母それぞれ20点満点)+調整指数。共働きフルタイムで40点、1歳児クラスなら育休中の+2が乗って42点が事実上のスタートラインです。

この記事でわかること
  • 指数は基準指数+調整指数。基準は1人20点・父母で40点満点
  • 就労は「月の日数×週の時間」で20〜8点に段階化。休憩込み・契約ベースで判定
  • 調整指数は全25項目。きょうだい在園+3、第3子以降+4、育休中の1歳児申込+2など
  • 知らずに踏むと痛い減点がある(育休延長の意思表示−20・区外在住−5・滞納−10)
  • 同点は7段階の優先順位。実際の決着は杉並区の在住年数が最多

① 指数は「基準指数+調整指数」で決まる

杉並の指数の式はシンプルです。

合計指数 = 保護者1の基準指数 + 保護者2の基準指数 + 調整指数

基準指数は父母それぞれの就労・疾病などの状況から算出し、1人あたり20点満点。共働きフルタイムなら20+20で40点です。1人に複数の事由がある場合は主たる事由の指数だけが適用されます。そこに家庭の事情に応じた調整指数(加点・減点)が乗り、各月の申込締切日までに書類で確認できる事実に基づいて認定されます。

② 基準指数:就労は「契約上の日数・時間」でほぼ決まる

多くの家庭が該当する就労は、月の就労日数と週の就労時間で段階的に決まります。

就労状況(契約ベース)指数
月20日以上 かつ 週40時間以上(月160時間以上)20
月16日以上 かつ 週32時間以上(月128時間以上)18
月12日以上 かつ 週24時間以上(月96時間以上)16
月12日以上 かつ 週20時間以上(月80時間以上)14
月12日以上 かつ 週16時間以上(月64時間以上)12
月12日以上 かつ 週12時間以上(月48時間以上)10
上記以外で月48時間以上8

押さえておきたいのは判定のルールです。

  • 就労時間は休憩込み:休憩1時間の週5日8時間拘束なら週40時間の扱い。実働だけで数えて自分を過小評価しない
  • 契約ベース:契約している就労日数・時間で判定され、残業などの実績で盛ることも、就労形態(正社員・パート等)で差がつくこともありません
  • 育休中は休業前の就労で判定:育休中だから下がる、ということはない
  • 時短勤務でも満点を狙える:短縮後が月80時間以上、または通常勤務時間の半分以上(月48時間以上)なら通常勤務時間の指数が付きます。時短を理由に指数で不利にはなりにくい制度です

就労のほかにも、就学・職業訓練(就労と同じ時間基準)、保護者の不存在(20点)、妊娠・出産(8点)、疾病・障害・介護(状況により最大20点)、求職活動(7点または1点)などが基準指数の対象です。ひとり親世帯は、いない方の保護者に不存在の20点が付いたうえで調整指数+3(同居親族がいない場合)が乗るため、フルタイムなら合計43点からのスタートになります。

③ 調整指数:全25項目。「42を超える」加点があるか棚卸しする

基準指数の40点に、家庭ごとの事情でプラス・マイナスが乗ります。杉並の調整指数は全25項目。まず、多くの人に関わる育休関連の加点から。

対象調整条件の要点
申込日現在、育休中(1歳児クラス申込)+2入所申込のみ
同(2歳児クラス申込)+3入所申込のみ
同(3歳児クラス申込)+4卒園加点(+4)とは重複しない
育休制度がない世帯(自営等)の出産休暇後の復職(0歳児)+4産前まで就労継続が条件(1〜2歳児は+2)

「フルタイム共働き(40点)+育休中の1歳児申込(+2)」=42点。令和8年4月一次の園別内定最低指数では、この42が最頻(全年齢で131クラス、うち1歳児クラスで110クラス)でした。つまり1歳児の激戦園は「42点の同点勝負」が標準です。だからこそ、42を超える加点があるかの棚卸しが効いてきます。

42超えを狙える主な加点調整条件の要点
きょうだいの在園園を第一希望にした入所申込+3第1希望園の利用調整のみ有効
年齢の高い順に数えて3番目以降の子の申込+4第3子以降は一気に44点へ
年齢上限のある施設(小規模等)を卒園→区内認可へ+44月・3歳児入所の申込のみ。区民のみ
兄弟姉妹が同時に同じ園を申込+2希望園がすべて同じことが条件
育休退園後の再入所申込+10特殊ケース。産後休暇中の退所などが条件
3人以上の子がいる世帯+1生計を一にする子が3人以上

このほか、生活保護世帯+2、双子以上の同園同時申込+1、医療的ケア児+50(受入実施園のみ)、里親からの養育+2などがあります。なお、きょうだい系の加点の多くは「第1希望園のみ」「希望園がすべて同じ」といった希望の書き方に条件が付くため、加点を前提にするなら志望順の設計から逆算が必要です。

杉並には「認可外・認証の加点」がありません
杉並区の調整指数25項目には、認可外・認証保育所の利用による加点が存在しません。認可外に預けても指数は1点も上がらないので、「点数のために預ける」という発想は杉並では成り立ちません。認可外は、保育方針や特色が子に合うか、0歳から入りやすいか、といった園そのものの価値で選ぶ選択肢です(助成は0〜2歳課税世帯で月8万円上限と手厚め)。詳しくは認可外の記事で。

④ 減点に注意:知らずに踏むと加点が全部消える

杉並の調整指数にはマイナス項目もあります。特に最初の1つは影響が大きいので、必ず把握しておきましょう。

対象調整注意点
希望園に入れない場合に育休を延長する意思表示−20育児休業確認書で該当の選択肢(ア・イ)を選んだ場合のみ。適用時は他のほぼすべての加点と併用不可
申告した就労状況と実績が整合しない−2〜−12状況に応じて段階的に減算
正当な理由のない保育料の滞納−10卒園した子の分も対象
保護者が区外在住(区内在勤・在学)−5区外からの申込は実質不利。多くの加点も区民限定

−20は「とりあえず申し込むが、入れなければ育休を延長したい」という意思表示をした場合の減算です。選ぶこと自体は制度上認められた選択肢ですが、本気で入りたい園があるなら選ばない、延長希望で出すなら加点は乗らない——この分かれ道を理解したうえで書類に向かってください。

⑤ 同点ならどうなる?決着は「在住年数」が最多

激戦園には同じ42点が並びます。同点のときは抽選ではなく、7段階の優先順位で決まります。

  1. 申込日現在、児童・保護者のどちらかが杉並区に住民登録し在住
  2. 障害児認定を受けている児童(受入可能園のみ)
  3. 入所申込の児童(転園より入所が優先)
  4. 区内の保育施設等に保育士・保育教諭として勤務し育休中の世帯
  5. 経済的困窮度が高い世帯
  6. 杉並区に住民登録し続けている期間が長い世帯(保護者の長い方で判定)
  7. 区民税所得割額が低位の世帯

形式上は7段階ですが、実際の決着地点は偏っています。令和8年4月一次の園別指数一覧で同点決着の内訳を数えると、⑥の在住期間で決まったクラスが182と圧倒的多数(①区民要件17、③入所優先4、⑦所得1)。つまり杉並の激戦園は「42点で並んだあと、どちらが長く杉並に住んでいるか」で決まる場面が最も多いのです。

転入が浅い世帯は「42で並ばない園」を選ぶ
在住年数は今から増やせません。転入直後の世帯が42点の激戦園に挑むと、同点決着で不利になりがちです。その場合は内定最低指数が40以下の園・0歳児入所・小規模保育など、42で並ばない土俵を志望に混ぜるのが現実的。逆に長く住んでいる世帯は、42同点の激戦園にも現実的に挑めます。どの園が何点で決まったかはボーダー記事で。

⑥ よくある誤解:「第一希望が定員内だから安心」ではない

杉並の選考は先着順でも抽選でもなく、第一希望から第九希望まですべての申込をあわせて指数順に行われます。ある園にとって、それを第二希望に書いた42点の世帯は、第一希望に書いた40点の世帯より優先されます。「第一希望の申込人数が募集の範囲内だから大丈夫」とは言い切れません。自分の指数と、園ごとの内定最低指数をセットで確認するのが、いちばん確かな備えです。

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出典:杉並区「保育施設利用のご案内(令和8年度)」基準指数・調整指数・同一指数の場合の優先順位、令和8年4月入所(一次)保育施設別指数一覧。最低指数・同点決着の集計は当サイトの推定を含みます。指数・優先順位は年度で変わるため、申込前に区の最新資料で必ずご確認ください。